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遺留分について

今、民法を勉強しているのですが、遺留分につて、質問いたします。 本に「遺留分の放棄は、相続の事前放棄が認められていない。」とあり、民法1043には、遺留分の事前放棄には、家庭裁判所の許可を要するとあります。どう理解すれば良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

私もその表現が何を言いたいのかいまいちわからないですが… 遺留分の放棄は、 ・相続開始前に手続する。 ・家庭裁判所の許可が必要(被相続人に脅されたり等でなく、自分の意思で放棄したことの確認が目的) ・相続放棄とは無関係。すなわち、遺留分を放棄したからと言って相続放棄したことにはならない。 という特徴があります。その文章の感じからして、3つめの特徴を言いたいんですかねぇ? また、相続放棄は相続開始後しかできません。すなわち、事前放棄は認められていません。 …このことを言いたそうでもあるし…よくわからないですね。

matanosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんばんわ。 簡単に言えば、遺留分については事前には放棄できない。しかし、どうしてもしたければ家裁の許可を受けてくださいということです。 よく条文のアヤで、初めに原則を書き、そしてあとで、例外を書くというパターンですね。 蛇足ですが、なぜ、相続の事前放棄が認められないかというとまだ、相続分や相続人が決まってないのに前もって相続分を定めることはナンセンスだと言うことですね。

  • zangama
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.1

民法が正しいと思います。 その本の言い回しが微妙に分かりづらいですが、相続開始前は、 遺留分の放棄→できる(家庭裁判所の許可) 相続の放棄→できない となっているようです。 この二つは別物として考えた方がいいようです。

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