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部品メーカーのPL法における責任期間について

 製造物責任法によると責任期間は製品の引渡し日から10年とのことですが、例えば、5年前にA社部品がB社に納品され、その部品をB社が装置に組み込んで、5年後にC社に納品した場合、A社とC社間は10年が経過しているのですが、この場合、A社の製造物責任は失効していることになるのでしょうか?  だとすると、仮にこのあとすぐにA社の部品が原因で人身事故が起こった場合、A社に対する罪は問えないので、この場合の責任はB社が全てかぶるのでしょうか?ご教授お願いいたします。

  • hikson
  • お礼率41% (139/338)

みんなの回答

noname#211049
noname#211049
回答No.1

>だとすると、仮にこのあとすぐにA社の部品が原因で人身事故が起こった場合、A社に対する罪は問えないので、 そもそも、B社が販売したものに対し人身事故等の問題が発生したのであれば、PL法上で責任が問われるのはB社でしょう。A社はB社に対して部品を納入しただけですから「PL法上」の責任を問われることはまずありません。 一方で、B社はA社に対して納入契約を結んでいるはずですが、その中に「部品に不具合があった場合の取り決め」がなされているのが通常です。ですから、PL法上の責はB社に行きますが、B社はA社に対してその契約に従った損害賠償を請求するわけです。あとはその契約の内容次第でしょうが、A社に対して有利な契約を結んでいたのであれば、A社が被った損害をB社に肩代わりさせることも可能でしょう・

hikson
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。レスが遅くなり申し訳ありません。 しかし、PL法によると部品メーカーも完成品メーカーと同様に、部品自体に欠陥が存在し、拡大損害が発生すれば、損害賠償責任を負うのが原則とのことですので、直接完成品ユーザーに販売してないことでPL責任がないということにはならないと思われます。

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