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労働災害の適用

先日会社からの帰宅時にバイクで単独事故をおこしてしまいました。 内容は車を避けようとしてバランスを崩して転倒。 他の車への被害やガードレールへの接触などはなかったので警察に届けなどは出していません。 その後病院救急でかかり、3度ほど通院しています。 最初は会社側が、労働災害が適用されるから保険使えますと言ったので病院や薬局に書類を提出したのですが、やっぱり適用にならないから実費で払ってねと言われました。 帰宅時の内容としましては、就業後タイムカードを押し、そのまま会社の社員寮にあるジムに行き1時間程トレーニングをして、その後帰宅時中に事故りました。 その、タイムカードを押してから事故をおこした時間との差があるからそこが引っかかって、なおかつジムに寄り道した事になるからダメだと言われました。 最初は会社側が適用されると言ったのに、結局適用にならないから実費で払ってねーみたいな感じが納得いきません。 何か労働災害に適用になるか、会社側に払ってもらう方法はありませんか? タイムカードを押したのが17時半頃で、ジムを出て事故をおこしたのが、会社からバイクで3.4分くらいの地点で19時前くらいでした。

みんなの回答

回答No.7

  労働災害保険には、通勤途中の事故も対象になるはずです。 問題は、途中でどこかに立ち寄った場合にどうなるかという問題ですが、ほんのわずかでもどこかに立ち寄れば、それ以降は対象でなくなるのかというと、たとえば、コンビニに立ち寄って何かを買ったとかいう場合、そのコンビニに行くのに1歩でも2歩でも通勤経路からそれるのなら、コンビニに行っている間は「通勤途上」ではないでしょうけれども、コンビニに立ち寄ったという程度で、それ以降が通勤途上でなくなるということはないはずです。 ≪会社の社員寮にあるジムに行き1時間程トレーニングをして、その後帰宅時中に事故りました。≫という、その「会社の社員寮にあるジム」というのがどこなのか。会社と同じ場所に社員寮もあるのか。相当離れているのか、そのあたりを労基署がどう判断するかでしょう。会社の趣味のサークルに入って、勤務終了後に1時間程度過ごしたとしても、帰りが「帰宅途上」でなくなるわけではないはずなのです。  労働災害保険には、会社は保険料を払わなければなりませんが、保険金は会社が出すのではなく、労働災害保険という国がやっている保険から出るのであって、会社が出すわけではありません。  もしも、会社が労基署に労災申請をしてくれないのなら、労基署への申請は会社がしないといけないということはないはずで、本人が自分で労基署に申請する方法もあったはずです。 まず、自分で会社の所在地の労基署に行って事実の通り話して相談してみるべきだと思います。 会社にもよりますが、私が今まで勤めてきた会社など見ると、「単に、会社の事務担当者がよく知らない、しっかりしていないだけ」というケースがけっこうあります。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

残念ですが、通勤災害の適用にはならない内容ですね。 通勤災害は、住んでいるところと、会社の間を移動する。という部分になります。 会社から出て、日常生活上での寄り道(通り道での買い物程度)であれば、店から家までも保証される可能性がありますが、それ以外の寄り道の場合、会社からその寄り道場所までが通勤扱いになり、寄り道箇所から自宅までは、通勤災害にはなりません。 他の方が、「会社の命令でジムに」と言われたのは、業務(給料の支払いがある)でジムに行くことを命令されたという意味であって、現実的にそんなことをする会社はないでしょう。 通勤災害にならなくても、健康保険は使用できますので、すべて実費ということにはなりませんからね。 ジムに行くことを会社が命令していない限り、会社がジムからの帰りの事故に対する治療費を負担するというのは通常ありません。 そんなところまで会社が負担するというのであれば、会社はそのジムを閉鎖することになるでしょう。 福利厚生のために設置してあるもので、それ以外の費用まで負担させられるのでは、会社としてはたまったものではありませんからね。

回答No.5

労基署に行って、ジムには会社の命令で行ったって言えばいいですよ。

fortoron
質問者

補足

そう言えば適応になるのでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.4

労災が適用されるのは、 仕事のための通勤と、仕事中です。 仕事を終えて、寄り道をした時点で、仕事のための通勤ではないとされて、労災は、適用されません。 今回のような事故は、すべて自分の責任です。 自分でこのような場合でも保証される、バイクの保険に入っていれば良いだけでしょう。

fortoron
質問者

補足

すいません、労働災害ではなく、最初適応になると言われたのは通勤災害でした。

回答No.3

帰宅途中の事故なら、基本的には労災の対象になるはずですが、 労災になるかならないか、最終的に決めるのは、会社・使用者ではなく、労働基準監督署ですから、労基署に行って相談するべきです。 会社が労災ではないと言っても、労基署が労災だと言えば労災です。 会社・使用者は、労災をしばしば適用すると、会社の評価が下がると考えるのか、労災を使わさないようにしようとすることがあるようで、特に、勤務時間中に安全対策不備で事故をやったことがよくある会社は労災適用を避けたがるとかいう話を聞いたことがあります。いずれにせよ、労災かどうかは会社・使用者が決めることではないので、労基署に行って話をするべきです。 この場合の労基署は、自分が住んでいる場所を管轄する労基署ではなく、会社の所在地を管轄する労基署です。相談なら最寄の労基署でも聞いてもらえるはずです。会社の言うことを何でも、はい、はいと聞かなければならないことはありません。

fortoron
質問者

補足

すいません、労働災害ではなく、最初に適応になると言われたのは通勤災害でした。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

労働災害かどうかは、「労働基準監督署」への申告で決まるので、労働基準監督署が認めないなら、会社が認めようがない。 ただ、労災での補償はないが、「保険証は有効」なので3割負担での受診はできる。これが、10割負担だ、というならそれはおかしいが、これも会社ではなく健康保険組合の判断。 以上、それぞれに疑問があれば、労働基準監督署と健康保険組合にそれぞれ確認なさってください。

fortoron
質問者

補足

すいません、労働災害ではなく、最初適応になると言われたのは通勤災害でした。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

残念ながら、何か労働災害に適用になるか、会社側に払ってもらう方法はありません。 タイムカードを押してから事故をおこした時間との差があり、なおかつジムに寄り道した事になるからダメです。そもそも、通勤費がバイクの燃料費として支給され、バイク通勤が会社に認められていないのでは。

fortoron
質問者

補足

すいません、労働災害ではなく、最初に適応になると言われたのは通勤災害でした。

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