試用期間中の通勤時の怪我による療養中の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の通勤事故で怪我をし、現在療養中です。しかし、会社から解雇通知が届きました。労基署に相談した結果、療養中に解雇はできないと言われましたが、どうして試用期間を超えさせたくないのか心配です。
  • 試用期間中、社内での評判や人間関係の問題があり、会社から解雇される可能性があります。しかし、通勤中の事故で怪我をし、現在療養中です。労基署に相談したところ、療養中に解雇はできないと言われました。
  • 試用期間中に会社から解雇通知が届きましたが、現在は通勤中の事故により療養中です。労基署に相談したところ、療養中には解雇はできないと言われました。ユニオンに相談すると共に、弁護士の助言も受けるべきです。
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試用期間中の通勤時の怪我による療養中の解雇について

 私はもうすぐ3か月の試用期間を迎えるのですが、先日、人事担当者に呼ばれ「人間関係がうまくない」、「社内を脅かしている」、「備品を故意に壊した」といわれました。  人事担当者はしきりに試用期間の3か月を迎える日時を気にしており、私は上記の根も葉もない私に対する言いがかりを全否定いたしました。  人事側はもう一度社内で聴取してみるとはいうものの、「こういった社内の評判ではやっていけないだろ」と陰に退職をなんども勧めてきます。  このままでは嘘の情報でクビにされてしまうと、地域のユニオンに相談・入会しました。    その後、精神的疲労からか帰宅時にホームからうっかり転落し、足と腕を捻挫、腰を強打いたしました。   救急搬送され、現在は歩くのが困難なため、労災を会社に申請願いして休業してます。    しかし、試用期間満了が迫るなか、このまま自身がどうなるか心配で所轄の労基署などに相談した結果、  「通勤途上災害は解雇制限はないが、いくらなんでも療養中に解雇はないでしょ」  といわれましたが、なんとどうしても試用期間を超えさせたくないのか、解雇通知してきました。  一応、先日地域ユニオンへは入会済みですが、以前に他の地域ユニオンと団体交渉した際は、話がこじれただけでした。ユニオンにも弁護士はいるようですが、自分で弁護士を依頼したほうが良いでしょうか?  色々なご意見をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

現実を書きます。 人を雇うものは、解雇することも出来ます。 労働基準法では一月前の解雇予告か、一月分の解雇手当を払うかのどちらかの義務しかありません。 これに対して労働者は不当解雇で解雇無効を争うことが出来ます。 これは試用期間中でも変わりません。 この場合の不当とは、解雇を回避するための努力があったとか、必要な指導があったかとか、他の社員と比べて差別的な扱いではないかとか、色々な理由があります。 但しこれで解雇無効にするには裁判が必要です。 たとえユニオンがあっても、会社が裁判で争うことはできます。その場合は最高裁まででも戦う覚悟が必要です。 また運よく裁判で勝っても、多くは和解で一時金を払っておしまいというのが多く、復職できるかはわかりません。 その結果が出るまで長い時間裁判をしなければなりません。その間の生活費はあなたが何とかしなければなりません。 これが現実です。 会社が本気で争うつもりがあれば最高裁まで戦うことは簡単です。個人は生活が出来ません。 後はあなたが判断してください。

dominngo88
質問者

お礼

 アドバイス有り難うございます。  取りあえずはユニオンは団交好きが多く、手間と時間ばかりかかって、話が脱線しまくたっ経験から使わず、不当解雇は個人で弁護士依頼して・労災についてや治療中の解雇については労基署を使って戦おうと思います。  弁護士からは労働審判でも本訴でも、預貯金が乏しければ地位確認の訴えをすれば給料は保障されます。ただ、ここに関しては前払いの着手金が必要。  最悪、しばらくはキャッシング生活は覚悟しています。

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