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店舗用途への用途変更
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- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
追記 都市計画で用途地域によって建てられない建物、業種があります。 これに該当しない場合は、いかようにも用途変更できます。 ご参考まで
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
補足質問をしているみたいなので教えて差し上げます。 >建物によっては用途変更が出来ないという可能性もあるのでしょうか? ありません。 全ての用途の建物は、間仕切りの方法を変えたり窓や開口部を取り付けたり外したりする事で、いかようにも変更できます。 建物構造体の補強が伴なう事もあります。 いかなる建物も用途変更する場合は、必ず模様替えが伴ないます。 今回の質問の場合は、大規模模様替えで建築確認申請をおこなうこととなります。 ご参考まで
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
北国の設計屋さんです。 建物の主要用途が事務所から店舗へ変更する場合、用途変更の建築確認申請が必要となります。 今回の質問の場合は、二階以上を店舗に用途変更です。 面積的にも建物の過半以上ですので用途変更の建築確認申請が必要です。 用途変更手続きは、最寄りの市役所建築住宅課に審査手数料を払って申請します。 さらに最寄りの消防署予防課に建物の用途変更届けを提出します。 また物販・飲食・カラオケ等の別業種の入る雑居ビルの場合、風営法や食品衛生法が絡んできますので最寄りの警察署と保健所にも届出が必要となります。 必要な申請書や届出書は、各々の所轄役所に問い合わせて取り寄せて下さい。 用途変更計画を進める場合は、確りとした設計業者や建設業者さんにお願いする事をお勧めします。 ご参考まで
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お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 建物によっては用途変更が出来ないという可能性もあるのでしょうか?