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これは収賄罪が成立するか?

日本の中央官庁に訪問した国際機関の理事が、交渉の際に、当該省庁の担当管理職と幹部にカナダ産のアイスワインを2本贈りました。恐らく日本国内で購入すれば、2本で1万数千円はする品物だと思いますが、これは賄路しいては収賄罪に該当しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

賄賂とは、職務に関する行為の対価としての 不法の利益のことを言います。 判例通説によれば、職務行為の対価とみられない ような社交的贈与は賄賂にならないとされています。 従って、この程度であれば、賄賂にはならないと 思われます。 賄賂を罰するのは、それが公務の公正に対する 国民の信頼を侵すからです。 こういうものをもらっても、公務の公正に対する 国民の信頼を侵すことはあるまい、という判断です。 なお、何らかの便宜を払ってもらう場合は賄賂に なりますが、そういう意図がなくても、賄賂に なる場合もあります。

kimaba2279
質問者

お礼

「国立大学附属中学校教諭が,私生活上の時間を割いて生徒に学習指導することは,それが,法令上の義務的時間の枠をはるかに超え,内容の実質も社会一般の通常の期待以上のものがあるときは,職務にもとづく公的な面を離れ,私的な人間的情愛と教育に対する格別の熱情の発露の結果であるともみられ,職務行為と速断することには疑念をいだかせる」判例(最判昭50・4・24)

その他の回答 (3)

回答No.4

 訪問先と理事に職務上の利害関係があれば、不可能ではありません ただし、その国際機関が意図することが利益供与などの目的がありえない渉外行為と判断される場合では、収賄は成立しません  以前、阿呆なネトウヨが疑惑レベルで告発して、逆襲されて名誉毀損毀損で逆転敗訴していますので、是非、法律を確認した上で提訴なりしてください

kimaba2279
質問者

お礼

「国立大学附属中学校教諭が,私生活上の時間を割いて生徒に学習指導することは,それが,法令上の義務的時間の枠をはるかに超え,内容の実質も社会一般の通常の期待以上のものがあるときは,職務にもとづく公的な面を離れ,私的な人間的情愛と教育に対する格別の熱情の発露の結果であるともみられ,職務行為と速断することには疑念をいだかせる」とされた最高裁判例(最判昭50・4・24)参照

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.2

>贈答品が「舶来品」であり「金額」気になったものですから… 質問者サマは、手土産を持参する際、訪問先の近くで調達するのでしょうか? 地方の人が東京の知人を訪ねる際、東京ばな奈を持っていくかしら?? 国際機関であれば外国で調達するなり、本国から送って貰うなりするのが普通なこと(当然、舶来品にならざるを得ない)で、国際機関だったら5千円程度じゃ問題にならない・・・

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.1

収賄罪が成立するためには「公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらう」コトが要求される。 >交渉の際に、 何の交渉? 交渉というだけじゃ、賄賂になるかどうかの判断のしようが無い。 まぁ、外交儀礼(単なる名刺代わりで、迂闊に断ると外交上の非礼となるかもしれない)と判断される可能性が高いと思うが・・・ あと >賄路しいては収賄罪に該当 って、「無理矢理に(強いて)収賄罪を立件する」ってこと? 「意義素類語ある物事の後、更に別の物事が起こる・起こりうること」を意味する日本語は「ひいては(延いては)」なんだけど・・・

kimaba2279
質問者

補足

詳細はお話しできませんが、まず、公権力の行使に関して何らかの便宜をはかることに該当するでしょう。別に強いて立件するつもりはありません。むしろできれば隠したいところでしょう。ただ、贈答品が「舶来品」であり「金額」気になったものですから…

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