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貸し店舗の用途変更について
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- archi00713
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http://www.city.ota.gunma.jp/gyosei/0070a/002/kaihatu_kaitiku.htm 前に似た様なご質問で引き合いに出したものですが、この群馬の太田市ですと「類似の用途」扱いとも取れそうです。 電話でも結構ですので役所に確認してみたら如何でしょう、地域独自の判断をあなどるなかれ、結構痛い目に遭う事も多いです。
- jirounonus
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お書きの通り用途変更確認申請が必要と存じます。 根拠及び参考条文:(建築基準法87条用途変更の扱い) (同令137の17 類似の用途で申請を不要な場合 店舗⇒飲食店)類似には相当せず かつ、100m2超え。(同法6条1項1号該当)
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回答ありがとうございます。 助かりました。