(民事)裁判は確実でない証拠は無価値ですか?

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判において、確実な証拠が必要かどうかについて疑問があります。
  • 司法書士会での法律相談で「確実な証拠がなければ裁判に勝てない」と言われましたが、これは本当なのでしょうか?
  • また、確実な証拠とは一体何を指すのでしょうか?自白した文書の効果も知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

(民事)裁判は確実でない証拠は無価値ですか?

地元の司法書士会に法律相談を受けたのですが、その時「第三者である裁判員に、被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか? 確実な証拠と言うのが、状況を映したビデオ映像などの確実に犯行があったと分かるようなもの、ということで、ではこのレベルの証拠を用意できなければ負けなのでしょうか。そして例えば「僕ともう一人との間でトラブルがあり、その際僕が明らかに相手の過失により第三者の所持品を壊し、器物損壊となって持ち主が僕ともう一人を訴えたとして、明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、 総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか? これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが、社会問題となっているのは男性側の周りの目の問題だけなのですか? それからもう一つお聞きしたいのが、例えば「僕が器物損壊をしました」という僕が書いた文書があるとして、これを証拠として提示された後口頭で「僕はやってません」と言えば映像もないただの自白の文書なので証拠不十分となるのですか?つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuuri-k
  • ベストアンサー率30% (90/295)
回答No.3

裁判は良くも悪くも証拠が全てです。証拠が足りないのなら、別の角度や足りない部分のものを他の証拠や証言等で積み上げて、その犯行を行ったのは被告人だということを立証できなければ勝てません。 防犯カメラに映っているのが後ろ姿なら、よほど後ろ姿に特徴がない限り、同一人物だと断定はできないと思います。 痴漢は親告罪なので、女性がウソをついてまで訴えるメリットがないと考えられているからだと思います。勘違いやお金を巻き上げるみたいなこともあるみたいですが。 防犯カメラとかの映像は、普通ないと思います。映像のないところでの犯行が全て無罪になる訳ではありません。それが通るなら、ほとんどの犯行が無罪になってしまいますよ。器物破損をしましたという文面も、どこでどのような状況で書いたものかにもよります。質問者さん本人が書いたものでも、例えば脅迫とか強要されて書いたのか、まったくの他人が質問者さんの筆跡を真似たり、パソコン等で打ったのか、その時は反省して書いたけど有罪になるのは嫌なのでやってないって言ったのか、他にも色々考えられます。 でも裁判では、それを立証して裁判官や裁判員に認めてもらえなければ負けます。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ”       ↑ 確実である必要はありません。 合理的に疑いを入れない程度であれば大丈夫です。 ”僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける”       ↑ 器物損壊は故意犯しか処罰されません。 過失器物損壊という犯罪はありません。 だから、アナタの故意が立証できなければ、有罪と することはできません。 ”総合して考えると、つまり”確実な”証拠だけが裁判では有効であり、その他確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)では原告が負けるだけという説明だったのですが、これは本当なのでしょうか?”    ↑ ウソです。そんなこと言ったら、殆どの犯罪は立証が できず、無罪ばかりになってしまいます。 数ある証拠を総合して、合理的な疑いを入れない程度に 立証したとき、始めて有罪とすることができます。 それができなければ無罪です。 ”これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが”    ↑ 被害者である女性の証言は有力な証拠です。 ”つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか”     ↑ その文書は被告人が自ら書いた文書なのですね。 その場合は、証拠能力が認められます(刑訴322条)。 また、被告人の公判廷における供述にも証拠能力が 認められます。 だから、どっちが正しいのか、裁判官の前で検察官から 問われることになるでしょう。 その回答や他の証拠、態度などをみて、裁判官が判断します。 一般には、自分に不利益なことを書いた文書 の方が信用性が高いです。 誰でも、自分に有利なことをいうのは当たり前だし、 不利なことをわざわざ認めるのは、真実だろう、と いうことになるからです。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Ksenia
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.7

裁判は立証が出来ないとかてません。 その材料がなければ裁判官は判断出来ないよ。 それどころか、その資料がなければ訴える事すら出来ないよ。 それが現実です。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

>これが本当なら痴漢被害などは目撃者もビデオも無い場合が多いと思いますが証拠不十分でほとんどが女性の負けになると思いますが 民事でしょ?女性が痴漢相手に裁判やる場合は、刑事が先です。 警察が犯人を特定して、痴漢で有罪にすれば、女性は労せず勝てますね。 いくら法廷で「実はやってません。」と言っても、警察の調書出されたら終わりです。 この場合の「確実な証拠」というのが警察の調書 器物損壊については、弁済の話ですから、実際に器物損壊に関わった2人がいるのであれば、持ち主はその2人のどちらか一方に全額請求できます。 2人の過失按分はそっちで勝手にやってくれで済みますので、証拠もクソもないでしょう。 物が壊れて、それに関わった人物が2人いるというだけで十分です。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

民事では確実な証拠以外は無意味かもしれない。 一つ一つは弱いかもしれないけれど、証拠を積み重ねれば確実に事実を証明できる場合もあるから一概にすべてが無価値とはいえないけれども・・・ 痴漢の話は現行犯逮捕だから証拠不要。証拠不十分とかそういう話にならない。 仮に現行犯じゃなければ、逮捕状を請求する段階である程度、犯行と犯人を特定できる程度の証拠が必要。 ちなみにこれは刑事裁判だから一般人が証拠収集を心配する必要はない。 犯行を自供するような文章の有効性だけれど、脅迫・強要されていない状況で書かれた文書ならば有効。 但し、文書だけで逮捕状は取れないのでその他の証拠が確実に存在する。 現行犯逮捕+自白文書なら、口頭で否認しても無駄。 民事訴訟と刑事訴訟は異なるし、現行犯逮捕と逮捕状請求後の逮捕も区別して考えないといけない。 現行犯逮捕は原則証拠不要。正に犯行を行われているその場で逮捕されたわけだから(私人逮捕含む) それ以外は全くの物証なしに逮捕され刑事訴訟が始まることはない。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • yuuri-k
  • ベストアンサー率30% (90/295)
回答No.4

器物破損は、裁判員は関係ないですね。大変、失礼しました。お詫びして訂正しますm(__)m

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

>第三者である裁判員 器物損壊だけについて裁判員裁判になるのでしょうか? 他にもあるのではないですか? >持ち主が僕ともう一人を訴えた あなた一人が訴えられたわけではなくて、相手も訴えられているわけですから、共同して弁償してください、ということです。 とにかく、器物損壊は事実として、だれがそれを壊したのかということになれば、あなたと相手の負担割合ということになりますね。 >明らかに相手の過失により >明らかに僕でない被告人の過失によって あなたが自分の過失割合は0だというのであれば、これをどのように証明するかです。 >僕が壊した証拠だけがあった場合 相手に過失があることを証明できず、あなたの過失についての客観的な証拠があるというのであれば、その証拠が最も重要な証拠ということになりますね。 この場合はあなたの過失割合は100でしょう。 ただし、あなたのいうところの「確実ではない小さな証拠(例えば相手の顔が映っておらず後姿だけのビデオなど)」については、状況証拠となるかもしれません。 つまり、状況からして器物損壊に相手も関わった可能性があると判断される「かもしれません。」 それによって相手も関わったと判断されれば、あなたと相手によって器物損壊が成立したとなるでしょう。 それでも決してあなたの過失割合が0にはなりません。 あなたが壊したという証拠が揺るがないからです。 >僕ともう一人との間でトラブルがあり 器物損壊に至る因果関係として、このトラブルが一因であるのならば、相手にも過失割合がでてくるでしょう。 >自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。 自白ということは事実を認めたということですから、重要な証拠と言えるでしょう。 それを覆すとなると、いかに違法状態で書くことを強要されたかとか、書いたときに精神的に異常であったとかの証明が別に必要になります。 証拠とされるものを全否定しなければならないのですから。 要するに、第三者が客観的に見て、理解できる、納得できる説明ができるかどうかです。その説明の裏付けとして、どれだけの物的証拠や証言が得られるかです。 第三者としては、それを総合的に判断するしかないのです。 より確実なものがより重要なのです。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>被告が悪であると”確実に”証明できる証拠が無ければ勝てないどころか原告が負けるだけ」と言われたのですが、これは本当なのでしょうか? 国内、海外の法廷ドラマで、真犯人が判っているけど、確実な証拠が無くて逮捕できないとか、逮捕されても、釈放になるってストーリは時々目にしますよね。 また、拷問とか、いろいろな事情から「自分がやりました」という嘘の自白をやったために、何十年も無実を訴えて戦っているという方もいましたよね。 民事ですので、刑事と同じではないにしても、裁判なら同様な結末となるのではないでしょうか? つまり、「被告が悪」という証拠(状況証拠なども含めて)が不十分であれば、原告の訴えが認められず、結論として原告の負けになるのは当然という気がしますけど。 >>明らかに僕でない被告人の過失によって事件が起きたのにそれは証明できず、僕が壊した証拠だけがあった場合僕が負ける」ということらしいのですが、 自分にとっては「明らかに」の部分が第三者にとっては、それが「明らか」でなく証明もできないなら、証拠のある「僕」だけが処分を受けるってのも、しかたないと思えます。 >>つまり自白した文書はどれ程効果があるのでしょうか。 拷問とか脅迫で無理矢理書かされた、あるいは他人が捏造した文書という証明ができないなら、証拠としては十分ではないでしょうか? まあ、「確実でない証拠」は証拠となりえないってことでいいのでは?後ろ姿が映っているとしても、確実にその人だと確定できないなら、証拠にはなりえない。 ちなみに、先日見ていたドラマも、真犯人は証拠不十分で捕まらないままに結末を迎えていました。

a352378775
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民事裁判で

    悪徳不動産を相手に2つの過失を原告訴訟中なのですが、裁判官が私が指摘した被告の過失を殆ど追求しないのです。1つだけ取り上げて、もう1つは取り上げない。どれだけ、主張しても曖昧にしたり、強引に正当化しようとしたり…。証拠も提出しているのですが…。 こういう場合、どうしたら良いのでしょうか? 訴訟中故に諸事情で抽象的な表現ですが、すみません。

  • 裁判所が証拠を調べる???

    お世話になっております。 民事裁判のことでいくつかご相談をさせていただいております。 「原告の請求をいづれも棄却する」という判決で裁判が終わったのですが (私は被告です)原告が高等裁判所に控訴しました。 ☆「控訴状」の内容についていくつか???なので教えて下さい! 前回の裁判では、原告からなにひとつ証拠の提出はありませんでした。 もちろん寝耳に水の訴えでしたので、証拠があったらビックリしちゃいます。 ただ、新聞や市の広報誌などのコピーを甲証として何通も提出していました。  …そこでご質問なのですが (1)原告は裁判中、こちらかの証拠等の提出でいくつか嘘?を認めています。  それは判決の主文にもこと細かに記載がされておりました。  ですが「全部不服である」と控訴状に記載し控訴してきました。  これでは今までの裁判は一体なんだったの?って思うのですが…。 (2)原告はなにひとつ証拠を提出しなかったにも関わらず、控訴状に  「裁判所が証拠調べをしていない」「実地検証役割を放棄している」と書いています。  前回の裁判でも、「被告は○○○だからちゃんと調べろ!」なんて何度も言ってました。  立証を求めても「お金が掛かるバカらしい」などと準備書面にも書いていました。  こんなことって有り得るんでしょうか?  控訴するのは自由だと思いますが、こんな状態でまた訳の分からない裁判が  始まるのかと思うと不安で仕方ありません。  

  • 裁判所は争点では無いと繰り返します。どうすれば。

    裁判官は、原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、修理契約成立についての主張のみに反論しろと言われています。 その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。 これだと、被告の私は、原告の争点の主張は嘘だと反論する事しかできません。 原告の作り話ですから、証拠は何もありません。この部分の証拠は、被告も原告も、お互いに直接の証拠は無く陳述書だけです。 社会的影響の大小からか、原告の勝ち、被告の負けと、ほぼ第1回の弁論から現在の第6回まで言われ続けて裁判が進んで、殆ど準備書面の中身についてこれはどういう事ですか等、準備書面の中身について確認し合いう事は有りません。 被告の私は、原告の矛盾をついて嘘だと主張しても、証拠を示しても、争点では無い、被告の敗訴の判決に変わりはないと言う感じで進められます。 原告の色々な嘘は証明できたものもあるし…できるものもあるのに、その証拠を集められない(争点でないと被告の文書送付嘱託の申立てを採用して頂けない。)でいます。 私は、原告の陳述書にある経緯(争点の前後の主張)の殆どが嘘なら、争点の主張も嘘であると考えて、それを証明しようとしているのですが、間違った事、無駄な事をしているのでしょうか? 原告が嘘をつくのは、嘘をつかなければならない理由が有るはずですが、裁判所はこれを問題視しません。 裁判では、前後は嘘でも、その1部だけを抜き出して、判決を下す事が良くあるのでしょうか? 先日の第6回でも、争点の主張と矛盾する部分について主張したのですが、原告が答える様子も無く、裁判官がこれは誤りだろう、次に出された主張が原告の主張だから…何の問題も無いと言いました。 こんなのが普通の裁判なのでしょうか? 私は、司法を信用できなくなっています。 どのような主張をすればいいのでしょうか?

  • 裁判での証拠について

    たとえば、ちょっとした事からけんかになり一方的に殴られ怪我をした。打撲程度だったので医者には行かなかったが、心と体の傷が癒えた頃怒りがこみ上げ、傷害で訴えることにした。 医者には行っていないし傷も治っているので、殴られたことを証明するものがありません。 原告が自分と同じように、ちょっとした事で殴られ怪我をしたという人を連れてくれば有利になると思いますが、被告が原告は虚言癖があり、原告の嘘によって損害を受けたという人を連れてくれば不利になると思います。 どちらも物的証拠がなく、人の証言のみので裁判が行われた場合どうなるのでしょうか? 物的証拠がなくても、片方のみに証言者がいればその方に有利になりますか?

  • 民事裁判での証人同士。

    お尋ねいたします。 マンションでの水漏れ事件で裁判中です。 原告(私)は設計上、階下への水漏れは有り得ないとの一級建築士の証明を貰い提出しました。ところが被告側の一級建築士は有り得ると反論してきました。 そこで、裁判所の判断で両方から証人を出すように言われ、お互いにその一級建築士が出廷することになりました。 そこでお尋ねしたいことは、法廷で証人同士が向き合って直接対決出来るのか?です。 進行としては原告が原告側の証人に質問し、被告は被告側の証人に質問する形になるようです。 しかし一番解かり易いのは、設計士同士が設計図を見て意見を主張しあうのがベストだと思うのですが、そのような事が可能かどうか知りたいのです。 被告側から損害賠償の請求があったのですが、何ひとつ証拠が無いのと、水漏れはしてないので、訴訟をおこした次第です。 宜しくお願いいたします。

  • 民事裁判での判例について

     はじめて質問させていただきます。  民事裁判の判例について、また被告が提出した証拠について、お詳しい方、ご教示お願いいたします。  現在、民事裁判にて訴訟を提起しております(私が原告です)。間もなく裁判は口頭弁論を終結し結審予定です(当事者及び証人尋問はありません)。  弁論準備中に、被告が提出してきた証拠(書証)に多くの捏造や、準備書面及び陳述書での虚偽主張がありました。  この様な被告の反論に対し原告は、証拠を提出し再反論しました。具体的には以下の通りです。 (1) 被告は○月○日に原告から口頭で直接注文を受けたため、被告の請負会社であるA会社に作業発注書をFAX送付し、A会社に作業を発注した(被告は証拠として、被告が○月○日付けでA会社にFAXした作業発注書を裁判所に提出した。)。  これに対し、原告は○月○日に海外旅行に行っており、被告と話をしていないことから、原告が口頭で直接注文した事実はなく、作業発注書は捏造であると反論しました。 (2) また、被告は陳述書の記載で、「弊社はお客様にはもちろんのこと、取引事業者様に対しても誠意をもって常に真摯な対応を心がけておりますので、原告が主張するような取引事業者様の陰口を言うわけがありません。」と虚偽の陳述をしました。  これに対し、原告は、被告が取引事業者に対して「あんなケチな会社とは付き合ってられない」や、「あそこと取引していたら、こっちが潰れてしまう」と供述している録音テープ及び、反訳書を提出し被告の偽証に反論しました。  以上のような、証拠捏造や虚偽証言はこの他にも4点ほどあり、原告は全てにおいて証拠をつけて再反論しております。そして、被告から以降の再々反論は出ていません。  このような状況で淡々と裁判は進行しました。裁判官は優劣を一切、表に出さず、当然心証開示もありません(和解の話も一切出ませんでした)。  ネットなどでの意見を拝見しますと、被告の偽証及び捏造が立証された場合は、被告は明らかに不利になるとのことですが、民事裁判において、被告が偽証及び捏造をして敗訴した判例等を教えて頂ければ幸いです。  また、和解勧告がないことや、当事者及び証人尋問をする必要がないということは何を意味するのでしょうか。お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 民事裁判

    すみません、どなたか教えて欲しいのですが、 民事裁判を早く終わらせる事が出来ないのかと 考えております。 和解は考えておりません。被告に穏やかに話したかったと言ったところ無視もされたのです。 私は原告で、訴状を出し、被告からは嘘ばかりの答弁書が弁護士の付きで出されてました。 準備書面で証拠を元に反論したのですが、回答がまだない状態です。 まだ、まだこちらの証拠となり得るスクリーンショットもあり、被告の会の副代表の嫌がらせラインもあります。 少し相手の嘘に疲れています。

  • 裁判での証拠について

    財産分与の件で裁判になりました。 内容はあまり言えないのですが、状況は以下の通りです。 A 原告 B 被告 C 被告(私) 以前にB-Cの間でやりとりした内容証明がAが起こした訴訟の証拠として出されました。 Aがどのように内容証明書を入手したかは別として法律的に問題ないのでしょうか。 Aには弁護士がおり、弁護士が訴状の上で証拠にしてきました。 おそらくAが入手した内容証明はAとBが結託して私に財産分与をさせない為に結託したものだと思います。 このとき弁護士がAとBの仲立ちをした場合、弁護士は法律的に問題ないのでしょうか。 急に裁判の出頭命令がきたので弁護士に相談する時間がなく、悩んでいます。

  • 民事で被告は何もしなくても勝てますよね?

    民事裁判って被告が超有利ではないですか? 証拠は全て原告持ちなので被告は認めず否認や拒否だけして証拠を出す必要はなく、被告が証拠なしだろうと否認したら原告がまた証拠を出さないと原告が負けるので、被告は、あとはボーッとしていれば自動的に勝てますしとりあえず拒否して原告に対して「やりすぎだ」と主張だけしておけば、原告の証拠を覆す証拠を出さなくても勝てるので被告は何もしなくても拒否と否認をしておけば基本的には勝てますよね? 答弁書未提出で欠席とかしない限り否定しておけば被告って大抵勝てますよね?

  • 民事訴訟での尋問中の証拠提出

    民事訴訟の本人尋問を傍聴していました。 そうしたら、原告が被告を尋問していた最中に、 原告が「まだ、提出していないですけど」と言って、 書類のようなものを書記官に渡したら、 裁判官が「だんがい証明にならない」とか言って、 原告に返していました。 どうも、尋問されている被告の言っていることがうそであることを示す書類らしいです。 質問 尋問中に、証拠を出すような場面をこれまで見たことがなかったのですが、 そもそも、尋問中に書証を提出するということはできるのでしょうか。 有名なリンカーンに関する話(これは刑事だし、しかも過去のアメリカの話ですが。)で、 反対尋問中に、月が出ていたかが問題になって、 上着のポケットから暦を取り出し、証拠とするよう求めた、というような話があります。 そのように、尋問中に証拠を出すことは日本の民事訴訟ではできるのでしょうか。 ごく普通のことですか?