製造物責任法(PL法)の責任の所在

このQ&Aのポイント
  • 製造物責任法(PL法)における責任の所在について解説します。
  • 文中の事例において、消費者は「A社」を製造業者と認識しているが、不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのは「B社」であるため、責任はどちらに帰属するのかについて考えます。
  • 製造物責任法では、販売者や製造者だけでなく、その他の事業者にも責任が課せられる場合があります。この場合、欠陥が発生した製品を「製造元A社」が販売していたため、消費者にとっては「A社」が販売者と認識される可能性が高くなります。したがって、この場合でも「B社」にも負担が課せられる可能性があります。
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製造物責任法(PL法)の責任の所在

製造物責任法(PL法)についての架空の質問です。 【登場人物】 A社…B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造 B社…B社自身で設計したソフトウェアROMを作成 C社…"製造元A社"と表示された製品Xを販売 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけが 【起こったこと】 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけがをしました。 調査すると、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをしており、原因はソフトウェアの設計の不具合でした。 【知りたいこと】 販売された製品Xには"製造元A社"と表示されていて、 消費者は「A社」を製造業者と認識するでしょうが、 不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのは「B社」です。 この場合、どの会社の責任になるのでしょうか?

  • sucker
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  • BUN910
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回答No.1

A社ですね。 最終的に製品Xを製造した会社が責任を負います。 ただ、法には触れませんが、A社からB社に損害賠償は請求されるでしょうけど・・・ また、ちょっと調べたら 「本法にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義される(2条1項)。 したがって、サービス、不動産、未加工のものは定義上含まれない(もっとも、「加工」概念は広く解釈される必要があると解されている。)ので欠陥があっても本法の対象にはならない。無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならない」 ともありますが、このプログラムを組み込んだハードウェアは対象になります。

sucker
質問者

お礼

なるほど、世間的にはA社が責任をかぶって、裏でB社に損害賠償するんですね。 大納得できました。 よくニュースでメーカーの名前だけが出てたので気になっていました。 ありがとうございました!

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