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罪名によって裁判所の判断は異なるのか?
- 裁判所の判断は罪名によって異なる可能性があります。京都市内の祇園での「ひき逃げ事件」では、初めは「自動車運転過失致死傷罪」と報道されていましたが、後に「殺人罪」と切り替えられて捜査が行われることになりました。
- 被疑者の勤務先や自宅の家宅捜索や司法解剖も行われる予定であり、司法解剖のためには「鑑定処分許可状」、家宅捜索のためには裁判所からの令状が必要です。
- 質問として、裁判所は罪名によって「鑑定処分許可状」の発布の有無を判断するのでしょうか?自動車運転過失致死傷罪の場合でも司法解剖が行われることがあるのか疑問です。
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