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保釈金の支払いや保証書についての疑問
畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
保釈保証金については、通常、弁護人の預り口座に裁判所から振り込まれて戻ってきます。 まず、国選の場合は、報酬をいただきませんので、そのまま返還することになります。 私選の場合、最初にいただく着手金の他に、通常は、事件終了時の報酬をいただきます。保釈保証金は全額返還し、その後報酬をいただいてもいいのですが、処理を簡単にするために、そこから報酬を差し引いてお返しする、ということもあるわけです。そういう意味では、事実上、弁護士報酬の担保という性格を有している、と解釈できるのかもしれません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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