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和解

和解 去年、不倫問題を起こしてしまいました。 8月に相手の奥様から内容証明が送られてきましたが、相手のご夫婦と私と私の知人を交えて話し合いをし、その時は私が奥様に慰謝料と謝罪文を、ご主人が私に慰謝料を(私が関係を拒むと怒鳴ったり、威圧的な態度をとられ断れなくなっていた事を奥様に説明し、ご主人も認めた為)支払うという事で終わりました。 しかし、次の日に奥様から和解にしたいと電話があり、それに応じました。 内容は、 ・お互いに訴えを起こさない ・慰謝料を請求しない ・今後一切関わらない とゆうものです。その時、和解書は作成しないと言われたのでありません。(内容を書いたメモは残っています)(私は奥様に謝罪文をおくりました) ですが、お互いの合意で和解が決まり終わりました。 しかし、去年の年末に奥様からメールが来るようになり、私が返信を拒むと、法的手段をとる、家に行く、家族に言う、などと言われ怖くてメールをしてしまいました。 相手の気がすむと、メールを終わりにする、もうしないと言って終わりにしてくれますが、数日するとまたきます。 反論や拒絶をするとキレられるし、メール拒否をしたら何かされるかもしれないと怖くなり、事情を知る知人に相談したところ、その知人が奥様に注意をしてくれてその場は終わりました。 ですが、今度はそのメールの終わらせ方が気に入らなかったので、不貞行為の慰謝料を支払えと言ってきています。私がご主人を訴えれば増額するそうです。 私がメールをきちんと返信していれば訴えたりしなかったそうです。 私は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? 奥様は和解はしていないと言っていますが、年末の奥様からのメールでは私と電話で和解した時の内容を話していて、内容は私の言った事と一致しています。 もし裁判になったら、和解を証明することは可能でしょうか? 逆に和解は無効になってしまうのでしょうか? 一度は和解をし、私の中では決着の着いたことだったので、今になってこうなってしまうとは思いもよらず、とても混乱しています。 どうかいいアドバイスをお願いします。

noname#196358
noname#196358

みんなの回答

回答No.3

>一度は和解をし、私の中では決着の着いたことだった 貴方は独身ですよね? だから不倫問題もちゃっちゃと終わらせることが出来たんだと思います。 相手の奥さんのお話を聞いていると、精神的に不安定で、鬱病っぽく感じられます。 不倫って、独身の貴方からしたらそんなものでも、一つの家庭をこうやっておかしくしてしまうものなんですよ。 まずは和解ですが、奥さんからの慰謝料の請求が正式にきたのなら払う義務はあります。 貴方が奥さんから受けた執拗ないやがらせは、また別の問題として訴えることはできると思います。 貴方の「すでに終わった恋」は、今も誰かを苦しめています。 貴方が今、笑っている時間も、新しい恋への希望に溢れている時も、奥さんは苦しみ続けています。 これが「不倫の結末」なんだと反省して、誠意を見せていくしかないと思います。(慰謝料なり)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

こんにちは。 奥様から裁判を起されることを拒むことはできないでしょう。 最初の方がお答えされているように、是非和解にかかる証拠のものや不倫相手の拘束により関係が続いた証拠は残しておいてください。 そのときに士業の方に正式な文書を作成しておかなかったのは、大きなミスでしたね。 慰藉料を支払わなくてもよいとはならないとおもいますが、減額の可能性があります。 また、裁判を起すことについても、時効にかかっていないので、ご質問者様は何をいまさらと思われるでしょうが、可能です。 相手の奥さんが、だんな様を訴える事については、できかねないと思います。 但し、暴力行為があったとするなら、訴えられる可能性がでてくると思いますよ。 まずは、裁判に備えて、反撃できる証拠を集めておくことと、弁護士さんを確保しておくことがご質問者様がされることだと思います。 慰藉料請求裁判(原告)の経験も踏まえて、回答させていただきました。

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

とりあえず、相手とやりとりしたメールはデータをバックアップする、携帯の画面を写真撮影するなどして確実に全て保存して下さい(既に消去してしまった物もあるかもしれませんが…)。 メール内容を実際に読んだわけではないので和解の存在を証明することが可能かどうか断言はできませんが、慰謝料請求の訴訟を起こされた場合、一連のメールは重要な証拠になる可能性があります。 内容(相手が8月に和解があったことを認めている)、4ヶ月も放置してから突然、執拗にメールを送りつけてきたこと、メールを終了すると言ってはまた蒸し返したことなどが、『8月に和解が成立した』という心証を裁判官に抱かせるための手助けとなりますし、場合によっては、いくら不貞行為をしたとはいえ、執拗かつ理不尽な脅迫・強要をされて精神的苦痛を被ったので逆にこちらからも慰謝料を求める、という主張ができるかもしれません。 不倫関係の継続が相手の夫の無理強いによるところが大きかったことを含め、相手側の問題性が大きいと裁判官に思わせることができれば、裁判上で新たに和解するにしても、あるいは判決で和解の存在が認められなかったとしても、比較的低額な慰謝料を支払うことで解決できるのではないかと思います。 いずれにしても、しかるべき弁護士に相談し、毅然と対応することをお勧めします。

noname#196358
質問者

補足

4か月後からのメールでは、私が不倫の事実を書面で教えると言ってたのに、教えてくなかったからと 言ってました。 奥様は和解の時に「もう連絡はしないけど、携帯とアドレスは変えてほしい」と言っていました。 私はもう連絡しないのなら、携帯を変える事をしなくても良いと思っていました。 携帯に連絡したのは、ちゃんと携帯を変えているか確認したかったみたいです。

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