相続手続の終わった預金、遺産分割協議書にはどちらを書くべきか

このQ&Aのポイント
  • 半年前、母が亡くなり、相続手続は終わりました。しかし、弟は心配性なため、遺産分割協議書を作ることになりました。母の預金はすでに弟の口座に振り込まれています。遺産分割協議書には、弟の口座に振り込まれた金額を記載すべきか、母の口座であると記載すべきか迷っています。
  • 9月に遺産分割協議書を作成することになりましたが、預金はすでに弟の口座に振り込まれています。遺産分割協議書には、振り込まれた口座情報を記載すべきか、母の口座情報を記載すべきか悩んでいます。相続手続の終わった預金の扱いについて、アドバイスをいただけますか?
  • 母の相続手続は終わり、預金は弟の口座に振り込まれました。遺産分割協議書を作成する際、振り込まれた預金の情報を記載すべきか、母の口座の情報を記載すべきか迷っています。遺産分割協議書の書き方についてアドバイスをいただけると助かります。
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すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら

すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら? 半年前、母が亡くなり、弟に全部相続財産を上げるということで、争いもなく話はまとまってます。 4ヶ月前に、銀行預金は相続人代表として弟の名義の口座に振り込み、銀行手続は終わってます。その時は銀行のくれた書類に実印を押して、印鑑証明書も渡しました。 それで、終わった話なのですが、弟は心配性なのか、後でモメないために遺産分割協議書を作っておこうと、9月になって作ることになりました。 それで通帳のコピーをもらうと、5月に確かに振り込まれてます。それで、銀行名、口座番号、金額まで書いたのですが、母の口座なのか、振込まれた弟の口座なのか迷ってます。 普通は、母の口座でしょうが、今、遺産分割協議書を書いている時点(9月17日)では、すでに弟の口座にある訳で、母の口座にはお金はありません。 亡くなった時に遺産分割協議書をつくるなら、母の口座だと思うのですが。 今の時点では、すでに弟の口座にある金額を、相続財産として弟の財産として異議がない。ということを、遺産分割協議書に書くのではないかと自分は思うのですが、まちがっているでしょうか? 自分としても、ちょっと、ひねくれているかもしれませんが、釈然としないので、ご教示いただければ助かります。

  • 経済
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 日本の契約は、意思主義なので、「弟に全部相続財産を上げるということで、争いもなく話はまとまっている。」時点で、遺産分割協議は終了していると考えていいのです。  質問者さんの場合は、その証明となる書類がないだけということ=形式的な書類です。  ですから、後に何かあった時、もめないように証拠書類を作って、すっきりしておきたいという希望があるなら、後追いで作っても全く問題ありません。  その場合、遺産分割協議で合意が成立する前の状況、亡くなったご母堂様の口座の形で書くのが、一番きれいな書き方です。(遺産分割合意時点では、まだご母堂様の口座にある状態ですから。)  尚、遺産分割協議書の作成日付を形式的に、銀行遺産分割協議の成立した日、銀行手続きの前にしてもよいですし、書類作成日はきちんとする方が、気持ちが落ち着くなら、遺産分割協議の成立日と書類作成日を区別して、両方とも記載しておいても構いません。  

saga2010
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できたような気がします。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

母の全財産は弟が相続する-これに相続人全員が署名し印鑑証明添付で書類完成。尚預金も相続税の対象だから記入する必要あり。 相続税の確定申告期限は死後3ヶ月。申告書に分割協議書は添付です。

saga2010
質問者

お礼

幸い相続税の対象にはならないようです。ありがとうございました。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

形式的ですが相続放棄すると協議書に書き、母の預金全額を弟が相続すると書けばいいと思います。相続基礎控除5000万+相続人数x1千万までは相続税がかかりません。それ以下であれば遺産をどのように相続人間で分けるかは、協議書で決め手相続人全員で同意して捺印(印鑑証明をつけて)すればすむことです。相続税がかからない枠内の遺産であれば税務署に届ける必要もないようです。あとは相続人の間の問題です。弟さんが相続するのであれば、お墓や仏壇の相続も弟さんになります(お父さんが居なければ、お墓の継承人は当然弟さんがすることになります。お墓の維持、永代供養や法事の主催の弟さんがすることになります)。継承者の親から誰か(弟さん)が継承します。 僕も昨年母がなくなり相続代表者として相続協議書を作って高齢の父と姉妹(他家に嫁いで家を出ています)と僕で、母名義の預金と実家の家の共有分の母の分(父が2/3,母が1/3)を相続しました。遺産の相続はしました。父母の葬儀の喪主は僕が頼まれていたので、喪主や49日は僕がやりました(近く1回忌をします)。永代供養料や僧侶への葬儀や法事のお礼などの支払いを跡継ぎの僕が先々していかないといけません。お墓の継承者はまだ父ですがいずれ僕が継承することになります。母の預金は、父の介護や実家の修復、農機具の購入などに使って行く予定(姉妹も了承ずみ)です。父とは同居でなく独居で遠距離介護をしています。父の生存中は父の赤字経営のわずかばかりの農業と介護に預金もなくなっていくかと思います。実家の母屋も古く父がなくなれば改築か修理するかしないといけない(負の遺産相続?)ので出費がかかりそうです。

saga2010
質問者

補足

さっそく、ありがとうございます。 相続税、お墓の継承など、いろいろと教えていただきありがとうございます。 それで、自分が納得するため、申し訳ないんですが、自分の考えた弟の口座を書くことは無効になるんでしょうか? こだわりがあるわけではないのですが、自分の考え方が、おかしいのかどうなのか、そこのところはっきりさせたいところもありまして。 もうちょっと意見をいただきたいと思ってます。

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