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貸し店舗の用途変更について

鉄骨造平屋の貸し店舗の一部分で飲食店を計画中なんですが、以前は物販店舗が入居していました。物件の登記は店舗で登記されています。面積は約200m2程です。  用途変更の申請などは必要でしょうか? 建築基準法を参考にしたら、物販と飲食店は類似の用途には属していないので用途変更が必要な気がするのですが・・・。 店舗で登記されているのでややこしくて困っております。 お分かりの方、是非教えていただきたいのですが宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.2

http://www.city.ota.gunma.jp/gyosei/0070a/002/kaihatu_kaitiku.htm 前に似た様なご質問で引き合いに出したものですが、この群馬の太田市ですと「類似の用途」扱いとも取れそうです。 電話でも結構ですので役所に確認してみたら如何でしょう、地域独自の判断をあなどるなかれ、結構痛い目に遭う事も多いです。

回答No.1

お書きの通り用途変更確認申請が必要と存じます。 根拠及び参考条文:(建築基準法87条用途変更の扱い)      (同令137の17 類似の用途で申請を不要な場合 店舗⇒飲食店)類似には相当せず かつ、100m2超え。(同法6条1項1号該当)

archi00713
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かりました。

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