代償分割の能力がない場合はあきらめるのですか。

このQ&Aのポイント
  • 代償分割分の現金を捻出するのは困難だと予測され、子はあきらめるしかないのか。
  • C氏は死亡者の子でAさんとは親子ではなく別家族の一員であり、権利主張してもよいか迷っている。
  • C氏が現金を捻出してもらって支払うことを依頼することはできるのか。捻出不可能な場合の選択肢は。
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代償分割の能力がない場合はあきらめるのですか。

C氏の問題です。 遺産は住んでいる家と土地だけです。 まず、配偶者(妻Aさん)は高齢でもあり二名の子(B氏、C氏)に渡すべき代償分割分の現金を捻出するのは困難だと予測されますが、子はあきらめるしかないのですか。 なお、B氏は死亡者とAさんの子ではっきりと親子ですからあきらめられるとして、C氏は死亡者の子でAさんとは親子ではなく別家族の一員ですので、遠慮せず権利主張してもよいかなと思っています。 従って、C氏は、AさんB氏親子共同で現金を捻出してもらって支払う事を依頼してもよいでしょうか。 それでも捻出不可能な場合、土地を売って現金化してもらうのは後味が悪いし、ことに高齢のAさんに対して酷なのでC氏が拒否したらどうなりますか。

  • 1buthi
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

「遺産分割」は「全員が納得できればオッケー」なので、質問文に書かれてない「別の方法」でも構いません。 例えば「不動産の全部をC氏の名義に変更して、妻Aさん、子B氏が本来受け取るべき分を、C氏が現金で払い、AB両氏から地代と家賃を払ってもらって住み続けてもらう」という手もあります。 とにかく「全員が納得していれば、どのような形になっても構わない」です。 逆に言うと「納得してない人が一人でも居れば、どうにもならない。どうすることもできない」です。

1buthi
質問者

お礼

逆に言うと「納得してない人が一人でも居れば、どうにもならない。どうすることもできない」です。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.5

前回の回答の際、漏れていたことがあるので念のために再び回答します。 第一に、相続する金額からは葬儀費用(永代経、その際のお布施を含む)、火葬と埋葬費(墓地代も含む)は差し引く。 第二に、Sさんを介護したかどうかは相続する金額には民法上無関係だ。ただし、Sさんの介護費用を相続人が出していた場合は、介護費用を証明出来ればその金額は相続する金額に上乗せすることは可能だ。

1buthi
質問者

お礼

再びありがとうございました。 第一について、必要経費は差し引くと解釈いたしました。 第二について、AさんとB氏の相続分に上乗せされると解釈いたしました。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

C氏は相続について期待しないほうがいいと思います。 両親の老後資金で家・土地は残らないのでは? 介護は誰がするのですか? 介護をしないなら相続権放棄が筋です。 権利を主張するなら義務を果たすべきでしょう。

1buthi
質問者

お礼

法定相続人について、複雑な関係のため、質問がまずくてうまく伝えることが出来ず申しわけありません。 介護の事が浮上しておりますので補足いたします。 死亡した父、B氏(子)、Aさん(B氏のみの母)この3人が一家族です。 C氏(子)、Zさん(C氏のみの母)この二人で別家族です。 同じ子でもB氏のみが父と暮らし、C氏はこれまで父との一切の接触がなく、Aさんは母親ではありません。 回答の内容につきましてはは理解いたしました。 ありがとうございました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

仮に亡くなった人をSさんとする。その場合、BさんはSさんとAさんの子供だから相続権がある。ただし、CさんはAさんの子ではないと解釈出来る。それでも、CさんがSさんの子と法律で認定されているのならば(養子と胎児を含む)、CさんにもBさんと同等の相続権が民法上ある。 その場合、遺産分割協議書(PCで作成はOK)を相続人数分ほど作成して、印鑑証明書に使用する印鑑で押印すれば、たとえ遺言書があろうと有効となる。その場合で問題となるのは敷地と家屋だ。売却すれば譲渡所得税がかかるうえ、住んでいる人は普通住めなくなる。従って、一番いいのは三人で話し合った結果、合意した金額を遺産分割協議書に記載することだ。当然、本来の相続出来る金額が用意出来ない、貰えないということはありうるけどね。 蛇足ながら、Sさんが死亡したと金融機関の窓口で言わなければいけない。その際、金融機関は口座名義人の口座の預け入れ、引き出し、口座振替、振込は永久に停止する。そして、金融機関から所定の様式を渡されて相続人全員が署名捺印し(印鑑証明書で使う印鑑をつく)、印鑑証明書(金融機関ごとに相続人各一通)、全部事項証明(俗にいう住民票、金融機関ごとに相続人各一通)、除籍謄本(明治初期からSさんに至る戸籍謄本、コピーして返してくれる、一通)が必要になるよ。

1buthi
質問者

お礼

CさんがSさんの子と法律で認定されているのならば 戸籍上の実子ですのでその点はよいようです。 その場合で問題となるのは敷地と家屋だ。売却すれば譲渡所得税がかかるうえ、住んでいる人は普通住めなくなる。 ここが問題点です。 預貯金関係もSさんのファミリーであるBさんに対処していただくことにいたします。 色々ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

> AさんB氏親子共同で現金を捻出してもらって支払う事を依頼してもよいでしょうか。 もちろんです。そういうことを話し合うのが分割協議なのですから。 金が用意できないのなら,後々面倒かもしれませんが,共有にすればいいでしょう。それが何も取り決めをしない場合の状態ですから。

1buthi
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 参考になりました。

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