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入浴剤の販売の規制に関して

入浴剤のサンプルやノベルティーなどをネット販売しようと考えているのですが、そのためには何か必要な資格などがあるのでしょうか? 例えば、医薬品・医薬部外品の製造販売承認申請などが必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

入浴剤は薬機法(旧・薬事法)で、医薬部外品または化粧品として指定されています。 これを「販売だけ」しようと考えているなら、特別な許可は必要ありません。 医薬部外品や化粧品を「製造・販売」しようとしているなら、製造許可と、製造したものについての販売許可を所管の都道府県に行う必要があります。 つまり、入浴剤を独自調合して売り出す場合は許可が必要となります。 許可されている者に製造を委託し、それをあなたが買い取って販売する(つまりOEM)ときは、許可は必要ありません。(許可を受けなければいけないのは委託先です) 医薬品として販売する、医薬品の成分が含まれているものを販売するときは、第三種・第二種医薬品は販売登録者、第一種医薬品は薬剤師を置き、販売に都道府県の許可が必要になります。 たとえ入浴剤でも特定の成分を含むことで医薬品に分類されるなら、OEMであっても販売時には許可が必要になります。

quavis
質問者

お礼

「雑貨」だけでなく、化粧品や医薬部外品も販売(転売)だけなら許可が不要ということなんですね。 とても丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.1

まずネットで販売といってもどこで販売するかによりますし、医薬品の販売であれば薬剤師などが必要です

quavis
質問者

お礼

医薬品だと薬剤師が必要なのですね。ありがとうございました。

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