会社で入れる社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 会社での社会保険について、直接雇用されている場合と派遣会社を経由している場合での違いについて考えてみました。
  • 有期雇用アルバイトの場合、2か月間は社会保険に加入する義務がないとされていますが、雇用契約の更新がある場合は、3か月目から加入することができるのでしょうか?
  • 保険料を折半することは法的に可能なのか、相談している場合はどうなるのかについても考えてみました。
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会社で入れる社会保険について

いわゆるそのOO会社への直接会社へ雇用されている状態で、 派遣会社から登録してたとえば製造工場へ勤務しているとかでなく、直接製造工場へ勤務しているケースで見てですが、 その製造工場へ2か月間の有期雇用アルバイトで、入ったケースでみてこの有期雇用期間の2か月間は社会保険厚生年金は、加入させる義務は会社にないと思いますが法律的に見ても、それで その後2か月間間の勤務が終わる前に、仕事が更新できるか自分で聞いたところ更新できると工場長から話を聞き、じゃということで3か月目も更新して働かせて頂くという同意を得て、更新で3か月目からも働いたときは3か月目は、社会保険厚生年金は、加入させる義務が会社にあると聞いたことがあるので、会社方へ自分が入りたいといえば法的に見ても3か月目から加入できるのでしょうかね・・・? でその有期期間勤務の2か月分も厚生年金等、折半で多く掛け金かけたいということで、3か月目に相談したケースですが、その製造工場の総務の人が同意すれば、その有期期間分の保険料も折半で支払うことは法的に可能でしょうかね・・・? 会社が同意した場合で見て、相談して、 で相談して多くお金が保険料折半でかかるから、だめと断った場合は、法的に見たらもうどうしようもないのでしょうかね・・・? その有期機関の2か月分のは・・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

有期期間分は、まず無理でしょうね。長い目で見れば、その2ヶ月分の年金額のことよりも、これから会社にとって、社会にとって貢献できる人材になる努力をする方が、金銭的にもずっとプラスに働くと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

一般的にも3か月目の頭から加入するスタイルにします。前の2カ月分を遡って加入手続きすることはまずありません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

会社側からしたらそんなその様な事を煩雑に問い合わせて来る人材を雇用したくは無いでしょうね。 一生懸命与えられた仕事に打ち込み働いてくれる人材を求めています。 で、結果的に直接雇用に値する人材かどうか見極めるでしょうね。 派遣会社でも6ケ月間働けば有給が付いたり社会保険加入が出来る会社があります。 自分も派遣から直接雇用(パート社員ですが)になりました。

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