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裁判で暴露

もう、古い話ですが、経済学者が痴漢行為で裁判にかけられているニュースをみました。ニュースでは、家宅捜索により明らかになった、事件と関係のない氏の性的な趣向まで暴露し語れていました。  裁判で、そんなことを暴露するのはアリなのでしょうか?  もし、冤罪だったら彼の受けた損害は量りしれません。かなり恐怖を感じています。  自分が、もし冤罪(冤罪でなくても)で捕まったときに、隠し持っている大量の性的趣向品が暴露されたら堪りません。 

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回答No.5

冤罪にしろそうでないにしろ、刑事裁判が公開の法廷で行われる以上、多かれ少なかれ被告人のプライバシーが白日のもとにさらされるのは仕方のないことです(犯罪の立証と全く無関係の事柄であれば別ですが。) 被告人のプライバシー保護を重視するとすれば裁判を非公開にするしかありませんが、一方で、憲法が裁判の公開を定めているのもまた被告人の権利を保護するためです。 難しい問題ですね。 現実には裁判でというよりマスメディアによる暴露の方が被害甚大という気もします。以前は、捜査の密行性を重視していたこともあってか、これほど捜査情報が報道機関に筒抜けになってはいなかったように思うのですが・・・。近年は「知る権利」の方がプライバシーより上だという議論もあるくらいですから、その影響もあるのでしょう。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>男性ならば、性的な嗜好品を持っていますよね。 うーん。私は男性ですが持っていませんが。。。。まあ数冊程度少しあるくらいであれば、動機の解明に役立つかというと疑問です。 今回の場合はかなりマニアックに相当な数があったようですから。 わざわざコスプレしてもらって撮影した写真が多数あるなど。 そこまで行くとお金も相当かかっているし、動機の解明には必要になってくるのではと思いますよ。 境界線が難しいところですが、少し出てきたくらいであれば検察も重要視はしなかったでしょうね。 その分量と内容が特異だから必要と判断したのでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

犯罪行為を証明するときには「動機」の証明を行います。動機不明でも立証できないことはないのですが、通常動機は立証するときの重要な争点のひとつです。 で、今回の犯罪嫌疑については、性的嗜好はまさにその「動機」に該当しますから。。。。この場合は致し方ないでしょう。 似たような話では、幼児連続殺人で猟奇ビデオを収集していたなどの話もありますね。 これが犯罪嫌疑とつながりがないにもかかわらず、公判の場で明らかにされるのはだめですが。

tyoropon
質問者

お礼

男性ならば、性的な嗜好品を持っていますよね。 例えば、満員電車でゆれた拍子に偶然手が前にいた女子高生の臀部に触れてしまい、あなたは痴漢として、駅の交番に突き出されたとします。当然、あなたは偶然だと否定します。容疑を認めようとしないあなたの部屋を警察が家宅捜索し、数冊のエロ本を押収し、そのエロ本の内容が女子高生を扱ったものだったら、、、、。そんなものから、あなたが日頃からそのような欲望を抱えていたと推測され、裁判で暴露されたらどうでしょう。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

裁判でそう言う話が出るのは仕方ないことに思えます。 だって否認してるわけですから、 検察としては、こいつはこんなに悪いやつだ、と思わせたいわけですから。 脚色があったとしても、嘘、捏造でない限り仕方ないとおもいます。 (まあ、そう言うことをすることもありますが) ただ、怖いのは裁判ではなく、TVでしょう。 ものすごく脚色しますし、不特定多数の人が見ますし。 例えば、ひとつ失言すれば、編集されてそればかり言っていたかのように放送されます。 一般人でも、例えばTVに出たことがあったとしたら、 その映像を毎日流し、その人の人生をつぶしにかかります。 ホント冤罪だったらどうするんだといつもおもいます。 松本サリン事件の教訓は忘れてしまったようです。 >冤罪だったら彼の受けた損害は量りしれません 性犯罪冤罪ってかなり苦しいですよね。 無罪になった後の周囲の白い目がかなりきつかったと、 性犯罪無罪獲得者の方が言っていました。

tyoropon
質問者

お礼

別の問題ですがマスコミは恐いですよね。売れればいいという考えから、他人のプライバシーなんてお構いなしで、非難されれば表現の自由を盾にしますし。公共の福祉とはかけ離れた、人々の興味を引くだけの下世話な話をしてますし。

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.1

今回の裁判で性的な嗜好が裁判で明かされたのは、性犯罪だったからでしょうね。 しかし、そこまでの証拠を提出してくるのは本人が犯行を否定している=冤罪事件であると主張していることも大きいでしょう。もし犯行を認め、積極的に証言を行なえば、検察もそこまで追い詰める必要はありません。 冤罪であれば、疑いを晴らすためにはたいへんな犠牲を強いられることも事実です。今回は冤罪の確率は低く感じています。そうした問題意識の持ち方は、むしろ、死刑判決がでた事件などのより重大な冤罪の可能性がある件で考えるほうが適切だと思います。

tyoropon
質問者

お礼

素人考えなのですが冤罪であるにしろないにしろ、判決で与えられる刑罰以外の罰を与えてもいいのでしょうか? あのようなことが暴露されれば少なからず社会的信用を失うでしょう。 本人が犯行を否定し、冤罪を主張し捜査に協力的でないからといって、国家権力で個人の秘密(性的趣向)を裁判という公の場所で暴露するなどという行為が容認されるなんて恐ろしくないですか?

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