• 締切済み

13年前の遺産相続

伯母夫婦には子供がいません。 13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 伯父の死亡時の相続に関しては遺産分割協議書がなく、農協の預金3000万円が伯父の死後伯母の名義に書き換えられているとききました。それだけが、判明しているようです。 現金やそのほかの預金等は不明です。 伯母は平成17年に亡くなりました。 伯母の名義の預貯金を法定分割通り、相続人5名で平成23年に相続完了しました。 ところが、 伯父の死亡時に3000万円の預金があったという残高証明書を伯父の相続人の甥Aの弁護士が 出してきて、伯母が悪意を持って、独り占めしたと訴えてきました。 伯母名義の預金を返せと裁判になりました。 それまでにも、伯母が専業主婦だったため、伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろと言い出してまして、 こちらは、弁護士さんに相談のうえ、伯母の預金は金融機関に正当な手続きで相続しました。 これまでの経過としては、甥Aの弁護士が「伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろ」と調停になり、調停不成立で審判になりました。 ところが、向こうは審判をとりさげ、伯母の預金を返せと裁判になりました。 こちらは、伯父死亡時の農協の預金が名義変更された手続書類を調べてもらえば、 正当な相続で伯母名義になっていると思っていたのですが。 返金しなくてはならないのですか?

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回答No.3

 伯父さんの亡くなられた(相続開始)のが13年前で,不動産については,伯父さん名義で残っている,すなわち,遺産分割未了の相続財産として残っているということですね。他方,農協の預金については,伯父さんの死後,伯母さん名義に書き換えられているということですね。  そうした場合,甥ごさんが農協の預金の名義書換を知らなかったとなると,その名義書換は,適法になされていない可能性があります。ご承知のように,金融機関は,預金名義人が死亡すると,口座をロックして,相続人全員の実印を押した書面がないと,払い出しや名義書換に応じないというのが通常です。それを甥ごさんが知らないというのであれば,そのような正当な手続が踏まれていない可能性があります。  今ではそういうことはないと思いますが,昔の農協は,結構いい加減なところもありましたからね。  ともあれ,金融機関(農協)に照会をかけてみれば,もしかすれば,その名義書換の時の書面が出てくる可能性があります。預金関係の書面は,保存期間がだいたいは10年とされていますが,それよりも長く保管しているところもありますので,答えが返ってくる可能性は,無ではありません。  その答えが返ってこなくて,名義書換手続が正当かどうか分からなかった場合には,ちょっと困ったことになります。この場合,他人(伯父さん)名義の預金を,相続人全員の合意なく勝手に払い戻したり,名義を書き換えることは,不法行為とか不当利得になり,その損害を賠償したり,利得を返還しなければならなくなります。  ただ,不法行為による権利の侵害額や,不当利得による利得額は,3000万円の預金の法定相続分だけですので,甥ごさんは,最大で4分の1の750万円の権利しかないということではあります。  さて,この不法行為による損害賠償とか,不当利得の返還については,不法行為については3年,不当利得については10年という消滅時効期間が定められています。その期間の計算のスタートは,不法行為による損害賠償請求権については,不法行為があり,それが誰によってなされたかを知った時から始まりますので,甥ごさんが,伯父さん名義の預金が伯母さん名義に書き換えられたことを知ってから3年ということになります。  甥ごさんの弁護士が,審判を取り下げて,訴訟を起こしてきたのは,その3年を意識してのことかもしれません。そうだとすると,争いは,シビアになります。この辺りは,依頼している弁護士に任せるしかないと思われます。  なお,No.1 の答えに,夫婦の財産は2分の1ずつの共有という話が出ていますが,これは離婚の時に問題となるもので,遺産相続ではそのような考えは採りません。これは,不思議なことではありますが,配偶者の相続分は最小でも2分の1が確保されていますので,それで賄われているという考えと思われます。  また,No.2 の答えで,不動産についての遺産相続を開始するとの狙いがあるとありますが,それなら,遺産分割の調停を起こして,審判に持ち込んだだけで十分です。審判では,争いのある預金を除外してでも,不動産を分割してもらえます。  私が見るに,現時点では,いつまででも遺産分割審判の申立てが可能な不動産はさておいて,預金の問題に集中しようという意図による訴訟であると思えます。そうであれば,相手の真意を探るなどということは,既に無意味になっています。

souzokuhamu
質問者

お礼

説明不十分で申し訳ありません。 13 年前の相続人は、伯父の弟(甥Aの父親、11年前に死去)と伯父の父親違いの姉の子二人です。 財産目録は作られていません。 伯母が3/4、伯父の弟が1/6、姉の子が1/24の割合です。 その時に、農協の預金の名義変更手続きはされ、正当な手続きだったと聞いています。 向こうの手元には、当時の残高証明書があるようです。 その手続書類があるといいのですね。 ありがとうございます。

souzokuhamu
質問者

補足

甥Aも私も代襲相続で、13年前の相続は知りません。

回答No.2

>13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 Q1:財産目録の作成を相続人5人が協議しましたか? Q2:甥は、協議した5人に含まれていて、分割協議に合意しながら、和解調停に持ち込んだ。が、取り下げた。   そして、民事告訴に切り替えて、再度、分割協議をしたいと言う目的なのか? 上記Q1,Q2を組み合わせると、田、居宅、土地が伯父の名義で残っている事案への遺産相続を開始せよとの狙いがあるのでは? その背景には、伯母夫婦の兄弟姉妹(死亡)の子供=甥が、緊急に金が必要になっているのでしょう。 生存している伯母夫婦の兄弟姉妹の方々の意向を囲い込みして、甥の突出した行動の真意を、第三者(例:弁護士)に折衝を委託してはいかがでしょうか?  死亡して現在居ない親族の財産目録を私は作成中ですが、地番・家屋番号を特定化し、閉鎖登記簿を収集する作業を行っています。あちこちに分散する水田が土地改良で、地番が替わったり、換地されていたり、厄介です。中には相続人の一人が転売していた事が発覚したり、生存している兄弟姉妹が高齢者でして、記憶もあいまいです。 それから、登記官・行政書士・司法書士も現場の実態・形状変更の履歴を公図から洞察できない「地図を読めない人」がおります。 ですから、死亡した人の手帳・メモ等が大きな判断材料になります。 高齢者の中に、未だに家督制度であると公言をはばからない親族がいて、協議を混乱させております。 相続人達の考え方の啓蒙も重要です。 その場で決定せずに、考える時間を与えて、次回に決定しますよと予告する配慮も必要です。 協議記録・図解は必須です。それから計算式を明示しましょう。 皆さんが笑顔で納得する事になると良いですね。

souzokuhamu
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方の弁護士は、新米で、どうも練習のために色々とやりたいらしく、 甥は、振り回されているみたいです。

souzokuhamu
質問者

補足

13 年前の相続人は、伯父の弟(甥Aの父親、11年前に死去)と伯父の父親違いの姉の子二人です。 財産目録は作られていません。 伯母が3/4、伯父の弟が1/6、姉の子が1/24の割合です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

婚姻後に形成された財産は夫婦共有で、双方が1/2ずつ所有していると見なします。 ですから、専業主婦であっても一定の財産を持っているはずです。 審判で負けそうだから取り下げたのでしょう。 こちらも弁護士を立てれば順当な所へ落ち着くと思います。

souzokuhamu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、審判取り下げにはそういう意図があったのですね。

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