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建物種類「店舗」にスペース貸業は入居可能か

下記条件の貸物件にレンタルスペース(収納スペース貸)業の店舗として入居を予定しています。スペースを貸すだけの業務であり、利用者の保管物には一切責任を負わないので「倉庫業としての倉庫」には該当しません。 用途地域:商業地域 登記上の建物の種類:店舗 床面積:登記では210平米 実測では180平米(登記と実測の差は店舗前駐車スペース) この場合、建物の登記上の種類「店舗」について用途変更は必要でしょうか。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

>この場合、建物の登記上の種類「店舗」について用途変更は必要でしょうか。 必要です。 >「倉庫業としての倉庫」には該当しません。 レンタルスペース(収納スペース貸)は「倉庫業を営む倉庫」です。 >床面積:登記では210平米 実測では180平米 申請は図面で行いますので、おそらく登記210平米が正解。駐車スペースの取り扱いは図面見ないとわからない。

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