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アルバイトの退職を申し出たら少額訴訟を提訴された

皆様、はじめまして。 数ヶ月ほど前、全国チェーンの小売店でアルバイトをはじめました。しばらく勤めていると、日に日に体調が思わしくなくなり勉強との両立が難しいと感じ、はじめてから1ヶ月を迎えようというところですでに決まっているシフトをこなしたら退職しようと考えました。 某月の12日、店の責任者に退職の旨を申し出る電話をしました。しかし、罵声怒号の嵐で断られ、あげく直接店に来いと凄まれましたが、怖かったし、大学に行かねばならないので断りました。この時点で、13日、14日に出勤するシフトが残っていました。 翌13日は、前述のとおりシフトがまだ残っていますので、出勤時間に間に合うように家を出ました。そして、事務所に着くと、事務所にいた他の従業員が私を見るなり不思議な顔をしました。この不思議な顔の原因は、私がシフト表を見ることによってその謎が氷解しました。13、14日とシフト表から私の名前が塗りつぶされ、他の従業員の名前が記されていたのです。私は状況を理解出来かねていましたが、勝手に解雇されたのだと理解し、とりあえず、他の従業員に持ってきていた貸与物を預け、一時帰宅しました。 店の責任者に事の真相を聞こうと、責任者の携帯電話番号に電話をしました。かけてみると、来るか来ないかはっきりわからないのでシフトを変更し、私を退職させた、とのことです。私は少なくとも残っているシフトをこなした上での退職を望んでいましたし、それが断られたならば、最悪1ヶ月先まで続けて退職しようと思いました。ところが、店の責任者の独断専行でシフトを抹消され、解雇されました。 その電話を掛けた数ヶ月後、裁判所から特別送達が自宅に届きました。 少額訴訟の損害賠償請求とのことです。原告は、例の店の責任者が役員となっている会社でした。会社の規模は極めて小さく、役員には家族の名前が名を連ねる同族企業です。 訴状に記載されている請求の原因を見ますと以下の通りになっていました。 (1)民法第627条1項の「期間の定めのない労働契約については各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2習慣を経過することによって終了する。」という規定に正当な理由もなく背いている (1)○月15日(○)~○/21(○)のスケジュール調整に余分に8時間かかった。 ○月22日(○)~○月28(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 3000円×12時間=36,000円 (2)1ヶ月以上前に退職する書面に署名・捺印して提出している。 ○月29日(○)~○月5日(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 ○月6日(○)~○月12(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。 3000円×8時間=24,000円 (3)一方的な契約違反によって負った精神的慰謝料 30,000円 とのことです。これらは承服出来かねる内容ばかりです。具体的な損害でもないのにそれを実損害としているのです。ちなみに請求の原因の金額の根拠となる書類は一切添付されておらず、相手の言い値である状態です。 裁判所は即日結審されるようですが、こちらの勝訴とはなりますか? それとも原告の視聴がそのまま通ってしまいますか? 皆様の見解をお待ちしています。

みんなの回答

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.18

ブラックだなぁ その件はその件で進めてもらって それらの書類を持って(相手が金を払って違法行為の書類を作ってくれるなんてバカなの?) 労働基準局に行けば あなたの勝ちです http://www.roudousha.net/change/Work3change001.html

  • taimusun
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.16

訴状は受理されており、また請求価額も少額訴訟の範囲内であるから、被告は応訴しなければ、原告の視聴がそのまま通ってしまいます。そのため、被告は次のように反論すべきである。 1 民法第627条1項の規定は、労働契約における契約解除の効力発生要件を定める。原告は某月の12日、店の責任者に退職の旨を申し出る電話をしたが、本契約が期間の定めがない労働契約であれば、本条の違反はない。従って、被告はその旨主張すべきである。 2 スケジュール調整にかかる費用は、被告が直接に原告に与えた損害ではなく、またスケジュール調整は使用者の営業そのものであり、仮に費用がかかったとしても被告に賠償責任が発生するものでもない。 3 精神的慰謝料について 原告は法人であり、精神的慰謝料というものがそもそも想定し得ない。 以上を裁判官に対し主張することにより、被告は原告の請求を棄却に導きうる。 以上 補足 (1)と(2)の題意がつかめませんでした。

回答No.15

小額訴訟は債権債務(相手側の請求額の妥当性、債権の有無の事実)に争いが無い場合には、即日結審となることがほとんどですが、本件の場合には債権債務に争いがあるものと思われます。 おそらく、放置すれば裁判所の判断で調停となるはずです。 調停に呼び出しがかかっても出席しなければ、相手側は本訴へ移行するか、やめるかの判断を迫られるわけで、そうまでして9万円を要求することは無いと思われます。 すぐに、チェーン店の本部宛に「こういう書状が〇〇店の経営者より送付されたので、善処いただきたい。善処されなくばSNS等に投稿させていただくとともに、法的手段を講ずることになりなす。」とでもFAXすれば良いでしょう。 ビビルのは、本部の人間とその店の経営者の方ですよ。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.14

どっかで見た話…。 おそらく質問者さんが勝てますよ。要求は無茶苦茶ですし。 というか、逆に訴訟を起こせばいいんじゃないですかね・・・。勝手に労働契約を破棄させられ、その上損害賠償請求されているわけですし。 まず、退職そのものについて「労使間で合意があったか」が争点です。 1.確かに労働契約の解除については労働者側は最低14日(2週間、休日含む)前に申し出る必要があり、意思通告から2週間で「退職」となります。 使用者(会社側)は「勝手に2週間前という規定から外れてこなくなった」ことを主張していますが、12日に「退職の意思を通告」し、13日に「出勤」したにもかかわらず勤務が「なかったこと」にされていたのですから、明らかな人事権の濫用です。 つまり退職の意思は通告したが、所定日までは出勤する意思があったのにシフトを勝手に解除した、つまり「労働契約の解除に強引なれども合意した」と判断できます。 そもそも13日はシフトが組まれていたわけですから、シフト時間「前」にシフトを組みなおしたなら無断欠勤したわけではないと判断できます。 つまり、民法上の「労働契約の解除」の適用外であっても、契約解除の双方の合意がある、または「勤務シフトを外すことは使用者の人事権濫用による不当解雇」と言わしめることが出来ます。元々、学業に専念するという理由で退職を申し出ているのですから、学業なんてどうでもいいという言い分となる罵声は乱暴です。 2.スケジュール調整にかかる時間はの算出方法が不明です。そもそもスケジュール調整を含めた職員の勤務時間管理は元々管理職に与えられているものであって、「A氏が出てこれなくなったことによる代替手段」として、内部でシフト調整するのは当然です。よって、シフト調整に余分にかかった時間そのものは請求が出来ないと考えることが出来ます。 そもそも、シフト調整をするのに12時間(労働日換算で1日以上)を費やさなければならないことがおかしいです。よっぽど仕事が出来ない人なんですね。 3.1ヶ月以上前に退職する書面に署名捺印していますが、そもそも民法で「2週間以上前の申し出であれば解除は自由に可能」というルールに反するため、いくら署名や捺印していても契約上無効と判断できます。つまり、これを理由として請求すること自体が民法に反しています。ここでも8時間かけてるんですからシフト調整とコスト管理の出来ない人と態々証明しているようです。 4.精神的慰謝料については自由に設定できますが(相場はあれども、別に1円でも100万円でも請求は可能)、そもそも精神的苦痛の「根拠」が破綻しているので請求無効を主張するべきです。 少額訴訟の場合は、期日に即日結審しますが、これは「言い分がない場合」だけです。 あなたが望むなら簡易裁判所で通常の訴訟に訴えることが可能です。 何もしなければ「原告の主張通り」に確定してしまうのでいずれにせよ「通常訴訟への移行」の意思を示さないといけません。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai13/ 皆さん言ってますけど、「争う」ことになりますので、裁判所に「不服があるので通常の裁判へ移行させたい」意思を通知してください。それによって、裁判所は使用者に対して「相手が通常訴訟に入る旨を伝えているがどうするかを確認します。取り下げればそれで終わり。取り下げなければいよいよ裁判です。こうなったら親にも相談して弁護士を付けた方が良いでしょう。 金額にして90,000円の争いですが、相手に対する不当な行いについての「こちらからの賠償請求」を通常の訴訟では起こすことが可能です。金額的には勝ったとしても費用などを差し引くとトントン、下手すると足が出るかもしれませんが9万円をくれてやるつもりがないならやるしかありません。 よくわからないのであれば(相談料はかかるかもしれませんが)弁護士に訴状とできれば「状況のわかるもの」を持って相談しに行くと良いでしょう。法テラスで弁護士を紹介してくれますし、自分で調べても構いません。 どうしても会社が許せない。ということであれば採算度外視で明日にでも弁護士に付いてもらうべきです。 こちらに瑕疵はなく、相手は不当解雇と不当請求をしているので、逆に得られるはずだった賃金(14日分相当または不当解雇が認められるなら1ヶ月分)と、未払いになる賃金に対する遅延損害金、そして「不当解雇や謂れのない不当請求による精神的苦痛の慰謝料」を請求できると考えられます。 今月の初旬から中旬に同じような質問(視点は違いますけど)を見た気がしますよ・・・。

  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.13

もう既出かな? このブラックオーナーの相手は少額訴訟の使い方知ってると思われるが、あなたが本訴訟に移行するとは思っていないでしょう。  学生にそこまでの知恵は無いと推測してるかな? 欠席するとあなたの負けになります。 裁判所に「本訴訟」をすることをすぐ申し出て、本当の裁判に進みましょう。 そして相手の出方が変わるか様子見をするのです、それ次第で次の対応を考えます。 他の対策としては「フランチャイズ本家の会社に事情を話して指導してもらう」が出来ます。  本社が関与する事案では無いと言われるかも知れませんが、ネットで企業名出して他の人にも幅広く意見を聞いてみる・・て言いましょう。  たしなめる方向で動き出すんじゃ無いかな~? 前記以外だと; ネットで事実を訴えてこれ以上被害者が出ないように、だれもアルバイトに応募しないようにしたいと話しても良いと思います。 理由はそこで働くと「辞めると言ったら訴えられるオーナーが経営してるから」・・とかね! ウソや誇張して話さないで事実を淡々と話す方が、説得力がでる場合もありますのでね。 欠席裁判にならないように対応していればそのうち収まるでしょう。 回答者への礼儀として結末も報告して下さい。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.12

他の方も書いていらっしゃいますが、反訴すれば良いと思います。 しかし、少額訴訟制度は反訴できませんので、通常訴訟に移送の申し立てをしてください。 原告側は移送の申し立てを拒否できません。 通常訴訟に移行すれば反訴もできます。 9万円以上の出費が発生する事態になれば相手も提訴を取り下げるかと思います。 スケジュールの調整に合計20時間って無能です。

  • casa1953
  • ベストアンサー率17% (22/128)
回答No.11

文面がすべて事実としたら、あなたに落ち度はないように思います、一点気になる 事があるとすれば「勝手に解雇されたのだと理解し」と、あることぐらいでしょうか ・退職の連絡を入れたが、聞き入れてもらえなかった事 ・その際、罵声を浴びせられ、恐怖を感じたこと ・シフトを変更され、解雇された ・その際、何も(損害賠償)の話はなかった そもそも、退職するのは自由です。極論、突然事故で亡くなった人に「出てこい」と は言えないし、(労働基準法では)引き継ぎが必要な相当の理由がある職務であった 場合でも、2週間前までに退職を通知するとあります。(あなたはこの点でも意志が あったようですね) 逆に解雇する際、従業員に対し30日以上前に通告する事を義務づけられています コレに違反すると1ヶ月分の給与を違約金として支払わなければなりません ですから、30日の猶予もなく解雇されたとして、あなたが逆提訴もできますね シフトを組んでいるとは言え、従業員も人である以上、病気や事故で遅れたり、出勤 できなくなるリスクは当然ながらあるわけで、スケジュール調整を余儀なくされたか らといって、そうしたリスク管理の無さを損害賠償として請求するのは社会通念上許 される物ではありません 訴状内容(1)でも解釈には無理があります。「正当な理由もなく背いている」と言 っていますが、あなたは電話でその理由を告げようとしたが「罵声怒号の嵐」で受け 入れられなかった訳で、民法の「いつでも解約の申し入れをすることができ」に、明 白に違反していることを自分自ら書いていますね(書くのは自由ですが) 仮に、民法を引き合いに出したり、就業規則書を立てに訴訟を起こしたとしても、そ の内容が労働基準法に違反していれば無効になります。他法でも同様ですが、暴力や 暴言で従業員を威圧するのは違法行為です この点では、他の方も言われるように、精神的損害を受けたとして、あなたが逆提訴 すればよろしい 時間を作って、裁判所に出かけ、事務所窓口の人に相談すれば、丁寧に教えてもらえ ます。提訴内容はここで皆さんがアドバイスされていることを、自分の言葉できちん と書けば良いのです、費用は低額訴訟なら数千円です ・自分の意に反し、解雇されたので1ヶ月分の給与 ・罵声怒号を受け精神的苦痛を受けた ・提訴費用 (訴訟手続き費用、学業を休んだ、交通費が掛かる(った)など

回答No.10

裁判に出ない限り負けは無いでしょう。 言いがかりの請求ばかりです。 労働基準監督署にも裁判に出てもらうといいでしょう。 裁判後は脅迫、強要で民事裁判を起しましょう。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.9

不当な脅しにみえます。 原告の主張をはねのけられると思います。 電話口で罵声怒号の嵐をした店の責任者がきちんと話を聞いてなかった・勘違いだったという可能性があります。 お近くの労働局か労働基準監督署に連絡を入れ、場合によっては訪問し、対処していかなくていはいけないと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

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