遺留分放棄の代償性とは

このQ&Aのポイント
  • 遺留分放棄の代償性について考える
  • 子供の小ささによる遺留分放棄の意思決定について
  • 遺留分放棄の理由や代償性についての実際の意見
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遺留分放棄の代償性とは。

離婚が成立して間もないですが将来の事を考え遺留分放棄を 相続人に請求しようと思っています。 相続人とは子供2人、6歳・5歳です。元妻が親権を持っています。 裁判所の判断で代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど) とありますが 現在私には貯金もなく土地も財産もないですが この場合放棄を請求した場合代償性とはどう判断されるのでしょうか? 将来もらいうけるであろう給与などから貯金がいくら残るか計算されて 現金で渡しなさい、とかなるのでしょうか? 遺留分放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか とありますが 子が小さい場合はそれでも子の意思にもとづくのでしょうか? それとも元妻の判断になるのでしょうか? 遺留分放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか とありますが 私や元妻が20代なんですが子2人が相続するころには 疎遠になっている。(子との面会は一切しない事になっています) との理由でも認められるのでしょうか? 遺留分放棄の理由や代償性について実際認められた方の 意見があればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.3

遺留分の放棄を調べれば、必要性、合理性、代償性の3つが必要となどと書いています。しかしこれは建前に過ぎないと私は感じています。 なぜなら現実においては、本人(未成年者の場合は親権者等)が裁判官とわずか数分程度の面談をし、聞かれる事といえば「遺留分とは何か知っていますか?遺留分を放棄するとはどういうことか知っていますか?何故遺留分放棄を申立てたのですか?」位です。 結局それでわかることは、本人が遺留分放棄という手続きを理解し、それを本心から望んで申立てているのか否かということです。そもそも、相続するしないは本人の自由なわけですから、遺留分放棄も本人が本心から望むのであれば、国がそれを認めないというのも少しおかしな話なわけです。とはいえ、相手方の強迫などによって遺留分放棄する人がいても困るので、裁判所が面談した上で許可するということに手続き上なっています。なお、司法統計によれば、遺留分放棄の申立ては毎年1,000件強ですが、許可される割合は90%を超えます。 ところで、当該質問のケースでいえば、問題が2つあります。 一つは、元妻が本心から望んで遺留分放棄を申立てるか否かということ。もし、相手に言われて申立てをしたなどと言えば、間違いなく許可されません。 もう一つは、余りにも質問者も子供達も若すぎること。失礼ですが、質問者が病気などで余命がわずかであるなどと言う特段の事情が無い限り、別に今すぐ遺留分放棄をしなければならない必然性はないわけです。(あくまで遺留分は子供達の権利。)であれば、子供達が自分の考えで遺留分を放棄するか否かを考えられるよう成人するまで待ってからでも遅くない、と裁判官が判断する可能性が個人的には高いと思います。 >将来もらいうけるであろう給与などから貯金がいくら残るか計算されて現金で渡しなさい、とかなるのでしょうか? そのように、今後○○すれば許可する、などということはありません。現状において、許可されるか否かだけです。 >それとも元妻の判断になるのでしょうか? 民法上子どもが未成年者の場合は、親権者等の申立てによりますが、その場合に、子どもの利益を考えて、裁判官が認めない可能性は高いという気がします。 >私や元妻が20代なんですが子2人が相続するころには疎遠になっている。(子との面会は一切しない事になっています)との理由でも認められるのでしょうか? 何とも言えませんが、「相手を恨んでいて世話になりたくない」等と言った方が認められる可能性は高まる気がします。

riris15
質問者

お礼

皆様回答ありがとうございます。 私が知りたかった内容を詳しく書いてくれたyuubikakuさんに ベスアンを贈りたいと思います。 相続人=私だと勘違いしてました。 知りたかった内容を詳しく書いていただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#1です。 勘違いしておりました。#1の内容を取り消します。

回答No.2

遺留分放棄は遺留分権利者(子供2人)の意思に基ずくものであり、あなたから請求するものではありません。このような場合、裁判所で認めるわけありません。(しかも、親権者・未成年後見人である元妻が同意するとは考えられません。) 子供に対する父親の責任を果たすことを考えた方がいいですね。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

遺留分も含め、相続放棄は相続が始まってからでないと放棄できません。 つまり、被相続人(旦那)が生存中は相続放棄をあらかじめすることは出来ません。

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