• 締切済み

別居中の収入は共有財産ではない?

夫の浪費、酒癖がひどく離婚前提とした別居をして半年。パート勤務の私は小学生の子ども二人とアパート住まい。夫(公務員)は自分の実家に住んでいます。私からの養育費等の協議の再三の申し入れにも応じず、このたび、やっと1回目の調停を終えました。 次回は財産分与の協議のため、自分の名義の通帳のコピー2年分を持ってくるよう言われました。 結婚当初から、相手はキャッシュカードを持ち、私が通帳と印鑑を持っていました。つい最近、相手が35万おろしており、たぶん弁護士費用と思われ、「財産分与の話も出来てないのに、弁護士費用を勝手に使うのはおかしいのでは?」と調停委員に尋ねましたが、「別居後はそれぞれの名義の者に権利があるのでおかしくない。自分の給料は自由に使ってよい」と言われました。 協議にも応じず、半年間婚姻費用も払わないため、私はこれまでどおり彼の口座から生活費を(控えめに)使っていましたが、これは不利になるのでしょうか? 共有財産の意味合いがわからず、理不尽に思えます。収入の高いほうの、逃げたもん勝ちに感じます。 ちなみに、私には弁護士を頼む余裕はありません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご質問の本文の内容を拝見していると、タイトルにある【別居中の収入は共有財産ではない?】 を問う問題ではないような気がしますが・・・。でも、お尋ねですのでお応えすると、別居中に得た収入は当人が自由に使っていい。と、いうのが基本です。 しかし、あなたの場合は少し意味が違います。別居中とはいえご主人は妻子の生活を保障しなければならない義務を負っています。それを放棄しての画一的に「別居中の収入は共有財産ではない」と、いうのは事実認識を欠いた言葉です。 それもこれも、調停の順序を間違っているから発生する問題です。別居されたなら即「婚姻費用分担調停」を申し立てるべきだったのです。今からでも遅くありません。先に婚姻費用を支払ってもらいたいのでその件について、相手方に伝えて下さい。と、いいましょう。そうでなければ、適当な流れに乗っかって、調停委員のペースで破綻した夫婦の処理(離婚問題)をされているように感じます。間違った調停の方向です。 共有財産とは結婚生活中に夫婦が築いた財産です。預貯金から不動産、借金も含んでいいます。但し、借金は家庭生活を維持するためにした借金は共有財産ですが、ご主人が遊びのために作った借金は共有財産の借金には含まれません。あなたが今すべき事は、婚姻費用を請求することです。これを先にしましょう。それでなければ話し合いは出来ません。と、調停委員にいいましょう。 次回は財産分与の協議のため・・・・・、こんな調停の進め方は問題ありです。それともあなたが問題ない。と、捉えているのなそれでいいのですが・・・。

mashyou26
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚姻費用と離婚調停の2件について申し立てしています。 婚姻費用を早く決定してもらうように次回申し入れします。 こちらは弁護士を雇う余裕もないので手探り状態です。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17122)
回答No.3

別居中であろうがなかろうが,夫が自分で稼いだ金は夫のものですよ。共有財産ではありません。「別居後はそれぞれの名義の者に権利があるのでおかしくない。」というのも変な話です。名義が大切なのではなく稼いだ人が誰かが問題なのです。 しかし夫婦には婚姻から生ずる費用を分担することになっていますから,「彼の口座から生活費を(控えめに)使っていました」というのは,額にもよりますが,たぶん問題にならないでしょう。 あなたに出来ることは,婚姻費用をちゃんと支払わせること,その次が財産分与です。 > 収入の高いほうの、逃げたもん勝ちに感じます。 そうならないように法律を使って請求するのです。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

別居中の収入は共有財産では無いか?の回答は、共有財産ではありません。 まず共有財産とは何かですが、本件については夫婦が婚姻後生活基盤を一にして得られた財産全般と考えられます(民法762条2項。但し夫婦いずれかが個人的に購入した物品などはこれにあたらない。同1項)。この中には夫の給与、妻の給与が含まれるため、基本的には給与収入は共有財産であると考えられます。 しかしながら、夫婦の婚姻状態が事実上破綻し、生活基盤を一にしなくなった時、具体的には別居に至った時から得られた収入については共有財産では無いと解釈されます(民法752条)。 よって、夫側が別居後に得られた収入から35万円を口座から下ろしたのであれば何ら問題は有りません。 次に、質問者様が夫の口座から生活費を下ろして使っていた、と言う点についてですが、まず夫側が婚姻費用を支払っていないことと、質問者様の収入状況が生活費を賄えないと考えられる範囲での収入額であれば、問題にはなりません。しかしながら逆に質問者様が得ている収入で十分に生活が可能だと判断できる場合は、逆に財産分与時の減額条件に相当すると考えられます。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

相手は弁護士を雇っているという事ですし かなり不利ですね 成功報酬で動いている弁護士さんは あなたから搾り取れば、搾り取る程 自分の報酬が増える事になる訳です ごっそり搾り取られると思って間違いありません もし仮に35万が弁護士費用だったとするならば 弁護士さんに35万を払うだけの価値が有ると言う事です 35万を支払って余り有るだけのお金を搾り取られると思った方が良いですね 法の知識の無い人では太刀打ちできません

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