生命保険の勧誘について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の勧誘に関する体験を通じて、知人が事前に保険の勧誘だとは告げずに自分の会社に呼び出し、一方的に生保の話を延々とされたことに対して不快な思いを抱きました。
  • 質問者は、ネットワークビジネスでは事前に勧誘である旨を伝えずに相手を呼び出すことが特定商取引法違反となるため、生命保険の場合も同様に法律が存在するのか疑問を抱いています。
  • その知人は他の人たちにも同じような勧誘を行っているようで、もし違法行為であれば明確に伝えたいと考えています。
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生命保険の勧誘について

以前、それまで数回会って遊んだことのある知人の家で開催されたその人の誕生日会に参加した後日、私にお礼の電話がかかってきたときに「あなたとも一度話したいことがあるから、都合のいい日時に私の会社(外資系生命保険の会社)に来て」と言われました。 その時は、「会社に?」と思いつつ、普通におしゃべりするものだろうと思ったので、日時を決めてその人の会社に会いに行きました。 すると、その人が「今日呼んだのは私の仕事の話」と言い始め、ずっと生保の話を延々とされました。 唖然としてしまった私は、その時は何も言えず、「続きはまた後日話したいので、◯日の夜はだいじょうぶ?」と言われ、また会うことにしました。 2回目に会った時も延々と生保の話をされ、「あなたのために~」などと恩着せがましい言い方をされました。その日は夜も遅かったので途中で帰ると言ったら、「終電なくなったら私が後であなたの家まで送るから」と言われ結局最後まで話を聞く羽目になりました。 まったく知らない相手ならはっきり断ればいいのですが、数回遊んだことのある相手だったので対応に悩みました。 その後も何度もその人から電話がかかってくるので、もう嫌になって「保険の話ならもうお断り」と伝えたら、「断ってくれてありがとう。あいまいにされるのが一番困るんだよね。」って逆ギレみたいな感じで言われました。 あいまいにされるも何も、相手から一方的に勧誘してきたことだし、そもそも、いくら知り合いだからといって、事前に保険の勧誘である旨を告げずに呼び出すのはモラルに反すると思うのですが。 ネットワークビジネス(マルチ商法)では、事前に勧誘である旨を伏せて相手を呼び出すのは特定商取引法違反になりますが、生命保険の勧誘の場合も、このような勧誘に対して同様の法律があるのでしょうか? その知人は他にも周りの人たちに同じことをしていたらしく、もし法律で禁止されていることならその知人にはっきりと伝えたいと思った次第です。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

保険も特定商取引法を遵守しなければならないです。 そのため、電話等で勧誘行為を行う場合は、事業社名(会社名)、勧誘を行う者の氏名、商品についての説明、勧誘であることの宣言を行わなければならないと定められています。 (特定商取引法16条) これはマルチ商法でも保険勧誘でも同じです。会社に呼び出すのが勧誘目的であったのであれば、その目的を告げずに呼び出した行為が「勧誘目的の隠匿」にあたるので同法違反になります。この点がクリアされていても、はっきりと断ることで再勧誘の禁止(特定商取引法17条)というものもあります。 ですので、無理な勧誘があった場合はすぐさまはっきりと断る(保険は不要であると告げるだけでいいです)ことです。事実を隠匿して呼び出されたのであれば、その場で上席を呼び出し、特定商取引法違反ではないのかと告げれば謝罪されるでしょう。 あまりに酷いのであれば、その会社のコンプライアンス担当部署への通告や消費生活センターへ相談したほうが良いでしょう。 そんな勧誘する人と友人でいられるかと言われると私は自信ないですね・・・。

mk7881
質問者

お礼

遅くなりましたが、コメントしていただきありがとうございました。 保険もネットワークビジネスと同様、特定商取引法が適用されるんですね。 ちなみに、その人とはもう連絡とっていません。

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