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民事裁判で

鮮明ではない写真を証拠写真にした場合 相手方にこれは私ではないと否認された場合 ではこの日この時間は何処に居ましたかと尋ねた場合 忘れたや言う必要はないで通じますか❔ 刑事事件ではないので明らかなアリバイは必要ないですか? 総合判断で一本にはならなくても有効技にはなりますか❔

  • 裁判
  • 回答数5
  • ありがとう数5

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●鮮明ではない写真を証拠写真にした場合 、相手方にこれは私ではないと否認された場合では、この日この時間は何処に居ましたかと尋ねた場合 忘れたや言う必要はないで通じますか  ↑ 写真を自分では無いと相手方に否認された場合、相手方を知る人物が、当該人物に間違いない、と証言すれば、その写真は証拠になります。 この日、この時間どこにいましたか。なんてことは民事ではほとんど聞きません。民事は、ほとんどが書面のやりとりになります。そして争点を整理した上で、本人の出席を求めたり証人の出席を求めたりになります。 アリバイ証明は不要です。総合判断で有効から1本になります。裁判官の裁量に委ねられる案件はそうなります。それは、夫婦間の争いなどのプライバシーに関わる案件などです。部外者が知る余地も無い、そして、これといった証拠がないケースの場合などです。

wingpiper4649
質問者

お礼

参考になります ありがとう

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.4

直接の回答忘れてました。 忘れたは通用します。覚えていることを証明出来ません。 言う必要ないも通用しますが、実質認めた事になります。 アリバイ、一本技などは民事では概念自体存在しません。 有利な証拠を先に多く出した方が勝つだけです。 ホテルから出る姿の写真を元にした、浮気・離婚要求の裁判しかありません。 否定されれば証明する必要有ります、アリバイ要求出来ません、その場合は「私ではありません、アリバイを言う必要ない」で相手の勝となります。

wingpiper4649
質問者

お礼

アリバイ要求出来ないのは残念です ありがとう

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.3

民事では、相手が否定すれば、立証するのはこちら側になります。 おっしゃる不鮮明な写真を自分でないと否定されれば、本人であると立証する証拠を提出するのはこちら側です。 金貸したと言っても相手が否定すれば、 証文や証人招聘はこちら側です。 裁判官が勝手に判断しません。 ご質問の事例は、浮気理由の離婚裁判ぐらいしか発生しないのでは?

wingpiper4649
質問者

お礼

刑事事件のようにアリバイ要求は出来ないんですか? ありがとう

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 基本的には「忘れた」「言う必要はない」でOKです。  ただ、実際は、写真の状態と、反応次第ですね。  不鮮明とは言え、体型とか衣服とか持ち物などを含めた全体として「よく似ている」とかの印象を、見た人(特に裁判官)に与えてしまう場合もあります。  あるいは、その不鮮明な写真を見たとき、顔色が変わったとか、「忘れた」の声がうわずったとか。  裁判官は法廷に現れたすべての言動を見て、心証を形成することになっています(自由心証主義)ので、良く似ているとか、顔色が変わったとか、返事の声がうわずっていたとか、そういう事情があった場合に、「忘れた」「言う必要はない」とか言って放置するのはマズいです。  その意味で、不鮮明な写真でも、合わせ技で「有効」かうまく行けば「技あり」にはなり得ます。  なので、一本勝ちは難しいでしょうが、「なにをしていましたか」と尋ねて、あえて回答を拒否させることも十分に意味があることだと思います。

wingpiper4649
質問者

お礼

証拠は裁判当日以前には提出相手方に届きますよね 否認を決めていたら声がうわずるはないと思うんですが しかも代理人だけの裁判もありますよね ありがとう

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

嘘を言うことは偽証罪になる。 だから、分からないなら分からない、不利益なことを言いたくなければ黙秘する、という権利がある。 日本国憲法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 『第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 (二項、三項略)』

wingpiper4649
質問者

お礼

ありがとう

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