離婚前の通帳の取扱い。財産分与に影響しますか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚前の通帳の取扱いや財産分与について説明します。
  • 通帳の管理やキャッシュカードの使用など、離婚前と離婚後の違いについて考えます。
  • 夫が勝手に通帳を取り出していた場合、財産分与に影響する可能性があります。
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離婚前の通帳の取扱い。財産分与に影響しますか?

酒癖・浪費癖のひどい、アスペルガーだと思われる夫と離婚前提の別居となり早半年。(相手は公務員。自分のキャッシュカードと視界に入る自分の持ち物だけ持って、自分の実家に帰った。)養育費等の条件を協議しようと再三申し入れても応じないため、調停を申し立てたところです。(夫は弁護士に丸投げです。こどもへの責任も果たさず!!) 結婚当初から通帳と印鑑は私が管理。ただ、キャッシュカードは夫が持っていたため、こづかいの額を決めていても自由に使えていました。 離婚前提の別居となってからは、私はなるべく、余計なトラブルは避けたいと思い、夫名義の通帳から引き出すことはせずにいましたが、最近、記帳しようとするとできず、銀行印変更し通帳再発行していたことがわかりました。児童手当が振り込まれていた夫名義の別通帳もです!! 自分の弁護士費用もその口座からおろしていました。 私のことはともかく、子どもへの責任も放棄し悲しい思いをさせたあげく、こんな勝手なことをするなら、私が管理している子ども名義の通帳を解約してやろうか、とも思うのですが、無茶な考えですかね…。 学資保険も解約したのでは、と思い問い合わせましたが、それは大丈夫でした。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●こんな勝手なことをするなら、私が管理している子ども名義の通帳を解約してやろうか、とも思うのですが、無茶な考えですかね…。  ↑子どもさん名義の通帳、解約していいですよ。四角四面な考え方はそれはそれでいいでしょうが、時と場合、相手の出方を見ての解約はいいです。 養育費(本当は現状は婚費)の話し合いが出来ないのですから、その話し合いが出来なくても日々の暮らしにはお金がかかるのですから解約してもなんともありません。解約したお金はあなたの手元に置いておき、何々に使ったとかなんとか言って言い逃れが通用するのが現金の所在です。あなたのケース、解約して大丈夫です。 多くの人が夫婦関係清算の折に、自分の方が取り分が有利になるように何らかの行動を起こしています。ゆっくり話し合いながら婚費を先に決めてもらうのが一番いいでしょう。

mashyou26
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手は実家生活で、何も生活費はかからないはずなのに、結婚生活の頃と同じように毎月何万も使っているようです。 こちらは賃貸に住んで子どもと必死に生活しており、とても腹立たしいですがまともな考えが通じる相手ではありません。 子どもたちのために有利になるよう動こうと思います。 私は弁護士を立てませんし、向こうの弁護士がどう出てくるかわかりませんが、これまでの相手のひどい行動をきちんと主張しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

影響ありますね。財産分与は離婚していないのであれば通帳に振り込まれる給与は双方の生活費とも判断されますから、それを勝手に持ち出し、扶養義務を果たさず、あまつさえ児童手当はお子さんのためのものですからこれを不当に占有していると判断できます。 今生活費は全く払われていないのであれば、この点は有利に働くと思われます。 通帳を再発行した点については名義は夫にありますから、やっている行為そのものには正当性があります。 児童手当については、振込み先をあなたの通帳に移すことと、引き出せなくなってから今までの児童手当をあなた側に渡すように伝えましょう。 お子さん名義の通帳は解約せずに大事にしまっておきましょう。そもそもそれはお子さんのために貯めているものですよね?それを解約したら、調停の際にあなたも子供のことをなんとも思ってないと思われますよ。 今まで払われていない扶養分を含めて財産分与を弁護士挟んでやるでしょうから、それは弁護士に任せましょう。 今あなたに出来るのは、児童手当の振込口座の変更(実際に子供と生活をともにしているのはあなたという前提)や健康保険や年金をどうするのか(共済からとりあえず国保などに切り替える準備は必要です)ぐらいです。弁護士の先生とよく話し合って行動してください。下手に動くと相手の弁護士に足元を掬われますよ。

mashyou26
質問者

お礼

児童手当と健康保険は夫の職場から指摘され、手続きしたところです。 アドバイスありがとうございました。

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