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定款変更の不正

法人の会社です。現在は妻が代表で、一人です。株主は妻50%私50%です。 ある時この会社の定款変更した書類を見ました。私の記入の所に息子の筆跡で書かれていて、 いつも使っている司法書士の名前が出ていました。 定款に追加で太陽光の発電会社とか工事会社を申請出したと思うのです。 定款変更には株主である印鑑証明書を添付しなければいけないと思うのですが、私の許可なく変更できるのでしょうか。 この場合、この会社の不正に罪を問うことできますか。又司法書士に対してはどうでしょうか。 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.2

 文書偽造などで刑事告発をお考えなのでしょうか? 告発することは可能ですが、貴方にとってメリットよりもデメリットが大きすぎます。 そもそも貴方が告訴しても受理してもらえるかどうかから始まって奥様が罪に問われる可能性は低いと思われいます。  司法書士が不正を承知で書類を提出したことが証明できれば話は変わってきますが、司法書士が「不正を知っていた」と認めることはないでしょうし、それを証明することも通常無理です。  民事での取り消しの訴訟はできますが、この件であなたはどのような実害を被ったのでしょうか?  実害がなく慰謝料の請求ならまず認められません。  株式を売約をして貴方が手を引き奥様に任せることの方が合理的です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。自分の株を売る考えたことありますが、この妻を許せないのです。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

確かに特別決議不存在確認の訴や定款変更無効訴訟を起こす事は可能です。 ただ、建設業の許可は一旦下りたら期限切れ迄有効です。また損害賠償は印紙の実費と代行の手数料だけになります(定款を復旧する費用も含めますが)。 尚建設業の許可申請は許可が有効である以上免許税や手数料返還は無理になります(会社の受益がある為)。建設業の許可があれば工事人足の手配(一種の人材派遣)が出来る等会社の利益に反映可能だからです。 太陽電池の施工を請け負うなら正直メリットは少ない(とび土工と電気工事の両方が必要)ですが、どういう趣旨か先ずは説明を要求するべきです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。定款て意外と罰則が緩いですね。

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