建物の用途、事務所から貸会議室への変更について

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法上の用途変更に当たるか、事務所から貸会議室への変更の場合、確認申請が必要でしょうか?
  • 貸会議室として利用するためには、建築基準法上の用途変更の手続きが必要です。
  • 事務所から貸会議室に用途変更する場合、建築基準法に基づき、確認申請が必要になります。
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建物の用途、事務所から貸会議室は用途変更ですか?

建築基準法上の用途変更に当たるか お尋ねします。 RC造8階建て、建築面積:800m2、延べ面積:6,400m2 用途:事務所の建物ですが、3階全フロアーを事務所から貸会議室(貸会場)に賃貸内容の変更を計画しています。 貸会議室(貸会場)として、各種国家資格の受験講習会、同試験会場として、また私立大学の地方試験会場や講演会、パーティーなどに使用予定で不特定多数が利用する貸会場となります。 貸会場は4種類の広さとし、貸会場は収容人員は300人、200人、100人、50人程度の部屋に分割します。 以上のような事務所から貸会場に用途変更の場合、建築基準法上の用途変更に当たり、確認申請が必要でしょうか? その際の用途は集会所と考えてよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • foomufoomu
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回答No.1

貸用途か、自家用か、は関係ありません。 目的が固定されていなくて、不特定多数の人が集まるので、集会所とみなされるでしょう。 その用途の部分が(あわせて)100m2を超えるので、確認申請が必要になります。(建築基準法87条) しかし、はじめからその用途を想定して設計されているのでなければ、構造計算をはじめ、もろもろの基準法上の規定が、たいへん厳しくなりますから、確認申請が通らない可能性が高いように思います。一級建築士に相談してください。

kenken900
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 私も同様の意見を持っていたのですが、確認ができる資料がない状態 でした。 これで方向性を持って進められると思います。 御礼申し上げます。

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