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脅迫罪について

D-Carnegieの回答

回答No.4

(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 「殺すぞ」は「生命に対し害を加える告知」にあたりますのでわかりやすいですよね。 じゃあ、「どうなるかわかってんだろうな」はどうなのか。これはその言葉を発した相手によります。 たとえば暴力団がこの言葉を発すれば、一般人からすれば「殺す(少なくとも身体に対する何らかの暴力をふるう)」等と言われたことと何ら変わりありませんので問題なく脅迫罪になりえます。 いじめられっ子がいじめっ子に言われた場合も同じような結論になります(生命、身体、自由、名誉、財産のいずれかに害を加えられるだろうと感じるから)。 結局、そのときの具体的場合において人が生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えられると感じるかどうかが重要です。 ここで、「人がそう感じるかどうか」の判断は一般人を基準に考えます。 ご質問の内容では抽象的すぎてなんとも言えません。 相手は誰なのか、どういう間柄なのか、どういうふうに言われたのかなど色々な事情を総合的に加味しての判断になるからです。 ただ、被害者側が実際に恐怖を感じた場合というのはほとんどの場合一般人も怖がるので上に書いたようなことをいちいち考えなくても脅迫罪は成立しているだろうと思います。 しかし、脅迫罪が成立しているからと言って警察に捕まるか、また裁判まで行くかどうかは別問題です。

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