相続の放棄と遺留分の放棄について

このQ&Aのポイント
  • 相続の放棄と遺留分の放棄について疑問があります。
  • 民法では相続の放棄は相続開始前にはできないが、遺留分の放棄は家裁の許可があれば相続開始前でも可能です。
  • 遺留分の放棄ができるのに相続の放棄ができないのは矛盾しているように思います。遺留分とは最低限もらえる相続分のことであり、結局は相続の放棄をしているのと同じです。遺留分の主張は遺言によって相続させてもらえなかった場合に問題になりますが、生前の段階で相続の放棄ができないのは不思議です。どのような理由に基づくものなのか、矛盾しないのか解説していただきたいです。
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相続の放棄と遺留分の放棄について

こんばんは。お尋ねします。 民法で、 ●相続の放棄は、相続開始前にはできない ●遺留分の放棄は、相続開始前でも家裁の許可によって可能 となっているかと思います。 「遺留分の放棄はできるのに相続の放棄はできない」というのは 矛盾しませんでしょうか? 遺留分=最低限もらえる相続分ということで、結局は相続の放棄をしているのと同じではないでしょうか? そもそも遺留分の主張は、遺言によって全然相続させてもらえなかった時に問題になるのであって、遺言の内容がわからない生前の段階で「私はいりません」と言えてしまうのはおかしいように思います。それでいて、よりはっきりしている相続の放棄はできないというのが不思議です。 お手数ですが、どのような理由に基づくものなのか、矛盾しないのかご解説いただきたく存じます。 宜しくお願い致します。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

「遺留分の放棄は相続の放棄ではない」と言う事らしいです。

参考URL:
http://www.office-goto.net/souzoku-yuigon/iryuubunhouki.html
kinginmask
質問者

お礼

ご回等ありがとうございます。ご紹介いただいたサイトから、理解することができました。

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