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名誉毀損と和解について

ネット上のBBS書き込みに知人のことを書いたのですが 知人がその際の書き込みをみて、内容が 気に入らなかったらしく名誉毀損で訴えるといいました。 訴えられたくなければ書き込みを削除しろといわれ、 削除しても支障なかった内容であったため、 削除要求にそのまま応じ、該当の書き込みを削除しました。 しかし、後日、やっぱりムカつくから訴えて 慰謝料もらうことにするわ、と言って来ました。 こういった場合、書き込みを削除した時点で 和解が成立し訴えることはできないのではないでしょうか。 また、上記内容を相手に話したところ、 民事じゃなくて刑事で訴えるからといわれました。 書き込み内容は、知人の女性関係に対して書き込んだものですが、 HNなどでもなく、ボクの知人が~といった形で書きこんだもので 特定はできないと思われるものでした。 納得いかないことだらけなんですが、 この知人の要求が正しいのでしょうか。 申し訳ございませんが、ご教示ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shagaraku
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回答No.1

こんばんは 名誉毀損は公然として事実を不特定多数に公開することで、相手に社会的地位を低下させる可能性が生じれば成立するという点で訴えられやすいと言えます。 社会的地位の低下を事実として立証しなくて良いと考えられているからです。(公益性との兼ね合いで免責要件はありますが) 今回は、「ボクの知人が」ということですから、閲覧した多くの人は個人を特定できないわけです。 当事者以外でも、事情に通じている人は特定の人物を想定できたかもしれませんが、公然性に欠けるということになるでしょう。 HNを書いた場合は、議論が分かれるところですが、ネット社会がますます発達していく現代では、ペンネーム的な使われ方もあるわけですから、法で保護されてしかるべきという考えも出てくるでしょう。 既に削除済みですし、謝罪しておけば何も問題はないでしょう。 削除した時点で和解成立かどうかは曖昧ですが、要請に従って削除したことでこのお話はおしまいでしょう。 知人の方の要求は、不当です。

yousuke0207
質問者

お礼

ありがとうございました! このまま気にせずにすごします!

その他の回答 (1)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

内容を拝見しましたが、無視しておいても影響が及ばないと考えます。 ・個人の特定が出来ない。 ・既に削除後である。 ・一度要請に応じている。 以上のような点から成立要件を満たしているとは思えず、仮に訴えたところで却下されるのが落ちです。なお訴訟費用も馬鹿になりませんので本当に告訴するとも思えません。 よって今回は貴方に対する何らかの圧力を掛けることが狙いではと考えますが如何でしょう。 なお金銭要求された場合は脅迫行為(刑事罰)となりますので、その時は毅然とした態度を取ることをお勧めします。 ご参考まで

yousuke0207
質問者

お礼

毅然とした態度で接することにします! ありがとうございました!

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