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横領について

横領で相手から訴えられた場合どのような流れになるのか? それと帳簿に会計監査で署名捺印されているものに関しては責任の所在はどうなるのでしょうか? 通帳から引き出したお金が紛失した場合はやはり自己責任になるのでしょうか?

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

この場合は、「業務上横領」かと思いますが、分かる事だけ回答します。「訴えられた場合の流れ」訴える側が(会社)が「被害届」を近くの警察署に提出します。警察は出された「被害届」に基づいて証拠固めをします。銀行や取引先に行き資料を集めて会社側の言い分が正しいかどうか、すべて調べます。この作業に半年1年は掛かるでしょう。それが終わって初めて本人に出頭命令が出され、本人が警察について逮捕です。その後は本人の言い分と会社側の被害額が正しいかどうか、突合せの作業、起訴、裁判、判決です。通帳から引き出したお金の粉出は、警察は銀行の払出伝票の確認しこの分の会社側の言い分、担当者本人の言い分などを聞いて起訴するかどうか決め、自己責任の方が大きいです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

詳細不明ですので大雑把にしか分かりません。 相手から訴えられる方法は2つあります。 1つは民事訴訟で、これは損害額と慰謝料の請求になります。 もう1つは刑事訴訟で、警察から取り調べを受け、状況に応じて起訴、裁判となり、場合によっては逮捕、留置・拘留されます。 会計監査の署名捺印と言われても、誰が何をして、何の責任を問われているのか分かりません。監査法人等がいい加減な監査をしたというなら、その過失程度に応じて何かしらの責任を問われます。帳簿の操作が巧妙で通常の監査では分からないような状態なら責任は無いでしょう。 お金の紛失も詳細不明で何がなんやら。 管理責任のある人間が紛失したならそれなりの責任はあるでしょう。

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