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タイムカード、昼休みを40分とかで押す困った人が

私は給与計算をしています。 タイムカードですが、昼休みを40分とか45分とかで押す人がいます。 その人の働く時間を考えると、1時間休憩を取ってもらわないと困る人です。 今月は全部の日で10分~20分早めに押してあります。 社長に見せてちゃんと押してないことを説明しましたら、ほっとけとのことでした。 ほかの人は全員1時間きちんと守っています。 どうしたらいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.6

久々にやってきましたが、昔はよく出入りしていた時々現れる者です。 人の管理は難しいですからね。特に、コンプライアンス関係は・・・そして、昔のように思い通りの社畜は減っており、中途半端にネット等で調べた悪知恵がある人もいますので、本当に気をつけた方が良いですよ。社長さんにも伝えておいた方が良いかも・・・。 法律における休憩時間は6時間超勤務(6時間1分)で45分、8時間超勤務(8時間1分)で1時間となります。8時間なら45分あれば、休憩時間を満たすことになりますが、時間外が発生すると時間外開始前に15分休憩を充てる必要があります。 終業後を休憩にすることはできません。労働者の過半数を代表する者の合意(書面による)がなければ、必ずまとめて45分+時間外時15分、または一括1時間を取ることとなる。(最後に根拠を記載) 尚、そういう守らない人は、注意しないと自分に非があっても労基に行くことがありますから、気をつけた方が良いです。自分がタイムカードを長めに勝手に書いていながら、後から労基違反だと言う人もいます。人を疑えとは言いませんが、従わない人は、なかなか・・・。 基本的には、労働条件に応じた勤務時間があり、休憩時間が定まっているなら、休憩時間も業務をすると契約時間外になりますから、時間外料金にならない場合でも、事由の説明が必要です。それがない場合は、その人に上長がいるなら1時間休むように上長が徹底し、もし従わないならそれを理由に(守らないことを理由に)本人と話し別の人と替わって貰う(即ち解雇するか、部署移動する)ことも検討しなければいけません。 とにかく、上が休めと言っているのに、働いて不当に所得を水増しするのは会社にとっての損害に繋がる場合がありますので、その旨は伝えておくべきです。仕事は信頼関係が大事ですから。 もちろん、上長の指示でそれが許諾されているなら、その限りではありません。 また、上長が時間外労働を指示しているにもかかわらず、それが隠蔽されている場合も、後に問題となることがあります。あくまで、時間外というのは時間を超えて働く上で会社都合によって発生している業務であることを、上司と周囲が同一に理解していなければなりません(上長が時間内と思っても部下が時間外だと思ったらいけないということ)。実体とかけ離れていないことが重要です。 それらが認められる書類などが存在している場合は、例え打刻してもサービス残業扱いとなります。質問者様は、きっとタイムカードさえ打刻されていればそれが証拠になると思われているようですが、業務をしている証拠を個々の従業員が残していれば、それを証拠に会社に損害請求される可能性もあるのです。後は、証拠と周囲の気持ちの問題もありますから、それで会社が負けるかは別です。 だから、打刻すればよいとか、打刻機がなければ良いという問題ではありませんのでご注意ください。 尚、あまりルールを守らない人物は、その人と直接やりとりした内容を、時間と話した内容も含めて、書いて残しておくことを推奨します。 法的な規制は次の通りです。労働基準法。 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 これが、法的な根拠です。この範囲に照らした業務上の休憩が必要となります。 いかがでしょうか?まあ、事後承認を貰うにしても、休憩が短くなったならその理由は、月の終わりに必ず書いて上長の印を貰った上で出すというのが、一番手っ取り早いです。そして、昼休みのタイムカード打刻は廃止します。仕事の内容によっては難しいでしょうが、こういう方法がもっとも確実です。尚、勤務時間内にこういう事務処理もしなければなりませんから、これを加えることで時間外業務が1~2分増えることもあるかも・・・。 今の方式のままなら、信じて指導し続けるかぐらいでしょう。尚、従わないからといって強く発言してはいけません。あくまで、淡々と仕事に支障がないことを説明し、1時間の休憩を必ず取るようにと指導することです。その際に、どうしても違う仕事でも長い勤務がしたいなら、8時間以内で45分休憩の仕事を与えるかぐらいでしょう。(その代わり、時間外が1分でも発生するときには必ず+16分職場にいることになります)

happine
質問者

お礼

とてもご丁寧にありがとうございました。 法律の文章を貼りだします。 助かりました。

その他の回答 (5)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.5

労働基準局からの指導があり、規定時間勤務する人には所定時間の休憩を取らせることも会社の義務なので、早めに押しても残業時間に影響は有りませんから、無駄です。 と、わかるように説明する 本当に15分繰り上げて業務に戻っているという場合でも同じ 休んでもらうのも企業の務め 終了時間を繰り上げるとか、対策を取ってでも、実行してもらわないと困る ってことを言い続けるしかないだろうねえ 残業時間も30分以内は切り捨てとか繰り上げとかあるじゃない。 正確に何分で換算するわけではないので・・・と教えてあげたら? それでも遅れるよりはましだと思うんだけどね 給与に反映されていないことが続けば、何かしら言ってくると思うんで、その時に説明したらどうかな。

happine
質問者

お礼

常識が通じる人ではないのです。 分かるように説明しても、息子が・・真面目に働いていると押し通してきます。 でも話してみます。 ありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.4

ほっといていいなら、ダコクを廃止しましょう。 60分ぴったりで打つのは難しいですから、56分とかで戻らないといけなく、わずかでも過ぎたらグダグタいう人が(質問者さんの後継の方などが)出そうで面倒です。 労基法の観点からいうと1分の不払いも違法です。 ダコクに関係なく1時間引けばいいのですから、打つ意味がないです。

happine
質問者

お礼

以前従業員全員と話し合って、 1時間きちんと守ることを徹底しましょうとなったのです。 なので、わざと早めに押しているはずです。 お子さんが引きこもりで(本人が私に言いました)給料が多く欲しいみたいなので。 ありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

その打刻することで給与計算に何か齟齬が起きるのでしょうか。社長が放っとけと言われるのはたぶん全く影響がないからでしょう。もしそうなら放っておけばいいじゃありませんか。

happine
質問者

お礼

法律では7時間以上働くなら、1時間昼休みを取ると決まっているので、私は気になって仕方なく、質問に至りました。 皆様ありがとうございます。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

社長の指示に従う。 社長の指示なら社長の責任です。 それでも自分に責任が及びそうなら責任回避したら良いです。 注意した証拠が残るようにしておきましょう。

happine
質問者

お礼

ありがとうございました。 責任回避できるようにします。 それが一番心配でした。

回答No.1

頭固いですね。 昼休みはタイムカードの打刻なしにしちゃえばいいですし、私の複数勤めた会社ではそうでしたよ。

happine
質問者

お礼

私は真面目に生きたいのです。 ありがとうございました。 それを提案してみたいです。

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