• ベストアンサー

どんな権利義務関係か

普通お客さんが100円の買い物に1000円出したら、店側は900円返しますよね? しかしお釣りを返すのは民事上の義務なんですか?なにかしらの権利義務関係でお釣り返しているのでしょうか、店側は 一応お客さんは不当利得返還請求権を持っていますが、店側は別に義務はないですよね?契約しているわけでもないですし‥ ただ単に店側が多く貰ったお釣りをそのまま持っていると、法律上の原因がないから横領になる可能性があるので多く貰ったお金は返さないといけない‥ と考えるべきですか‥

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

この場合も売買になります。「現実売買」と言います。店頭販売や自動販売機などによるもので、瞬時に履行されてしまうのです。これも債権契約としての売買契約の一種ととして民法555条以下が適用されます。 教科書に載ってないかな、講義などでは最初の時にちょっと説明があるくらいで、試験でもその法律構成を問われることがないので、簡単に済まされてしまうことが多いですが。 https://kotobank.jp/word/%E7%8F%BE%E5%AE%9F%E5%A3%B2%E8%B2%B7-492116 なので、お釣りを返すのは売主の義務といえます。 リンクがうまくいってなかったら「現実売買」で調べてみてください。

newwave0603
質問者

補足

不当利得返還義務では? 債務の一部なんですか? 釣り銭返すのは

関連するQ&A

  • よくわからない‥釣り銭

    昨日、お客さんに釣り銭を4000円返し忘れました。(お客さんが1000円の買い物をして、5000円札出したので、私が4000円お釣り返すべきだったのですが、私はお客さんが1000円札を出したと勘違いしてしまいお釣り返さなかったことに後から気がつく、客も気づいていませんでした‥まぁ私が故意でやったと自白すれば詐欺になるんでしょうが‥もちろんうっかりですよ!) この場合お客さんに釣り銭を返さないのは債務不履行ですが?(金銭の場合その所持者が所有者になるので横領にはならず、詐欺が問題になるだけでしょうが‥まぁお客さんから請求があって返さなければ実際警察呼ばれたりはするでしょうが)、お客さんは誰に対して釣り銭返してもらう債権もっているんでしょうか? 店ですか、それとも店員である私ですか?お客さんは釣り銭返還の履行請求、履行遅滞による損害賠償請求、また契約の解除?(釣り銭の返し忘れということは店側が客に対して債務をもっているということですが‥)を誰にするのでしょうか? それとも釣り銭を返さないのは債務不履行ではなく、不当利得の問題なんですかね?よくわかりません。

  • 法律上の原因がなくなる

    不当利得返還請求は「物」を返還するように求めることも出来ますよね。お金だけでなく? 売り主が買い主に3万で眼鏡を売った場合、買い主が錯誤で無効主張をして認められた場合(民事裁判で?)、契約が無効となり法律上の原因がなくなりますよね。法律上の原因がなくなった瞬間に買い主の持っている3万円の眼鏡の所有権は売り主に移転して、売り主が受け取った3万は‥お金は別に所有権移転しませんよね、お金は原則所有者が所有権持っていますから。 買い主は売り主の所有物になった眼鏡を持っているだけなら横領とかにはなりませんよね?(警察も持っているだけなら立件しませんよね)契約が無効となり法律上の原因がなくなったので、自分の物として使用すれば横領でしょうが。あと売り主の買い主からもらったお金の所有権は売り主にあるので、横領は問題になりませんよね。 この場合売り主は買い主に眼鏡を返還するように不当利得返還請求できますよね。それとも所有権に基づく返還請求ですかね。どちらもできますか。また契約が無効になる前に眼鏡を紛失したり壊したりした、または誰かに売ってしまって手元に無い場合はどうすればいいんでしょうか?不当利得返還請求で時価相当分返してもらえばいいだけですか? 買い主は売り主に対して不当利得返還請求してお金を返してもらえばいいだけですよね? また売り主が買い主に眼鏡を返してもらうのではなく、眼鏡の代わりにお金を返すように求めることもできるんでしょうか?できたとしても、眼鏡に対する所有権は売り主に残るんでしょうか?それとも眼鏡は買い主のものになるのでしょうか?

  • 詐欺 法律上の原因

    相手を騙して契約を結ばせて(贈与とか)金銭を交付させた場合、詐欺は成立しますが、得た金銭は一応法律上の原因があるので不当利得にはなりませんよね? (あとから取り消されて不当利得返還請求とか不法行為での損害賠償請求はあり得ますが) しかしお金を相手に貸していないのに、お金を以前貸したので返して欲しい等と言って騙して、金銭を交付させた場合は、契約を元々結んでいないので法律上の原因が無いので得た金銭は不当利得になりますよね? 法律上の原因があれば、詐欺の故意が認められない場合でも、占有離脱物横領になる可能性もないですよね? 法律上の原因がなければ、詐欺の故意が無い場合でも、横領の可能性は出てきますよね? それを確認するために聞いたのです

  • 修復的な和解の権利義務関係

    過去に、友人として仲良くしていた相手に嘘をつかれ、裏切りに値する行為をされた事が切欠で、生活や仕事に影響が出てしまったことがありました。しかし、当時は相手に突き付ける証拠を残していなかったので、僕は泣き寝入りを選ぶしかなく、自分からその相手に絶交を告げて縁を絶ったことがありました。 その相手から連絡があり、「自分が最低な事をしたと深く反省してる。過去の穴埋めに償いをするので、もう一度自分を信じて仲直りして欲しい」と言われました。 僕は、相手が償いをすると言うのであれば、過去にあった当事者間のトラブルを「なかったこと」として相手と和解する事は出来ると思ったので、「自分の気持ちに見合う償いの具体的な内容を考えて、改めて電話をください」と答えました。 今後、具体的な内容を考えてきた相手の話を聞いて、「その内容では和解できない」と思えば、相手の申込みを断るつもりです。 しかし、相手の誠意が感じられた場合には、和解に応じるつもりでいます。 このような経緯の和解契約に関して、質問があります。 よく、売買契約などを例に、店側には「物をお客に納める義務」と「お客から代金を受け取る権利」が発生し、客側には「代金を支払う義務」と「物を受け取る権利」が発生するという、契約の権利義務関係に関する説明がありますが、コレを本件の和解契約に当てはめると、僕は何の権利を得て、何の義務を負うことになるのでしょう。 相手が提示した「償い」行為の内容が、「○○円支払います」という金銭債務だった場合で教えてください。 よろしくお願いします。

  • 所有権でも不当利得でも‥

    よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないといわれますが、なんでですか? 店員が間違ってお客さんがタバコ1つ下さいと言ったのに、2つ間違ってあげてしまった場合、タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね? ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか? こういう時店側は、所有権に基づく返還請求をするのが普通だといわれますが‥ 訴訟でだって売り主が契約の無効主張して買い主から商品返してもらうときだって、無効が認められれば、法律上の原因がないから買い主が購入した商品は「不当利得」となり、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求のどちらでも請求できるのではないのでしょうか?

  • 公務員(国家)の権利と義務について

    公務員の権利と義務について調べましたが、よくわかりません。 公務員と言う職業から発生する権利と義務は、法律に明文化されていますか。 例えば、警察官は犯人を逮捕しますが、これは、逮捕する義務があるのでしょうか。それとも権利があるのでしょうか。国家は犯罪者を処刑しますが、これは義務でしょうか。権利でしょうか。 また、上司が部下に仕事を命じますが、これは権利でしょうか。義務でしょうか。 私は、公務員は国民・住民から給与の支払いと引き換えに仕事を命じられた者であり。義務のかたまりで、はっきりした権利は、給料請求権(仕事を果たした場合)のみだと思います。 こういった重要事項は法律、通達、解釈はないのでしょうか。 権利とは、主張してもいいし、しなくてもいいものだと思います。仕事が権利であれば、気分しだいで、してもしなくてもいいことになります。 国家に処刑の権利があれば、処刑しないこともOK。ということになるのではないでしょうか。 教えてください。

  • わすれもの

    友達が私の家に忘れ物をして、後日家まで返してもらいにきた時に私が「これはしばらく預かっておきます」と言った場合犯罪になりますか?横領となりますか‥それとも民事になるのでしょうか? 忘れた物を友達が私の家まで取りにきて、それを私がそれを拒んだら不当利得とか刑事上の問題にはならないんでしょうか?不当利得返還請求ではなく所有権に基づく動産引き渡し請求ですかねこの場合? 例えば忘れた物がゲームで、私が只単にその忘れってたゲームをクリアするまでプレイしたいがために返還拒めば横領になるんでしょうが‥預かるだけなら犯罪になりますかね?

  • 債務不履行‥

    例えば‥業者が注文が入り、本10冊分(1冊500円で5000円)の見積もりをお客さんに出して、8冊分しか納品しなくてお客さんもそのことに気づかず、請求書の5000円を振り込んだ場合。納品した業者が1000円分多めに貰ったことに後日気づいたら‥1000円タダで貰ったってことになりませんか?返金しなくても只の債務不履行で、ほっておいても横領とかにはならないのですか? 店員がレジで釣り銭間違えてお客さんに少なくお金を渡したことにあとから店側が気づいた場合、多めにお金をもらってそのままにしておいたら占有離脱になる(お客さんが特定できた場合可能性はある)のとは違うのでしょうか? 法的効果が生じているかどうかの問題なんでしょうか?分からないので教えて下さい。 また業者はお金をお客さんに返さなくても占有離脱横領にはならず(最初から全部納品する意思がなければ詐欺はありえますが)、お客さんは不当利得による返還請求をするしかないのでしょうか?

  • 不当利得と不法行為の関係

    不当利得についての本(下記)に不当利得の典型例の一つとして、次の設例があります。 設例: 「Xは、会社の独身寮の共同冷蔵庫に2000円の果実を置いていたところ、Yがまちがってその果実を食べてしまった。 XはYに對し、不当利得返還請求権を根拠にその果実の価値2000円の返還を請求できる。」 質問は、この例で不法行為と構成して損害賠償請求ができるかです。 私は、不法行為と構成することも可能と考えます。 違いは、 法律要件については ・不法行為ではXはYの過失を立証しなければならないが、不当利得ではそれが不要である 法律効果については ・時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である ・不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得ではありえない ・不法行為では過失相殺される可能性があるが、不当利得ではそれはない これでよろしいでしょうか。 この設例は 「新民法体系V 事務管理・不当利得・不法行為 第2版」加藤雅信著 有斐閣 29ページ に載っているものです。

  • 1か月後に返還請求された誤送品の代金の支払い義務は

    不当利得の返還請求に関する質問です。通販で購入した商品の外観不良を申し出て交換をお願いしたところ、交換品が送られてきましたが1週間後に2つ目が送られてきました。商品は発売されたばかりのオーディオ機器でしたので、メーカーは評判を気にして本当にきれいな2つ目をサービスで送ってくれたものと私は思いましたが不要だったので転売しました。2つ目が届いた1週間後に電話で「誤って2つ目を送った」と連絡がありましたが転売した旨伝えると、「そうですか」ということで終わったと思いました。ところが誤送から1か月以上たった最近になり、電話で2つ目の返還を販売会社から求められ、商品を返せないのであれば代金54000円を支払うよう求められています。先方からは誤送の4日後に「誤って送った2つ目を返してほしい」とのメールが私に入ってましたが確認していませんでした。私が得た2つ目は法律上、不当利得ということになりますか? 1か月以上たったあとの返還請求に応じる義務はあるのでしょうか。返還する義務がある場合1台目を返そうと思いますが、すると私は1台目の代金54000円を支払っており、2台目の転売額25000円を差し引いて29000円支払った上に手元には何も残らないことになります。販売会社の間違いでなぜ私が29000円損するのか納得ができないのですがその点に関して損害賠償を請求することは可能でしょうか。 いろいろ検索しましたが同じ事例が見つけられなかったので教えていただけると幸いです。