• ベストアンサー

「あげる」約束と「してあげる」約束の違いについて

何々をあげる(やる)という約束は法律的には多分、贈与契約にあたると思うんです。だから、履行前であれば取り消す事ができますね? ところで、おなじあげるでも、「引越しを手伝ってあげる」とか「何々をしてあげる」という無償での役務の贈与?の約束は何契約にあたるのでしょうか? 履行前ならばやはり取り消しは可能なのでしょうか?

  • Puh3
  • お礼率81% (70/86)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.4

No.3のものです。 お礼コメントありがとうございます。 そういうことでしたか・・・。 法的にはわかりませんが、そのような状況でしたら通常はレンタカー代払えとか代わりの人間の費用を出せとは言わないでしょうね。 よっぽど別な理由がない限り。。。 (行く気もないのにわざと約束・ドタキャンして困らせようとしていたとか、依頼元がかなり変わった方とか・・・) あまり気にしなくてもいいように思いますが、いかがでしょうか? 度々の登場、失礼しました。

Puh3
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

引っ越しの手伝いの例ならば、レンタカー代などの支払い義務が 発生すると思います。 そういう話になると、その事柄が予測できるかということが ポイントになります。 引っ越しの手伝いを頼めば、キャンセルしても、引越しの手伝いの準備をされたなら、レンタカー代などの費用が必要となることが 予測できるからです。

Puh3
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

ひょっとして、契約書のタイトルを何て書いたらいいのかというお悩みでしょうか? 契約書のタイトルを無理に既存の典型的なパターンに当てはめる必要はないと思われます。 No.2さんがおっしゃるとおりの「労務の無償提供に関する契約」などといったことでよいと思います。 また取り消しについてですが、契約締結後、片方の一方的な申し出で取り消し(契約解除)はできません。 (条文にその旨記載してあれば別ですが) 一般的には、双方が協議の上で契約解除するものです。 契約を解除する可能性がある場合、契約締結時にそれに関する条文を作っておき、契約解除時にトラブルにならないようにしておきましょう。 (どんな場合でも、契約解除に関する条文を盛り込んでおくことが一般的です) ご参考になれば幸いです。

Puh3
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書を交わすような大袈裟なことではなく、たとえば引っ越しの手伝いをする約束をしていけなくなった場合、相手が手配しておいて無駄になったレンタカー代、あるいは代りの人間を調達する費用等、賠償責任を負うかどうか知りたかったのです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

無理に典型契約の枠に押し込むのではなく、端的に「労務の無償提供に関する契約」と考えるべきでしょう。履行前の取り消しが許されるかどうかについては、当事者の意思表示の解釈によって決することになります。

Puh3
質問者

お礼

ありがとうございます。 履行前の取り消しが許されるかどうかについてなんら意思表示がなかった場合のことがしりたいのです。 通常、「何々してあげるね」っていう約束の際、しなかったらどうするまでは約束しないものですから。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

債権も贈与できますので、請負債権の贈与としてかんがえることは可能だと思います。 一方で委任契約なんかはデフォルトが無償契約ですね。 いろいろな構成の仕方があって、お互いの得たい結論に基づいて主張をしうるのではないでしょうか。

Puh3
質問者

お礼

請負債権の贈与ですか。 さっそくありがとうございます。

関連するQ&A

  • 口約束の効力とその取り消しについて。

    贈与契約、売買契約において、その契約を口約束(口頭)で行った場合、効力は発生するのか? また、取り消しは可能か?について教えてください。 また、一般的な口頭での約束事についてのアドバイスでもかまいません。 1.贈与契約   使わなくなったパソコンをあげる、もらうと当事者が口頭で約束した場合、その約束(契約)は有効ですか?「やっぱりあげるのやめた」と取り消すことができますか? 2.売買契約   電気屋にて店員と値段交渉して「買います」と言った場合、必ず購入しなければなりませんか?レジまで来たところで、「やっぱりやめます」と購入を中止する事はできますか? この質問が不適切な場合はお知らせください。 また、不明な点があればおっしゃってください。 回答アドバイスお願いします。

  • 口約束と、その取消しについて

    家電をネットで購入し、不良品だった為交換を依頼、しかし交換品受取りと同時に不良品の回収が出来ないと言われ、何とか同時にお願い出来ないものかお願いしました。 するといきなりオペレーターの方から「ご提案があります、こちらで今から返金対応しますので、お客様で商品は破棄して頂けますか?」と言われ、同意しました。 そのまま電話を切ろうとされましたが、こちらから返金の流れを聞いて保留にされ、かなり待たされた後、「やはり商品を送って頂かないと返金は無理です」と覆されました。 こちらも通話は録音してますが、この場合、破棄して良いと言われた時点で、贈与契約は発生していますか?手元に商品はあり、既に履行されてる事にはならないのでしょうか?全く法律に関しての知識がない為、御門違いな質問かもしれませんが、一度双方納得した事を、このように一方的に撤回できるのか教えて下さい。 やはり出来ないの一点張なのですが、何か方法はありますか? 仮に訴る場合、どちらに勝算がありますか?

  • 賃貸契約の約束の不履行に付いて

    賃貸契約の約束の不履行に付いて 借家の賃貸契約で、大屋さん側に約束の不履行がある場合の対処に付いて質問します。 2年6ヶ月前、大屋さんに許可を受けて、仕事の事務所として使用する目的で、2Kの木造平屋物件を、月額5万円で契約。(敷金10万円、礼金10万円) 入居してすぐに、玄関の木製扉のカギに不備を発見。 一応カギはかかるのですが、ドアを軽くゆすると、カギが解除されてしまいます。この件を大屋さんに説明たところ、「アルミのドアに早急に交換します」との返答でしたが、そのまま2年間交換しくれませんでした。 もちろん、大屋さんには何度も催促しました。 また、不動産屋さんにも相談した所、消極的な対応だった為、あまり当てに出来ないと感じました。 当然、上記のような防犯上も無用心な状態ですので、借家に貴重品を置くような事が出来ず、当初の事務所として使う目的を果たすことが出来ずに、現在まで事務用品などは一つも置いていない状況です。 ですが、約6ヶ月前に突然、玄関扉を直してくれました。 しかし、今更、事務所として使用するのも、タイミングをはずした感じで、なんだか気がのらず、それに、不動産屋さんや大屋さんへの不信感もあるので、賃貸契約を解除する事にしました。 そこで、契約を解除するにあたって、今まで約束の不履行によって、2年間、当初の目的の事務所利用が出来なかったことに対する、何らかの損害賠償を請求出来ないか、また 出来るとしたら、どの程度の金額まで考えられるのか、や その方法はどうしたら良いか等、どなたか教えて頂けないでしょうか? 宜しく、お願い致します。 長文になってしまいました~。 ごめんなさい!

  • 書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由は?

    書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由を教えてください。遺言なら、新しく作成して、古いものと衝突した場合は、新しい遺言が有効になりますが、贈与契約だと何故、そうならないのでしょうか?

  • 詐害行為取消権と二重譲渡

    質問させていただきます。 オーソドックスなケースでYがXと土地売買契約を結び、その後にZに贈与し、Z名義に移転登記した事例です。 ここで私がお訊きしたいのは、詐害行為取消権の成立要件として 「被保全債権が詐害行為前に発生したこと」 が挙げられますが、Zが背信的悪意者ではなかった場合に、Xは登記のためにZに対抗できない。 その結果、Yとの契約は履行不能となり、Xの土地引渡し請求権は債務不履行に基づく損害賠償請求権に転じます。 それを保全するために詐害行為取消権が行使できると解されています。 しかし、これは詐害行為「後」なので、取消権の行使はできないのではないのでしょうか? よろしくお願いします

  • 債務不履行責任って?

    債務不履行責任は契約関係にある相手方(物の売買や役務の提供など)にしか問えないのでしょうか? 例えば、国民が公務員に対して、公務員がその職務をまっとうしなかったことにつき債務不履行責任を問うことはできますか?

  • 友人との約束は破っても問題ないか?

    友人との約束は破っても問題ないか? 友人にある機械を自作する方法を教えてあげる約束(純粋な好意で・無償・交換条件無し)をしました。 友人に私の所有物を(純粋な好意で・無償・交換条件無し)期限付きで貸し出しました。 その後、その友人と喧嘩状態になり、仲が非常に険悪になりました。 期限が近づいたので、 「そろそろ貸した物を返して欲しい。ただし、教える約束はこんな険悪な関係だから守る必要はない」と伝えました。 すると、友人が「それなら、こっちも期限を守る必要はない」と逆襲してきました。 ちなみにこの貸した物はすでに何回か、延期させてあげています。 しかし、もう待つことはできません。 この件の他に、4ヶ月の期限で貸した物が、4年間も未だに返して貰ってません。 なのでこれ以上延期はできないのです。再度いくらでも延期される危険性もあります。 私は、友人に「キチガイ・馬鹿」と非常識な罵倒をされました。これは到底許容できません。 質問内容 (1)仲が悪くなれば、良好関係時に交わした約束(無償・交換条件無し・友人同士のビジネスでは無い約束)を破っても問題ないでしょうか? こちらを「キチガイ・馬鹿」と非常識な罵倒をした相手の約束を守る必要はないと思いますがどうでしょうか? 約束といっても、雇用契約だとか、売買取引、交換条件だとかの約束ではありません。 友人同士の「今度、~してあげるよ(無償・交換条件無し)」程度のものです。 (2) (1)のような状況で約束を踏み倒す事は一般的によくある事でしょうか? (3)相手との約束を破った場合、相手はこちらの所有物を期限までに返す必要は無くなってしまうでしょうか? 他のいかなる事象に関わらず、 機械の所有権は私にあり、私が返還要求をすればすぐに応じなければならないかと思うのですが。 もちろん、1ヶ月以上の余裕を持たせた返還要求ですが。 Aは返却期限を守る必要は無いと主張して話にならなかったので、 この件についてAの親に勝手に相談する旨を伝えたら、 そんな事をすれば警察沙汰になるだとか、 弁護士を通せなどと言い出しました。 今回、私は言いがかりをつけられたとしか思えません。 第三者である皆様から見て、 冷静なご意見宜しくお願い致します。 この質問は以前にさせていただいた物ですが、 少し内容を変更させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q6176742.html

  • 約束を違えた時、法的に要求できる方法。

    はじめまして!急ですがお力を貸してくださいませ。 現在、祖父が地主に借りている土地に家(持ち家)を建てて住んでいるのですが、今年の10月で土地の契約が満期になります。しかし借主の祖父が死亡したことや土地の人気が高いために借用権が急騰した事で借地権を手放して、賃貸物件を借りることになりました。 9月には引越しをしなければならず、それを知っていた父は現在になるまで黙っていた状態で、「引越し代は出す」と口約束ではそう言っていますが、全体的な今までの行いから信用がなりません。 明日家族で話し合いをするのですが、引越し代などの費用を出させる約束をするにあたり、約束を守らなかった場合に法的に支払わせる方法はありますでしょうか?

  • 契約内容をインターネットで公開することは、違法なのか?

    ある会社と、技術供与ということで、売り上げの1%&etcを、履行するという約束(一年毎更新)で、中国まで教えに行きましたが、2年たっても履行されておりません。 契約書もありますが、掲示板等で、公開するのは、違法でしょうか? もし、公開した場合、どのような、法律に違反するのでしょうか? 宜しく、お願いいたします。

  • 口約束は有効?

    夫が先日つとめていた会社を(有)譲りうけたのですが(300万で)その時に前社長に事務所(前社長の自宅の一室)を一年間10万で借りる約束をし、賃貸契約書を締結しました。その際、もし、出て行っても払って欲しいと言われました。営業件の意味を含んでいるから・・・とのことでした。賃貸契約書には一切記載されてはいませんが。 その後、いじわるが相次ぎ事務所内のものが、前社長個人のものだからと持ち出されたりしています。それに加え、ライバル会社に顧問として雇って欲しいと、頼みに行ったことがわかりました。 夫はいずらいので新しくべつの事務所を借りる事にしましたが、口約束した家賃は払い続けなければならないのでしょうか