江戸後期の駕籠と豪商・豪農の自家用乗物

このQ&Aのポイント
  • 江戸後期の駕籠については、幕府による規制があったが、豪商や豪農は経済力を背景に優美な駕籠を使用していた。
  • 赤穂で見つかった駕籠は、町人用では「法仙寺駕籠」に次いで格式が高く、乗物としての性格を持っていた。
  • 江戸後期には、豪商・豪農が武士の規則に従わず、自身の地位や経済力に応じた駕籠を使用していた風潮があった。
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江戸後期。豪商・豪農の自家用乗物(駕籠)

大庄屋などの旧家を見学しますと、優美な駕籠を見つけて、びっくりすることがあります。 幕府は、身分によって使用できる駕籠の様式を規制していたはずですが、江戸後期になれば、経済力を蓄えた豪商・豪農は、「乗物」と呼べるような優美な駕籠を使用していたようです。 下記の「赤穂民報」によれば、この見つかった駕籠は、町人用では「法仙寺駕籠」に次いで格式が高かったそうです。 ということは、法仙寺駕籠はもっと華麗だと。 身分の高い武士が乗った「権門駕籠」を画像で見たのですが、そんなに立派だとは思いません。 江戸後期、見事なつくりの刀を豪商・豪農が持っていたのと同様に、駕籠も並の武士以上の優美な駕籠を自家用としていたと想像しています。 赤穂民報「田淵家の古駕籠、解体修理の納屋で見つかる」 http://www.ako-minpo.jp/news/581.html  お聞きしたいのは、 1.江戸幕府は、町人用の駕籠についてどんな規制をしていたのですか。(簡単な回答でよろしいです) 2.駕籠と乗物の区別は、明確な基準はないようですが、赤穂で見つかった駕籠は「乗物」と呼ぶべきでしょうか。 3.江戸後期、豪商・豪農が、武士の決めた些細な規則に従わなくなってきていた、(武士もカネを借りているので大目に見ざるを得なかった)という風潮があった、と理解してよいでしょうか。 枝葉末節な質問ですみませんが、気になってしかたがありません。 よろしくお願いします。

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  • fumkum
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回答No.6

こんにちは 度々追記で申し訳ありません。 まず、「父老」ですが、一般に老人を尊んで言う言葉ですが、歴史用語としては、「村または町の有力者、指導者」の事を言います。中国で戦国時代から漢代によく使われ、『史記』の中では多く「三老」とも書かれ、地域の教化に当ったその地域の徳のある長老の事を言います。民間からの村長的な役割も担うことがある存在でした。漢の劉邦も、父老の支持を得るために、歓心を買う行動をとっています。この言葉が日本に入り、村・町の有力者、乙名などを表します。江戸時代の公文書では、家主、五人組、名主などの町役人(村では五人組、村方三役など)を雅語的に表現します。なお、傾城町は吉原の事です。 江戸の辻駕籠の数ですが、延宝年間には300挺に限り営業を許可されたものが、正徳元年には1800挺に増加します。これを600挺(内訳は町方300、寺社方100、代官役所200)に制限され、焼印を押すことになります。さらに町方の300挺は150挺に削減され、従来の焼印に、添焼印をすることになります。しかし、享保年間に数量制限が撤廃されると辻駕籠は増加し、幕末には江戸に10000挺の辻駕籠があったとされます。 地方の駕籠の使用ですが、前回も上げましたが、大庄屋が使用していた例と、使用制限がされた例が出てきました。天保年間の天草で、大庄屋が、藩の会所に出向く(詰める)時に、従来馬、駕籠、船を使っていたが、幕府の例により、今後徒歩で出向くこととされています。つまり、それ以前には会所へ出向く時に駕籠を使用していたこと。その後駕籠の使用が禁止されています。他藩の例を含め、陣屋、勘場、代官役所などへ出向く場合以外にも、村の巡回、寄合への参加などに駕籠の使用例が見られます。 さらに裃の着用についても、その使用は領主により、特権が付与されました。裃だけでなく、名字、名字帯刀、木戸柱設置、長屋門設置、座敷設置、裃着用等の特権が付与(御免)されました。その中でも裃の着用御免は最も高い御免であったようです。また、特権についても一代限り、二代限りなど、有限であることもありました。(建物設置については有限性ではありません。) ただ、従来からの家格や、大庄屋・名主などの役職により、上記の特権を付与される場合は少ないのですが、従来の小前百姓や水呑百姓が経済力の上昇により、藩への献金等により特権を付与された場合などでは、村の秩序を壊す行為として、村方騒動の原因にもなりました。下記のURLの中に、「村の中の経済や政治の力関係が変わると、家格やその標識をめぐる争い」の部分ですが、村方騒動の主因、従因にもなり、それが訴訟などで解決されず、一揆に拡大することもありました。 村方騒動 http://kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp/wiki/index.php/%E6%9D%91%E6%96%B9%E9%A8%92%E5%8B%95 以上、参考まで。

kouki-koureisya
質問者

お礼

「追記」ありがとうございます。 「度々追記で申し訳ありません」なんて言われると、こちらが困ってしまいます。 「追記」は大変ありがたいです。 「父老」とは、そういう意味ですか、よく解りました。 また、傾城町とは、吉原のことですね。分かりました。 「裃の着用御免」「村方騒動」など、全て参考になりました。 江戸の辻駕籠の数ですが、 「正徳元年には1800挺に増加します。これを600挺(内訳は町方300、寺社方100、代官役所200)に制限され、焼印を押すことになります。」 代官役所とは? なぜそんなに駕籠を必要としたのか、馬ではダメなのか、など疑問はありますが、追々自分で調べます。 とにかく分からないことだらけですが、調べて分かったときは嬉しくなります。 私が旅先で見た駕籠ですが、パンフレットや現地で買った本などを見て思い出してみますと、一つは岡山県高梁市成羽町吹屋の広兼邸か西江邸でした。 25年も前のことですが、玄関に見事な駕籠が飾ってあったと思います。 お陰さまで駕籠について勉強することができました。 ご教示に感謝申し上げます。

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  • fumkum
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回答No.5

こんにちは 度々お礼文を頂きありがとうございます。 さて、駕籠についてですが、都市部の駕籠は残りづらいようですが、農村部では、農家、商家では駕籠が残っている例があり、私も土間などの天井・梁に吊ってある駕籠を見ています。NO2の回答で「地方で駕籠に乗ることは狭い社会ですから大変目立つ行為でした」と書いたのは、地方で駕籠を使用しなかったという意味ではなく、地方では目立つので、許された者しか駕籠を使用することは難しかったということです(さらに、狭い地域なので借駕籠業も少ない)。特に農村部は「村社会内部でも厳しく規制しました。たとえ村掟などに書かれなくても、村の慣習と家格の締め付けには大変厳しいものがありました」と書いた通りの社会ですから、相互監視され、規制されたということです。逆に、駕籠を使用できる事は家の名誉であり、家格ですから、それを誇ったのだろうと思います。封建的な制度は、支配者層よりも、被支配者層内部ほど厳密で、遺制が残りやすいということも言えます。 農民、商人の駕籠の使用ですが、使用できる者も限定され、十村(加賀藩の職、他藩の大庄屋に近い)が駕籠で管轄下の村々を廻ったという記述を見たように思いますが、寄合へなどの公的な行事への参加、婚礼・祭事などの冠婚葬祭の場合などの例がみられます。 ところで、「農村部では、農家、商家」と書いたのですが、「農家、商家」を厳密に分けることは難しいのかもしれません。網野善彦が若かった頃に、石川県、特に能登地方で調査を行った時に、加賀藩の十村で大百姓の時国家が、北前船2艘を持っていた商人の顔もあった反面、北前船の大持主であったものが、身分的には水飲百姓であったことを調べています。このことが、全国的な傾向であるのかどうかは、現在でも論争がある所ですが、江戸の近郊でも、有力農民・豪農が商業活動にも乗り出し、農業経営と並行して商業活動を行う例も多く、江戸地回り経済を支えている階層の一つでした。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%AA%E8%BE%B2 話が飛んでしまいましたが、武家諸法度に、「乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。」とあり、「乗輿」は、「乗物」と理解されますが、「或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ」の条文は「駕籠」にも適用され、江戸初期には厳しく遵守を命じる法令が出ていますが、逆に言うと守られないことが多々あったので、禁令が出されたことでもあります。 今回、法令等をNO3,4で列挙しましたが、これは町人・辻駕籠についての法令等で、これ以外にも武家・僧侶・医師などに関する法令も見ています。それを見ると、町人と同じく、規定が緩む-使用できる範囲が広がる傾向にあります。太平が続くと、華美にそして安楽にという傾向は、町人・武家共に同じようなものだったのかなと思います。 武家諸法度には、乗輿の制と共に、衣服居室の制が建てられ、封建的身分差を視覚的に認識させるものとして細かい法令が繰返し出されます。*駕籠・裃もそのような視点から見ることも大事なのではと思います。地方において、自家用の駕籠を所持し、使用することは、経済的に裕福だけでなく、農民・商人階層の中での細かい身分差の中で、高い身分にあったあったことを視覚的に表現することを許された者、家の証で、それは家の誇りでもあり、地域における家格の表現でもあり、後世にも残そうとする意識が働いたのではないかと思います。 蛇足ではありますが、駕籠の免許も基本的には名字帯刀と同じように、許可した藩内限りのもので、これは武家諸法度の「乗輿の制」に、「諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載(乗輿)スベシ。」とある通りです。 以上、長くなり、意を通じない表現もありましたが、参考まで。

kouki-koureisya
質問者

お礼

度々、丁寧に教えて下さって真にありがとうございます。 >NO2の回答で「地方で駕籠に乗ることは狭い社会ですから大変目立つ行為でした」と書いたのは、地方で駕籠を使用しなかったという意味ではなく、地方では目立つので、許された者しか駕籠を使用することは難しかったということです(さらに、狭い地域なので借駕籠業も少ない)。 分かりました。もともと、おっしゃるような意味で理解していました。 武家諸法度の「乗輿の制」に、「諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載(乗輿)スベシ。」とあるのですね。 「乗輿の制」が書いてあることすら知りませんでした。 以下、私の感想で独り言です。 「ということですね」と、念を押して同意を求めたり、確認を求めたりしている文体ですが、決してそうではなく、自分自身に語りかけています。 fumkum様にさらなる回答を求めているわけではありませんので、無視してください。 独り言は、気づいたことをそのまま延々と書き続けますからキリがありません。 大名領では、駕籠に乗ってもよい人を大名が選んで許可していたということですね。 許可された人は「借駕籠」ではなく「自家用」として所持していたということですね。 大庄屋や菩提寺の僧などでしょうか。 田舎では山坂があって駕籠では大変なので、供を連れて、馬で出かけた医者もあったようです。 分かったようで分からないのが「借駕籠」という用語です。 “誰が誰から”駕籠を借りるのか、「貸駕籠」としなかったのはなぜ、とつまらぬことを考えていました。 駕籠の持主(タクシー会社)がいて、駕籠かき(運転手)が駕籠を借りているイメージです。 @駕籠の運上、税 元禄十三辰(1700)年八月(『享保集成絲綸録』) 一、今度町中借駕籠、御免之御書付出候に付、借駕籠之分も、三伝馬町名主共、極印致候様に被2仰付1候、依レ之為2極印賃1、借駕籠壹挺より、壹ケ月に銀三匁宛、三伝馬町中江出し候筈に候間、駕籠持主共、此旨可2相心得1候、 右両品之儀、申触候様にと、今日御内寄合に而被2仰渡1候、委細三伝馬町名主共方より、可2申談1候間、少も違背有レ之間敷候、以上、 元禄十三辰年(1700)八月に、それまでは自由営業?だった駕籠業界(タクシー業界)が免許制になったのですね。 三伝馬町の名主が、幕府の許可を得て業界を仕切るという構図ですね。 借駕籠壹挺につき、月に銀三匁を駕籠の持主が、三伝馬町へ支払うのですね。 南伝馬町に駅馬や人足の「立て場」があったそうですから、そんな繋がりからでしょうか。 「借りる駕籠」ということですから、「自家用の駕籠」に関する令ではないということですね。 時国家が身分的には水呑であったということは、網野善彦の著書を読んで知っていました。 歴史を楽しんでいます。 『徳川実紀』はネットで読めますから、江戸末期の様子を知りたいので、 文化・文政以降の記録を読んでみます。 何か面白いことが出てきそうです。

  • fumkum
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回答No.4

享保十巳(1725)年正月(『享保集成絲綸録』) 一、辻駕籠に戸を立候儀、前々より御停止に候処、近き頃戸を拵候に付、去辰閏四月、名主共江申渡し相止させ候、然処此間又々猥に戸を立候辻駕籠多く相見江候間、名主支配限り遂2吟味1、辻駕籠之敷居鴨居、早々取払可レ申候、自今廻り之もの差出し、敷居鴨居付候辻駕籠有レ之ば、見当り次第召捕、当人共は勿論、名主家主五人組幷駕籠借候もの共に、急度曲事可2申付1候条、其旨町中可2触知1候也、 享保十(1725)年正月(『徳川実紀』) この月令せらるるは。-中略-市井に令せらるるは辻駕籠の戸をとづべからざる旨前禁たるに。近頃亦戸を造作せし駕籠あるにより。去年閏四月停禁せしめられしに。頃日猶やまず。よて里正等査撿し。駕籠の数居。鴨居等。すみやかに打毀つべし。今よりのちは。下吏をも見めぐらしめ。さる駕籠見あたらば。乗しものも舁夫をもめしとらへ。本人はいふに迄もなし。其地の町役人幷駕籠かりしものまでも。曲事たるべしとなり。 享保十一午(1726)年十二月(『享保集成絲綸録』) 辻駕籠之儀、-中略-駕籠戸を立候儀は、只今迄之通停止候間、戸立候事は、一切致間敷候、駕籠や共も其旨相心得、辻駕籠之分、敷居鴨居附申間敷候、唯今所持いたし候駕籠之内にも、敷居鴨居有レ之分は、早々取放し可レ申候、自今戸立候駕籠於レ有レ之は、持主は勿論、駕籠屋共に、吟味之上、急度可2申付1候、 右之趣、町中可2触知1者也、 享保十一(1726)年十二月(『享保集成絲綸録』) 一、辻駕籠之儀、只今迄都合三百挺に相極、焼印致、右員数之外者、停止に候処、自今者、辻駕籠不レ及2焼印1、員数無レ構候間、勝手次第に可レ致2渡世1候、 右之趣、町中可2触知1者也、 享保十一(1726)年十二月(『徳川実紀』) この月市井に令せらるるは。-中略-また辻駕籠の数。是間で三百挺と定め。烙印せしめ。其外は停禁せられたれど。今よりは後は。烙印幷に定数にかかはらざれば。吏に従ひ造作して生業とすべし。尤駕籠の戸とづる事は。是迄のごとく停禁たれば、舁夫等其心し。駕籠の閾(*しきい)。鴨居作るべからず。是迄の駕籠。かから作りさまなるあらば。すみやかにとりこぼつべし。此後戸ざせし駕籠あらんには。その持主はさらなり。舁夫等も厳しくとかめらるべき旨令せらる。 寛保三亥(1743)年十月(『享保集成絲綸録』) 戸立候辻駕籠、前々停止に付、去戌五月も相触、駕籠之敷居鴨居、取放し候様申付候処、当分は相用候得共、此間は猶又戸を立候駕籠致2徘徊1、或は戸無レ之駕籠には乗候者、面体不2見江1様に桐油を下げ、其上御曲輪内抔(など)にも、駕籠之もの罷有、往来之もの乗候体相見、不届至極に候、去五月、相触候通、弥駕籠之敷居鴨居取放し戸立候事、一切仕間敷候、其所之名主致2見分1、敷居鴨居取放候儀相異無レ之段、名主共より町名主江届書差出可レ申候、 右之趣、駕籠致2所持1稼致候者は勿論、駕籠借し致2商売1候もの共迄、急度可2相守1候、 以上、長くなりましたが参考まで。

kouki-koureisya
質問者

お礼

(続き) 正徳三巳(1713)年三月(『享保集成絲綸録』) 町駕籠は、「三百挺差免候得共、向後百五拾挺」とする。従来の焼印の他に添焼印をするので手続きせよ。駕籠が少なくなったとて駕籠借し代、駕籠賃値上げするな。定外の者乗せるな。 何故か、百五拾挺に減らしています。しかし、いつのまにか元の三百挺に戻したようだ。 享保五子(1720)年二月(『享保集成絲綸録』) 簾をおろしたり、戸を立てたりの不届き者は召し捕らえる。 享保十巳(1725)年正月(『享保集成絲綸録』) 敷居鴨居は取り外せ。見当り次第、乗っている者、駕籠かき、町役人も召捕。 享保十一午(1726)年十二月(『享保集成絲綸録』) 上記と同じ。 辻駕籠の数、「三百挺と定め。烙印せしめ」ていたが、今後は員数、焼印構わず自由とする。 小泉内閣時のタクシーの規制撤廃みたい。 寛保三亥(1743)年十月(『享保集成絲綸録』) 去る五月にも触れておるが、戸立の駕籠は前々から禁じており、敷居鴨居を外せとしておるが守られぬ。戸無駕籠では「桐油?を下げ」面体分からぬようにして乗っておる。しかも御曲輪内にまで乗り込むとは不届至極。違反すれば駕籠を借し商売する者、駕籠所持して稼ぐ者、罰する。 #3のご回答(@駕籠についての『守貞漫稿』の記述関係部分)で気になった箇所があります。 >京坂市民専2用之1すること、江戸の四ツ手の如し、因に云、江戸は吉原及其他柳巷ともに路遠きが故に、往くに専ら四ツ手を用ひ、其疾きを旨とす、江戸の地広き応ずる也、(以下略) 「京坂市民専2用之1すること」とありますが、 京・大坂の“市民”という意味でしょうか。 “市民”という言葉が新鮮です。 “都会”という言葉は江戸末期には使われていますから “市民”という言葉があっても不思議ではないですが、私が目にするのは初めてです。 「大都会水汲みまでもつるべ銭」 天保4年の川柳だそうです。

  • fumkum
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回答No.3

こんにちは 駕籠について、幕府の出した禁令・制限について『徳川実紀』・『享保集成絲綸録』中心に、例を列挙します。また、『守貞漫稿』の駕籠についての記述で、御忍・留守居・権門駕籠などを除く駕籠についての抜書きしてみました。さらに、駕籠の税金・運上というべき記載もあったので、参考に抜書きしてみました。 @駕籠についての『守貞漫稿』の記述関係部分 『守貞漫稿(『近世風俗史』)』 京四ツ駕籠 江戸にての名目也、京四ツ手かごの略なるべし、はうせんじの次はあんぼつ、あんぼつの次に京四ツ也、此戸は引戸にしたるもあれども稀にて、垂れを専とす、 あんぼつ 是も江戸の名目也、京坂あしだと云、京四ツより上也、 ほうせんじ以上は前後直立し、あんぼつ以下は後ろ直立、前は上にて出張たり 京坂市民専2用之1すること、江戸の四ツ手の如し、因に云、江戸は吉原及其他柳巷ともに路遠きが故に、往くに専ら四ツ手を用ひ、其疾きを旨とす、江戸の地広き応ずる也、大坂は地広からず、花街柳巷ともに路近を以て、往くにかごを用ふる人無レ之、帰路のみす、又小田原提灯も江戸用より小形にて、駕籠の棒端に釣る、 @駕籠の運上、税 元禄十三辰()年八月(『享保集成絲綸録』) 一、今度町中借駕籠、御免之御書付出候に付、借駕籠之分も、三伝馬町名主共、極印致候様に被2仰付1候、依レ之為2極印賃1、借駕籠壹挺より、壹ケ月に銀三匁宛、三伝馬町中江出し候筈に候間、駕籠持主共、此旨可2相心得1候、 右両品之儀、申触候様にと、今日御内寄合に而被2仰渡1候、委細三伝馬町名主共方より、可2申談1候間、少も違背有レ之間敷候、以上、 @辻駕籠等についての制限・禁令 元和元(1615)年五月廿六日(『徳川実紀』) 市人の乗物は支配より聞えあげ。ゆるさるるといへども。今よりはすべて駕籠たるべし。やみがたき故あらば。宿老(後の老中)。少老(後の若年寄)にうたへて指揮をうくべし。 元和元(1615)年七月(『徳川実紀』) 此月市街に令せられしは。-中略-駕籠の事今より後かたく乗るべからず。市井はいふまでもなし。旅にまかるもまた。府にかへるも。免許なきものは品川。千住。板橋。高井戸。中川を限り。これより中へ一切乗るべからず。もし違犯のものあらば。本人は更なり。駕籠主ならびに輿夫等までも。きびしくとかめらるべしとなり。また市人等乗物免許にて。今まで乗り来るとも。今より後は乗事有るべからず。すべて駕籠用ふべからず。さりながらやみがたき故あらば。所属につげて指揮うくべし。今より後五十歳以上のもの駕籠のことこはば。是までのごとく町年寄へこひ出べし。尤五十以前は。駕籠なりといふとも一切用ふばからず。向後ゆるさるべき駕籠の制こたび定めぬれば。町年寄方へまかりて事あるべからずとなり。 寛文五巳(1665)年二月(『享保集成絲綸集』) 一、町中にて、籠あんだに乗候者有レ之由に候段、前々御法度に候間、自今以後は、町中は不レ及レ申、品川、千寿、板橋、高井戸、此内を限り堅乗申間敷候、若相背乗候者有レ之候はば、相改捕レ之、急度可2申付1候事、 一、乗物幷籠あんだ、御赦免無レ之者、旅江出候とも、又は旅より江戸江罷越候共、品川、千寿、板橋、高井戸、此内に而堅乗申間敷候、是又相背乗候もの有レ之候はば、相改可2申付1事、 寛文九酉(1669)年七月(『享保集成絲綸録』) 一、駕籠之儀、自今以後、堅乗申間敷候、尤町中は不レ及レ申、旅立候共、又は旅より江戸江入候とも、御赦免無レ之ものは、品川、千住、板橋、高井戸、中川、此内を限、一切乗申間敷候、若相背乗候もの在レ之ば、其者は勿論、駕籠持主、幷駕籠舁候者迄、急度曲事に可2申付1候、此旨可2相守1者也、 延宝五巳(1677)年四月(『享保集成絲綸集』) 一、頃日端々駕籠幷借乗物相見え候、依レ之近日御とらへさせ可レ被レ成之由に候、若左様之者、町中有レ之候はば、家主五人組は不レ及レ申、名主迄不念に可2罷成1候、為2心得1為2申知1候、以上、 元禄二(1689)年十二月(『徳川実紀』) この月仰出さるるは。市人等免許なきもの。府にて駕籠に乗るべからざる旨令せらるること。元和元年七月の例におなじ。 元禄十三辰(1700)年七月(『享保集成絲綸録』) 一、借シ駕籠之儀、向後目印を附、旅人は格別、其外は極老之者、或病人、或女、又は小兒、此外一切不レ可レ借候事、 元禄十三辰(1700)年八月(『享保集成絲綸録』) 一、今度町中代八車、幷借駕籠之分、三傳馬町名主共方より致2極印1候筈に被2仰付1、先達而相触候、就レ夫代八車致2所持1候者、日本橋より北之方、大伝馬町名主馬込勘解由、小伝馬町名主宮辺又四郎、日本橋より南之方は、南伝馬町名主小宮善右衛門、右之通名主共方江、当月廿九日迄之内罷越候而、帳面に付、極印請候日限も承合、極印請可レ申候、借駕籠致2所持1候もの共も、右同前たるべく候間、此旨可2相心得1候、以上、 元禄十三辰(1700)年十一月(『享保集成絲綸録』) 一、借駕籠之儀、傾城町江参候者江は、一切借シ申間敷事、 一、駕籠に乗候もの、紛敷候間、簾を取可レ申事、 一、總而辻々橋々駕籠集り居申間敷事、 右之趣可2相守1候、折々人を出し改させ可レ申候間、相背者有レ之候はば、曲事可2申付1候、以上、 元禄十三(1700)年十一月(『徳川実紀』) この月令せらるるは。娼街へまかる。一切借駕籠すべからず。駕籠にのるものまぎらはしければ。簾をとりはらふべし。すべて辻橋に借駕籠つどひをるべからずとなり。 元禄十四巳(1701)年三月(『享保集成絲綸録』)   覚 一、借駕籠、伝馬町におゐて極印請候儀、只今迄は駕籠主之由に而、駕籠持来候得共、其者之判形計取レ之、極印いたし遣由、依レ之猥に相聞候、自今已後、駕籠主幷家主判形取レ之、致2極印1候様にと、伝馬町名主共江申渡候条、可レ得2其意1候、以上、 元禄十四巳(1701)年三月(『享保集成絲綸録』) 一、借駕籠に乗候もの、駕籠之内に而、笠をかぶり、又は羽織などにて、面を覆ひ候もの有レ之由相聞候、依レ之女之外、左様之者於レ之は、見合次第相改、曲事に可2申付1候、以上 宝永五(1708)年四月(『徳川実紀』) 此月令せらるるは。-中略-頃日定外の者を。辻駕籠にのせ。駕籠の数も多くなれりと聞ゆ。猶吏をして巡察せしめ。見及ぶままにめしとらふべし。もし定外のもの乗せば。町役人まで咎らるべしとなり。 宝永六丑(1709)年三月(『享保集成絲綸録』) 一、頃日辻駕籠戸を拵、又はすだれをおろし、停止之ものをも乗せ候之様相聞、不届之至に候、人を廻し、見合次第駕籠舁召捕、家主迄越度可2申付1候条、此旨町中可2相触1候、以上、 宝永六(1709)年四月(『徳川実紀』) 此月令せらるるは。頃日駕籠を屋舎のごとくにつくり。其中に乱髪の僧乗て僻地を徘徊し。募禄して。食物も其なかにてかしぐさまに見ゆれば。査撿して。さるものあらば駆逐すべしとなり。 宝永七寅(1710)年二月(『享保集成絲綸録』) 一、借駕籠之儀、定之外之もの、一切為レ乗間敷候、駕籠に戸幷簾をも懸申間敷旨、度々相触候之処、頃日は戸を立て候駕籠多、其上年若きものも、駕籠に乗候も相見え、不届に候、人を廻し、定之外之者を為レ乗、又は戸を立て候駕籠有レ之ば、駕籠舁召捕、当人は不レ及レ申、家主迄急度越度可2申付1候間、此旨町中不レ残可2触知1候、以上、 宝永七(1710)年二月(『徳川実紀』) この月市井に令せらるるは。借駕籠に定限の外のものをのせ。幷に戸をとぢ。簾を下すべからざる旨。先々令し下されたるに頃日此事なをやまず。年弱き者も駕籠にのる者あり。と聞ゆ。吏をあぐらし。戸をとぢ簾を下し。定外の人を乗せたる者あらば。輿夫を召捕。父老等までも。厳科に処せらるべしとなり。 宝永八年卯(1711)三月廿一日「御触」 一、辻駕籠書上 同廿五日、樽屋へ駕籠持召連、鬮(くじ)取いたし、当り候分は、棒に焼印請申候、不レ当ものは、向後家業相止申候、町方三百挺、寺社百挺、御代官所弐百挺、都合六百挺に究る、 正徳元卯(1711)年五月(『享保集成絲綸録』) 一、辻駕籠員数之儀、寺社方、町方、御代官所共相究、駕籠之棒に焼印申付候処、焼印無レ之辻駕籠、幷戸を立候駕籠も相見、其上定之外之者共も乗せ、不届之至に候、人を廻し、相改召捕、当人者不レ及レ申、家主迄越度可2申付1候条、此旨町中急度可2触知1候、以上、 正徳元(1711)年五月(『徳川実紀』) 辻駕籠員数の事。寺社町代官所ともその定して。駕籠に烙印すべきむね命じたるに。烙印もなさず。戸をとぢ。定外の者をのせ。往来する事ありと聞ゆ。いよいよ吏をめぐらし追捕すべしとなり。 正徳三巳(1713)年三月(『享保集成絲綸録』) 一、町駕籠之儀、只今迄、町方三百挺差免候得共、向後百五拾挺減候之間、致2吟味1、持主書付可2差出1候、只今迄之焼印之外に、添焼印可2申付1候、尤御定之外者、為レ乗申間敷事、  附駕籠数すくなく成候とて、駕籠借し代、幷舁賃上げ申候はば、当人者不レ及レ申、家主迄越度可2申付1候、幷日用賃銀高直仕間敷候 享保五子(1720)年二月(『享保集成絲綸録』) 一、近頃辻駕籠に簾をおろし戸などたて、猥に有レ之不届候、戸簾を取払、定数之外、辻駕籠一切待あるく間敷候、追而組之ものを廻し、相改、右之族有レ之ば召捕、吟味之上、当人は不レ及レ申、家主迄急度可2申付1候、此旨町中可2触知1候、以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

詳細に書き上げて下さって真にありがとうございます。 お陰さまで幕府と町人が駕籠の使用に関して綱引きしている様子が手に取るように分かりました。 たびたび禁令が出されたということは、町人も素直に従ったのではない証拠で、禁令をかいくぐって、なかなか負けていませんね。 読んでいくのがとても楽しみです。 私自身の勉強のためにまとめておきます。 元和元(1615)年五月廿六日(『徳川実紀』) 乗物を許されていた者も今後は駕籠にせよ。 元和元(1615)年七月(『徳川実紀』) 駕籠の使用は一切禁止。五十歳以上で是非の場合、町年寄に申し出よ。 寛文五巳(1665)年二月(『享保集成絲綸集』) 籠あんだに乗っている者がおる。堅く禁止しているはず。 寛文九酉(1669)年七月(『享保集成絲綸録』) まだ違反する者がおる。乗った者は勿論、駕籠の持ち主、駕籠舁も罰する。 延宝五巳(1677)年四月(『享保集成絲綸集』) 「駕籠幷借乗物相見え候」ということは、“借乗物”に乗るような違反者がおる。 五人組はもとより名主も「不念に可2罷成1候」。 元禄二(1689)年十二月(『徳川実紀』) 元和元年(1615)七月の令に従え。 元禄十三辰(1700)年七月(『享保集成絲綸録』)   借駕籠の件、旅人は格別、其外は極老之者、或病人、或女、又は小兒、此外一切禁止。   女性には優しかったのですね。 元禄十三辰(1700)年八月(『享保集成絲綸録』) 代八車、幷借駕籠には、極印を付けて管理するので所持する者は、 三傳馬町の名主の所まで出て来い。 元禄十三辰(1700)年十一月(『享保集成絲綸録』)   傾城町へ出かける者を駕籠に乗せるな。駕籠に乗れば簾を取って顔見せろ。   辻々橋々で駕籠は集まるな。  客待ちするな、ということですね。そんなこと言ったって、聞かないでしょうね。 駕籠屋も生活がかかっていますから。今も同じですね。 傾城町とは、吉原の他にどこだったのでしょう。(質問ではありません。独り言ですから無視して下さい) 元禄十四巳(1701)年三月(『享保集成絲綸録』)   借駕籠の極印は伝馬町で請けていたが、今後は駕籠主だけではなく、 駕籠主幷家主の判形を必要とする。 借駕籠の所有者は駕籠主というのですね。   駕籠に乗った者は笠や羽織で顔を隠すな。 宝永五(1708)年四月(『徳川実紀』)   乗せてはならぬ者を乗せていると聞く。また駕籠の数が増えていると聞く。召し捕らえるぞ。 宝永六丑(1709)年三月(『享保集成絲綸録』)   辻駕籠に戸を付けたり、すだれを下ろしたり、乗せてはならぬ者を乗せたり、許せぬ。 宝永六(1709)年四月(『徳川実紀』)   駕籠を屋舎のごとくつくり、中でモノ食っている奴がいる。   だんだん、つくりが派手になってきています。駕籠屋も商売ですから、人目を引くように、 しかし、お役人に咎められない程度にせねば、という苦しい算段ですね。 宝永七(1710)年二月(『徳川実紀』)   以前から度々、定外の者を乗せたり、戸を閉じたり、簾を下ろしたりするなと命じているが、   一向に止まぬ。見つけ次第、輿夫を召捕り、父老等までも厳罰に処す。      面白いですね。この頃は、まだ幕府のご威光があったはずですが、町人もしぶといです。   やりとりが手に取るように分かります。 宝永八年卯(1711)三月廿一日「御触」   辻駕籠は、町方三百挺、寺社百挺、御代官所弐百挺、都合六百挺とし、棒に焼印する。   これ以外の駕籠は、使用不可で駕籠家業を止めよ。   ということは、かなり数が増えていた。需要が多かったのでしょうね。   「町方三百挺」では、引っ張りだこだったのではないでしょうか。   棒に焼印するのですね。絵で探してみます。楽しみです。 正徳元(1711)年五月(『徳川実紀』)   宝永八年卯(1711)「御触」が守られていない。焼印なしの駕籠あり。戸を閉じたり、定外の者を乗せたりしていると聞く。召し捕らえる。 楽しみながら読んでいます。続きます。

  • fumkum
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回答No.2

>駕籠や乗物は、武士の場合、いろんな規制があったはずですが、町人・商人・村役などの(自家用の)乗物や駕籠にも何らかの規制があったのでしょうか。 >藩では、乗物や駕籠の規制は緩かったのではないでしょうか。 乗物・駕籠は、街道筋、江戸、大坂、京を除くと駕籠の使用は少なかったとされます。京・大坂であっても駕籠の使用は少なく、辻駕籠の専業業者は廓などの遊里に集中していたとされます(『守貞漫稿』)。ですから、駕籠の利用者は、遊郭帰りの者(特に酩酊・雨天・深更時)、老人、女性、病人、医師などが主であったとされます。特に地方では城下町の市街地の範囲が狭く、村の村落はさらに狭い範囲ですから、ほとんど徒歩で行き来できることから駕籠の利用はほとんどない状況だとされます。駕籠はどちらかというと都会の乗り物・旅行用という性格が強かったようです。 ですから、地方で駕籠に乗ることは狭い社会ですから大変目立つ行為でした。さらに、最初に書きましたように、法仙寺駕籠は裃を使用して乗るものとされています。地方、藩(幕府も同じですが)では、服装などの規制が厳しく、それは藩もそうですが、村社会内部でも厳しく規制しました。たとえ村掟などに書かれなくても、村の慣習と家格の締め付けには大変厳しいものがありました。10両程の献金により名字帯刀を認められたことについて、百姓一揆の要求の中に、村の秩序を乱すものとして撤回を要求している事例があります。確かに第一要求ではありませんが。このように、農民、町人が裃を着用できることにも制限があり、名字帯刀などと同じく、農民・町人内部にも家格による階層があり、多くは藩により、着用可能な層と、場所、場面(婚礼・祭礼)などの制限を受けました。 ところで、名字帯刀ですが、名字帯刀を受けようとも、身分的には農民身分は変更されません。また、基本的に名字帯刀の特権を藩内限りで、幕府や他藩においては名字帯刀は効力を発揮しません。大名領が転封、改易などで天領や他領になった場合には、特別に認められない限り、名字帯刀の特権は消滅します。また、名字帯刀には当人限りの場合と、永代の場合があり、さらに、名字のみ御免という場合もあります(帯刀のみ御免の例はないとされます)。 ただ、名字帯刀を許された人物、家の多くは、先祖が武士身分であったという由緒を持つ農民・町人でもあり、伝来の由緒、もしくは伝来とされる刀を持つ者がありました。しかし、明治維新後、封建時代の農民・町人内の家格による制限(長屋門など)が無くなり、江封建戸時代の反動として、江戸時代には許されなかった建築、服装、所持品などを建築したり、着用したり、持ったりした者がいました。農家の長屋門には、明治以降につくられたものであることが多くあります。 >3.江戸後期、豪商・豪農が、武士の決めた些細な規則に従わなくなってきていた、(武士もカネを借りているので大目に見ざるを得なかった)という風潮があった、と理解してよいでしょうか。 基本的には仰るような傾向だったと思います。先にも記載しましたが、『古事類苑 器用部』の「駕籠」の項目の先頭のまとめの部分にある、「徳川幕府の時、-中略-普通の駕籠にも乗用の制ありしが、普通の駕籠の制は、後に漸く弛みしに由り、屢々之を戎飾せり(原文カタカナ)」の通りであると思います。 連休を楽しんだので、まとまりのない文章になってしまい、わかりづらい面が多い上に、根拠となる史料を示していない点もあり、申し訳ありません。数日中に史料を含め、追記をしたいと存じます。

kouki-koureisya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >ですから、地方で駕籠に乗ることは狭い社会ですから大変目立つ行為でした。 >さらに、最初に書きましたように、法仙寺駕籠は裃を使用して乗るものとされています。 そうですよね。 地方では目立ちますね。 ところが、私の記憶では、全て地方で見ました。 東海道ではない街道の本陣や脇本陣で見たのか、どこかの旧家や郷土館で見たのか、ぼんやりした記憶ですが、天井につり下げられていたのもありました。 ネットで検索しても、私が見た駕籠は見つかりませんでした。 曖昧な質問ではなく、どこで見た駕籠だと例を挙げるべきでした。 どんな人が自家用の駕籠を持っていたのか、という根本的な疑問に行き着きました。 法仙寺駕籠は裃を着て乗るものだったのですね。 町人が裃を着用して駕籠に乗るような機会は何事だったのか、自家用の駕籠であれば羽織姿でもよいのではないか、など気になることは多いですが、追々調べてみます。

  • fumkum
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回答No.1

こんにちは 見られた駕籠が下のURLにある駕籠でしたら、法仙寺(宝仙寺・法泉寺)駕籠と呼ばれる種類の駕籠だと思われます。この法仙寺駕籠は、東京の中野にある宝仙寺の僧侶が使ったので名付けられたとも言われる駕籠です。下級の武士、豪商、医師などが用いたとされ、 百姓、町人では最上の駕籠でした。これより、いくぶん下の駕籠が箯輿(あおだ・「箯」はタケカンムリに「便」)江戸では別名「あんぼつ」、京大坂では「あんだ」と呼ばれた駕籠になります。この両者は、*引き戸になっていています。一般に乗物は引き戸、駕籠は垂れと区別されるとされますが、法仙寺駕籠、あんぼつは引き戸です。 上部の棒で吊り下げた籠状の乗り台の棒の部分を、人が肩に担いで人を運ぶ物の内、高級なものを乗物、簡素なものを駕籠と区別します。駕籠の内、大名などがお忍で出歩く時に使われる駕籠を「お忍駕籠」、各藩の江戸御留守居役などが使った「お留守居駕籠」、武家が主に使う「権門駕籠(引手駕籠)」など、乗物とほとんど違いがないような駕籠がある一方、庶民が用いる町駕籠・辻駕籠に用いられる「四手駕籠(四つ路駕籠)」、道中用に用いる「宿(しゅく)駕籠」、山道を行く時に用いられた「山駕籠」などがありました。法仙寺駕籠、あんぼつは、「権門駕籠」以上の武士利用の駕籠と、「四手駕籠」以下の庶民が利用する駕籠の中間に存在する駕籠で、上級の町人・百姓が使う一方、陪臣の小身の武士が使う駕籠でもありました。 法仙寺駕籠・あんぼつについては、上級町人用とされますが、法仙寺駕籠については、裃着用が条件であったらしく、『守貞漫稿(『近世風俗史』)』に次の記述があります。 ハウセンジ駕籠 -略-此より以下は町かごと称して民間に用ふ、民間用是を最上とす、上下等着用にて、是に非れば乗ことかたし、豪富等の市民用レ之。又武家にも用いざるに非ず、*大名家来の小身は用レ之(原文は平仮名部分がカタカナ表記) http://ks.c.yimg.jp/res/chie-ans-152/152/721/440/i320 http://homepage2.nifty.com/RYUUGEno66/ 上部の棒で吊り下げた籠状の乗り台の棒の部分を、人が肩に担いで人を運ぶ物の内、高級なものを乗物、簡素なものを駕籠とされます。駕籠の内、大名などがお忍で出歩く時に使われる駕籠を「お忍駕籠」、各藩の江戸御留守居役などが使った「お留守居駕籠」、武家が主に使う「権門駕籠(引手駕籠)」など、乗物とほとんど違いがないような駕籠がある一方、庶民が用いる町駕籠・辻駕籠に用いられる「四手駕籠(四つ路駕籠)」、道中用に用いる「宿(しゅく)駕籠」、山道を行く時に用いられた「山駕籠」などがありました。法仙寺駕籠、あんぼつは、「権門駕籠」以上の武士利用の駕籠と、「四手駕籠」以下の庶民が利用する駕籠の中間に存在する駕籠という位置付けです。 *大名の小身=大名の下級の家臣。この部分を「大名の小身」として小身の大名のこととする専門書も見かけますが、原文にあたると「大名家来の小身」とあります。『国史大辞典』はこの部分を「大名の小身」と記載していますが、意味的には下級の家臣としています。 >2.駕籠と乗物の区別は、明確な基準はないようですが、赤穂で見つかった駕籠は「乗物」と呼ぶべきでしょうか。 「あんぼつ」という種類の駕籠とされているようなので、乗物ではありません。なお、新聞の説明は、『守貞漫稿(『近世風俗史』)』の内容をまとめたものの孫引きではないかと思います。『守貞漫稿(『近世風俗史』)』は、江戸時代末期の著作で、明治になり出版されたものです。作者は、大坂に生まれ、江戸深川で生活したとされます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%B2%9E%E8%AC%BE%E7%A8%BF >1.江戸幕府は、町人用の駕籠についてどんな規制をしていたのですか。 幕府の規制ですが、一つは駕籠の製造について、今一つは使用についての規制がありました。ただ、『古事類苑 器用部』の「駕籠」の項目の先頭のまとめの部分に、「徳川幕府の時、-中略-普通の駕籠にも乗用の制ありしが、普通の駕籠の制は、後に漸く弛みしに由り、屢々之を戎飾せり(原文カタカナ)」とある通りです。 そこで、駕籠の製作についてですが、これは下記の延宝九酉(1681)年の製作仕様基準のみのようです。ただし、法仙寺駕籠、あんぼつはこの基準を超えている部分があります。(担ぎ棒が丸太ではなく角材である点など) 『享保集成絲綸十六』延宝九(1681)年七月 駕籠注文 一、長三尺三寸五分 一、横下二尺四寸、上一尺八寸五分 一、軒之出端一寸五分 但四方共 一、台木幅一寸、角金物 一、腰之縁六分、四方へ折廻し、但四方へ、つり木一本づつ入る 一、腰之籠外より見へ候高三寸五分 但渋張、外皮竹亀甲組 一、折返し後ろ七寸、前一寸五分、前後共御座包 一、掛筵前一盃、後は小明き五寸みせ、据へり迄に 一、同窓長一尺五寸、高九寸、軒下より一寸五分下げて 一、窓明け、但白すだれ布縁 一、前に窓、大体簾前一盃に仕、布縁を取 一、屋根、渋張角金物 一、総体近江表包 一、押縁竹四通四方共 一、駕籠之内さわら木地 一、肱懸、何に而も 白木 一、棒長さ一丈丸太 以上 右之通、駕籠之仕様被2仰付1候間、駕籠に乗候者は不レ及レ申、駕籠拵候乗物屋共為2申聞1何方より誂候共、仕様違候駕籠、一切拵申間敷候旨被2仰付1候間、此旨相守可レ申候、以上 使用についての規制ですが、時代を追って変化します。 追記で史料はお示ししますが、最初は老人(豊臣・江戸最初期期は60歳以上、後50歳以上)以外は駕籠の使用を差し止める内容でした。庶民は歩けというに近い内容でした。次に、旅人、老人、病人、女性、子供に限定した内容。辻駕籠の数量を限定し、登録し、焼印を押した駕籠のみと限定し、最後には、駕籠に乗る時には、駕籠の戸を閉めたり、簾を垂らしてはならず、駕籠内にて笠をかぶるなど、面体を覆うことを禁止するという禁令になります。 但し、禁令は禁令ですから、下記にあるように、認められた以外の者が駕籠を使用する時には、正式には申請し、許可を受けることになっていました。 『憲教類典』  宝永七(1710)年六月四日 一、与力幷町人、駕籠御免之儀、誓詞は支配方に而申付、御目付中江(え)請取可レ申事、    附 支配方より差添状越候様に可レ仕事 『享保集成絲綸十六』延宝九酉年五月 町人乗物之事、只今迄支配方断に而雖2御免候1、向後は先総様可レ為2駕籠1乍無レ據子細於レ有レ之は老中、幷松平因幡守、石川美作守江申達、可レ受2差図1事、 右之外乗物之儀は不レ及レ申、駕籠たりといふ共、御目付衆江申達、無レ據子細有レ之而、吟味之上可レ有2差図1事 (『徳川実紀』同日の記述-さきざき乗輿免許の輩も、改めて誓状をささぐべし。賎吏駕籠も。是に同じたるべしとたり。)

kouki-koureisya
質問者

お礼

丁寧なご回答真にありがとうございます。 よく分かりました。 駕籠がどのくらい現存しているのか知りませんが、ネットで見る限り大名駕籠、姫駕籠が多いです。 大名家は明治になっても名家として続いていきますので、書画・骨董品は売り捌いても実用品としての価値の無い駕籠は残ったのかも知れません。 また、美術品としては展示に適しているので、よく目にするのでしょう。 町人用の駕籠も見栄えのよい物は旧家や郷土館に保存されていますので、私もあちこちでよく見ました。 ところが、興味をもって見ていないので、どこで見た駕籠が美麗だったのか、パンフレットを見ても思い出すことができません。 しかし、ご提示のURLの「赤穂塩田主の駕籠」の華麗さにはびっくりしました。 そこで、この駕籠を念頭にした質問に切り替えました。 1.駕籠の規制に関しては、製作についての規制と使用についての規制があったのですね。 製作面では、「延宝九酉(1681)年の製作仕様基準のみのようです」ということですね。 そして同年、「認められた以外の者が駕籠を使用する時には、正式には申請し、許可を受けること」の通達が出たのですね。 2.赤穂塩田主の駕籠は、「あんぼつ」という駕籠とされているので、“乗物”ではないのですね。 了解しました。 >一般に乗物は引き戸、駕籠は垂れと区別されるとされますが、法仙寺駕籠、あんぼつは引き戸です。 私は即席勉強で、つくりが良くて引き戸が付いている駕籠は「乗物」と呼ぶのだと思っていました。 3.江戸後期、豪商・豪農が、武士の決めた些細な規則に従わなくなってきていたと言えますか。 >『古事類苑 器用部』の「駕籠」の項目の先頭のまとめの部分にある、「徳川幕府の時、-中略-普通の駕籠にも乗用の制ありしが、普通の駕籠の制は、後に漸く弛みしに由り、屢々之を戎飾せり(原文カタカナ)」の通りであると思います。 一例として、駕籠の場合も例となるのですね。 この質問のきっかけは、つまらぬ想像ですが、豪商が寄合で集まるとき、どんな「自家用駕籠」で行ったのだろうと思いました。 町駕籠を予約して行ったはずはない。 武家以外の駕籠は、今ならタクシーと呼ぶ「町駕籠(辻駕籠)を除くと、もともと僧侶や医者が「自家用」として持ち始めたものと思っています。 江戸、京、大坂の豪商は、江戸後期(19世紀)に入ると、かなり見事な駕籠を持っていたのでは、と想像しています。 どんな規制があったのだろう、という疑問で質問しました。 現存している物はごく少ないでしょうが、地方でも赤穂塩田主の駕籠はその一例で、実際には多くの見事な駕籠があったのでは、と想像しています。 京の坊さんは、定期的な寄合が遠くの寺であるときは、駕籠で出かけて行くという日記を読んだことがあります。 この数日、野暮用に追われています。 お礼が遅れてすみません。

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