• 締切済み

修復的な和解の権利義務関係

過去に、友人として仲良くしていた相手に嘘をつかれ、裏切りに値する行為をされた事が切欠で、生活や仕事に影響が出てしまったことがありました。しかし、当時は相手に突き付ける証拠を残していなかったので、僕は泣き寝入りを選ぶしかなく、自分からその相手に絶交を告げて縁を絶ったことがありました。 その相手から連絡があり、「自分が最低な事をしたと深く反省してる。過去の穴埋めに償いをするので、もう一度自分を信じて仲直りして欲しい」と言われました。 僕は、相手が償いをすると言うのであれば、過去にあった当事者間のトラブルを「なかったこと」として相手と和解する事は出来ると思ったので、「自分の気持ちに見合う償いの具体的な内容を考えて、改めて電話をください」と答えました。 今後、具体的な内容を考えてきた相手の話を聞いて、「その内容では和解できない」と思えば、相手の申込みを断るつもりです。 しかし、相手の誠意が感じられた場合には、和解に応じるつもりでいます。 このような経緯の和解契約に関して、質問があります。 よく、売買契約などを例に、店側には「物をお客に納める義務」と「お客から代金を受け取る権利」が発生し、客側には「代金を支払う義務」と「物を受け取る権利」が発生するという、契約の権利義務関係に関する説明がありますが、コレを本件の和解契約に当てはめると、僕は何の権利を得て、何の義務を負うことになるのでしょう。 相手が提示した「償い」行為の内容が、「○○円支払います」という金銭債務だった場合で教えてください。 よろしくお願いします。

  • sajix
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みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

再質問の趣旨をクリアさせるのであれば、和解契約書の中に、「本件和解は、第○条の金銭支払の後に効力を生じる」といった効力発生条項を織り込む、というのが一つの対応でしょう。こうしておけば、金銭の支払がなければ和解自体が有効にならなくなります。 但し、いずれにせよ先の回答の通り、和解で得られる相手方のメリットの部分が「質問者が許容する」という状態だけであれば、和解契約を交わす実際上のメリットが相手方に無いように考えます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

まず、契約には双務契約(質問者が挙げた売買契約例のように当事者双方が経理義務をそれぞれ負担する)の形式だけでなく、片務契約(例えば贈与契約のように一方が義務だけを負い、一方は権利だけを持つ)もありますので、画一的に考えない方が良さそうです。 ちなみに民法第695条では、和解は「当事者がお互いに譲歩をすることで、当事者間に存在する争いを止めることを約束する事で、その効力を生じる」と定められております。 となると、個々パーツは下記のように構成できそうです。 (1) 当事者間に存在する争い事  過去のトラブルに起因した現状の不和 (2) 相手方の譲歩  トラブルの原因が自らにある事を認めての謝罪と金員の交付 (3) 質問者側の譲歩  相手方を許容すること

sajix
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 僕が懸念したのは、もし相手の和解申し込みを承諾して、一旦和解を締結した後から、相手の気が変わり「なんで金を払わなくちゃいけないんだ、返せ」などと言って態度を変えた場合に、相手が自ら賠償責任を認め、自分の意思で発生させた金銭債務を、僕は後から他人に証明することが出来ません。このような場合、公正証書などを予め作成しておけば問題はないのでしょうが、本契約の権利義務関係を把握し、自分の道理を固めておきたいと思いました。 ・もし相手と和解契約を締結した場合、相手は自分が約束した「お金を支払う義務」を負う代わりに、「僕と和解する権利」を手に入れると解釈して良いのでしょうか? ・また、僕は本契約により「相手と和解する義務」を負う代わりに、相手が約束した「お金を受け取る権利」を得ると考えて良いのでしょうか。 この辺りをどう理解していいのか悩んでいます。 御意見があれば、ぜひお聞かせください。よろしくお願いします。

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