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この宝くじ1等当たったら賞金半分あげる
クラブで酒の肴にホステスに言った『もし当たったら半分あげる』は約束(契約)として履行する義務が有るんでしょうか?勿論、宝くじ買ったカネは客が出したものです。
- bullbear36
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これについては、同じような事例で「カフェー丸玉事件」があり、大審院(今の最高裁判所)が、以下のような判断を下しています。 昭和8年頃、大阪のカフェ「丸玉」の女給に熱を上げた客が、女給に独立資金として400円渡すという約束をした。 男にはそんな金もなく、ウソであったが、そのことを真に受けた女給が、いつまでも400円くれないことにしびれをきらし、訴えたもの。 1審、2審は、男の敗訴。 大審院は「浅い馴染みの客が、女給に多額の金銭を与える約束をしても、その履行を強制されない特殊の債務関係が生じるに過ぎない」と、男の勝訴判決を下しました(民法414条、大判昭10.4.25)。 今風に言えば、キャバクラに数ヶ月通った男が、おれはIT企業の社長で金持ちだとか吹聴した揚げ句、キャバ嬢に「おれが400万円だすから店辞めて、おれとつきあわない?」と持ちかけ、真に受けたキャバ嬢は男とエッチし、店を辞めたものの、いつまでたっても400万円くれないので怒り心頭に達し、訴訟を起こした、とういようなものです。 大審院(旧法の組織。現在の最高裁に相当)は「飲み屋での客の戯れ言を真に受けなさんな」という、常識的な判断を下したのです。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
1,口約束でも契約は契約ですから、契約として 成立します。 ただ、これは贈与契約、ということになりますので 書面によらなければ取り消しできます。 2,書面によった契約であっても、このような契約は 裁判で強制できる契約ではない、とした有名な 判例が出ています。 他の方が既に回答していますが、カフェ丸玉事件です。 これを自然債務といいます。 と、いうことで、履行する義務はあるけど、取り消せるし、 たとえ取り消せない場合でも 裁判で強制はできない、ということになると思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
客が自分のカネで宝くじを、買おうが買わまいが ホステスに「宝くじ買った」と言わなければ、また 宝くじに当選しても、その後クラブへ行かなければ ホステスが宝くじの当選を、知らないと思いますが・・・。
お礼
回答ありがとう。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
民法 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 義務は有りますが撤回も可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。
補足
TooManyBugs さんの回答をBAにしようか迷いましたが、スピードで勝った eichan2015 さんの回答をBAにさせて頂きました。 ありがとうございました。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率45% (714/1572)
口頭でも契約は成立します。 極端な話、他の従業員とかお客さんの証言、発言の記録なんかがあって裁判起こされると、半分取られる可能性はあります。 まぁ、普通は 「言ってない」 「言った」 「そんなつもりで言ってない」 とかの水掛け論になって、グダグダになるとか、それなりの金額の譲渡で和解になるとかかも。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この種の裁判では判決まで行く事は稀で大概は和解勧告ですね。 和解額は裁判官の匙加減次第と言ったところでしょうか。 そうなったら半分は貰えそうも無いですね。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
そのような申し出をして、相手がそれを受諾したなら停止条件付贈与契約が有効に成立します。別に公序良俗に反している訳でもないので問題ありません。 また、泥酔して前後不覚の状態でした契約は無効とされますが、これは酔わせて無理やり判を押させるような悪質商法などの場合のための考え方であって、質問のような場合には実質的被害はないし(宝くじが当たったなら半分くれてやってもまだ得)、話の内容からして意思能力はあったと評価されると思われます。 もっとも、そんな契約をしたことを証拠立てるのは難しいと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判で勝つためにはホステスは最低、その場に居た同僚に証言して貰わないと難しいと言う事ですね。
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ご回答ありがとうございます。
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TooManyBugs さんの回答をBAにしようか迷いましたが、スピードで勝った eichan2015 さんの回答をBAにさせて頂きました。