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通勤災害は適用されますか?

友人が事故を起こしました 勤務の帰りに原付バイクにて車線変更をした時に 前方で信号待ちをしている車に追突したそうです。 相手の車を修理するのに通勤災害は適用されるのでしょうか? (1)友人は保険に入っていません (2)警察の対応はしたそうです (3)あくまで友人が追突しました (4)原付バイクでの通勤は禁止されています (5)友人本人は怪我等していません 相談されたのですが答えられませんでした 判る方は教え頂けますでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

>相手の車を修理するのに通勤災害は適用されるのでしょうか? 全く適用されません。 通勤労災は自動車保険じゃありません。 対物賠償なんてありません。 労働者本人のけがのための保険です。 >(1)友人は保険に入っていません >(4)原付バイクでの通勤は禁止されています 会社が禁止している事ですので、会社側に知られれば、処分を受ける事に成るでしょうね。 こういう事故を起こす人が居るので、通勤に自動車(原付なども含む)を許可する会社は、会社として車両の安全教育や、任意保険の確実な契約をさせたりし、任意保険に契約していない人は許可をしない。などが普通です。 車だけでよかったですね。 これが相手が人で、大きなけがをしていたら、一生を棒に振る可能性もあったわけですからね。

al-boy
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  • n_kamyi
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回答No.4

通勤災害は労災保険の一種で、自己の怪我や休業補償が支払われるものですので、相手への賠償には機能しません。 通勤途中の場合でも使用者責任が発生して、相手への賠償義務を会社が負うケースもありますが、原付バイクの通勤を禁止しているのであれば、使用者責任は問われないでしょう。 友人にすべて自腹で払うしかないとお伝え下さい。

al-boy
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  • hide6444
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回答No.3

通勤災害と言うのは、自宅から会社まで、会社から自宅までを会社に通勤経路と して申告している方法で災害にあった場合に適用されるものであって、友人さんは 会社の規則に反して原付で通勤していたのですから、それに対して会社が責任を 負う必要もありませんし、補償もありません。 全部自腹になりますね。それと保険に入らずバイクを運転していたので違反切符を 切られるでしょうね。

al-boy
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  • rodied4u
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回答No.2

通勤災害とは、労働者災害補償保険(労災保険)の保険です。 療養給付、休業給付、傷病給付、介護給付、障害給付、遺族給付等ありますが、自賠責保険や 自動車の任意保険のように、被害者の方への損害を賠償するものはありません。すべて本人か その遺族が保険給付の対象です。 また、通勤災害に該当するか否かは、通勤を合理的な経路及び方法により行うことが要件となり ます。原付バイクでの通勤が禁止されていても要件さえ満たせば通勤災害となります。

al-boy
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  • g0721475
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回答No.1

原付バイクでの通勤が禁止されている点について、 申告した通勤方法(電車・バスなど)及び 申告した通勤経路(交通機関の乗り継ぎなど) 申告したとおりに通勤しないと通勤災害は適用されません。 通勤方法で原付バイクが禁止されているので自己責任です。 通勤経路も当然違うし、寄り道があれば自己責任です。 保険に加入していないと、修理代や通院費や慰謝料など、 全額負担に成ります。

al-boy
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