• 締切済み

和解金について

先日、調停で会社から和解金が支払われる事になりました。 そこで、和解金にかかる税金なんですがネットで調べるとその内容によっては課税・非課税になるみたいです。 今回、和解金支払いでの合意書には単に「和解金として」としか書かれていません。 調停中の話では内訳を ・契約前と実際に支払われたお金の差額 ・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用 ・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する損害と社長親子から受けた精神的慰謝料 です。 この場合課税非課税はどうなるのでしょうか? 相談するとしたら税理士さんでしょうか? 後、9日に和解し15日で退職になります。退職は会社都合になってます。 支払いは今月の給料と一緒に振り込むとの事でしたが振り込みも何か名目を付けて別で振り込んでもらった方がいいでしょうか?

  • jyuru
  • お礼率33% (2/6)

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

ちょっと難しいですね。雇用契約上の問題の和解でしょうか? その前提だとすれば、 ・契約前と実際に支払われたお金の差額   給与としての支給であって、正当な処理をされている場合はH20年分の給   与の源泉徴収票に未払い給与と未納付の源泉徴収税額が記載されてい   ます。今年の給与明細にも各月のそれらが記載されているはずです。   また、今回支払いの未払い給与の中から源泉徴収されるはずです。   もちろん、この内容が和解調書に明示されている必要があります。   この場合はH20年分とH21年分の給与所得としての課税になります。   必要経費は給与所得控除のみ。   ただ差額として和解した場合は、単に未払債権の回収となりますので、   雑所得課税になります。給与所得控除はありません。必要経費は裁判に   かかった費用。 ・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用   和解調書に金額が明示されていれば一時所得。実際の証明可能な引   越し費用が必要経費。 ・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する損害と社長親子から   受けた精神的慰謝料   契約不履行に関する金員は課税、非課税を含めて具体的な損害内容   で判断されます。これだけではなんともいえません。   精神的慰謝料は、慰謝料として問題のない金額なら非課税です。 特に別々に振り込んでもらう理由はなさそうです。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

・契約前と実際に支払われたお金の差額 ↑ 給与所得に相当(総合課税) ・遠方より呼ばれて転職したためそれにかかった引っ越し等の費用 ↑ (非課税or課税か微妙なところ) ・一年間、契約を守らなかった契約不履行に関する 損害と社長親子から受けた精神的慰謝料 ↑ (非課税) 明細を貰うこと 引越費用や慰謝料は給与所得に合算されかねませんので その当りは当該会社に十分確認をとってください。

関連するQ&A

  • 教えてください。 離婚に際し、慰謝料の支払いについて和解契約書を作成す

    教えてください。 離婚に際し、慰謝料の支払いについて和解契約書を作成するのですが、和解契約に違反して履行が遅滞したときには、直ちに強制執行は出来ないが、和解契約書によって簡単に法的手続きがとれると聞きました。 期間や費用などどれくらいかかるものなのでしょうか?ちなみに調停調書や強制執行文言付公正証書の作成は予定しておりません。よろしくおねがいします。

  • 浮気相手との和解

    浮気相手との和解 2年前、夫が同僚の女性と浮気をしていたことが発覚し、話し合いの上、 和解合意書を作成しました。合意書には、「会社を●月●日付で退職する」と 誓約させた上で、退職する代わりに慰謝料等は一切、 請求をしない、という約束を相手と交わしました。 ところが、最近になって相手がまだ夫と同じ会社に 勤め続けていたことが発覚しました。 合意書には「違約金」について明記していませんでした。 今思えば甘い考えでしたが、こうした場合、和解合意を白紙に戻して、 改めて慰謝料の請求は可能なのでしょうか。ちなみに和解合意書は、 相手方が代理人に依頼して作成した上で、私が了承し、押印したものです。 当方には代理人はついておりません。 また、夫とも話し合いの上、離婚には至っておらず、今回の件についても まだ話はしていません。ちなみに、相手が勤務していることについても 夫の口からは直接、聞いていません(夫の会社の同僚から聞きました)。 今のところ、夫とは良好な関係を築いており、離婚は考えていませんが、 和解合意をしたはずの相手が、それに応じていなかったことに対して とても憤りを感じています。 今後、和解合意に違反しているとして、相手に慰謝料を請求したいと考えていますが、 合意書に「違約金」について明記していなかった場合でも可能なのでしょうか。 また、夫との関係がすでに解消されている場合でも可能なのでしょうか。

  • 和解金額をいくらにすれば、和解が成立可能でしょうか?

    こんにちは!! 私は、連帯保証人の立場として、584万2200円のリース料請求事件で訴えられて、裁判中でおります。こちらの弁護士からは、判決にするのか、和解をして解決するのかを決めて欲しいとのことで、和解をする場合には、100万円くらいが必要になるかと思いますとの状況です。結果として最後には、和解を選ぶようになるかと思いますが、裁判になった経緯としては、平成18年12月に、会社の新しい事業として、インターネットを通じた教育事業ですが、貸主からシステム及びコンピュータを借りるのに代金500万円が必要だからと言う事で、リース会社を紹介してもらい、会社名義で契約をし、私が連帯保証人として、ハンコを捺し、契約が成立されたのですがその後、事業を始める状況にならなかったこともあったが、私の代理人でいた、会社役員がその事業権利を譲ってもらいたい案件があって、様子を見る為、物品を受け取らずにいる内に、支払の期間が迫り何回か払った以来、支払金の延滞が続いて、訴えられたのです。ハンコを捺した責任者として、解決策は、和解しかなければ、その和解金額はいくらであれば、和解成立可能でしょうか?来年になるとお金が入ってくる所がありますが現在私の財力は0に近いです。宜しくお願いいたします。

  • 和解調停後、尚支払いがありません。

    私は自営で工務店をやっています。 昨年6月から9月にかけてA社という会社から、約600万円の工事を請け負いました。 工事も終了し請求段階に入って、当初10月に支払われる予定でしたが、約束期日になっても支払われず、再三の請求にも応じないため、民事訴訟という形になりました。まもなく、相手側から和解したいとの連絡(裁判所から)があり、今年1月に地裁で和解調停となりました。そこで今年3月末から月賦で毎月末に工事金額を支払うということになったのですが、裁判官からも1回目の支払は重要なので、期日までに必ず支払うように言っていたにもかかわらず、今月になっても支払いが無く、電話しても居留守(社員が電話に出るが発注してきた社長は電話に出ない)を使って、悪びれた様子もなく、本当に頭にきています。裁判所から和解調停後に送られてきた書類によると、1回目の支払い、または2回目以降の支払を2カ月間続けて滞った場合は和解調停が無効になるとありました。 この後、どのように対処していけば良いのか、分からず途方に暮れています。本日、裁判所へ電話したところ、今度は扱う部署が変わるのでと言われてしまいました。強制執行などができるのか、またどのような手順で今後対処していって良いのか、皆さまのアドバイスをよろしく御願いいたします。 なお、相手の会社は株式会社で社員数は4、5人程度です。 会社としての業務は今現在もしているようです。

  • パワハラの和解規協定は有効? 証明できればひっくり返る?

     昨年大手企業のグループ会社で経営全員ともめ(問題は経営者側、とても些細な事で言った言ってないレベル)、結局多少の退職金上乗せで会社都合で合意退職となりました。  しかし、その合意内容に関してはこちら側には選択肢が無く結局は会社の言いなり。 例えば昨年のリーマン関係での解雇だと年収+αですが、私の場合は数か月分です。  でその問題を株主総会で問い詰めようと考えていましたが「合意退職」の条件には他言等不可と記載されています。  合意退職の条件は結局はパワハラ下での合意です。 これを株主総会で問題を解決したら「合意退職」の条件は無効を証明できそうな気がしますが契約上はやはり無理な事ですか??  その時のやり取り、記録メール。 経営者との会話記録(極秘)全てあります。    なにかそれ以外にいい方法はありますか?  よろしくお願いします。

  • 和解を受けないと敗訴?

    地裁で勝訴したのに、高裁で敗訴?それはあんまりじゃないですか?会社が行った懲戒解雇は「不法行為」と認められたのに、高裁で退職和解を拒否すると、完全敗訴ですか?敗訴にならずに復職出来る事もありますか?

  • 和解調書と建物使用貸借契約書について

    立ち退きにあい、裁判で和解しました。 和解調書には、「住んでいた場所に建て直す建物の一室に生涯住むことができる」と書かれておりますが、入居時になって、建物の所有者から、建物使用貸借契約書が送られてきまして、終結しないと引き渡さないようなのです。 この契約書には和解調書で決定(話し合い)していない事が書いてあります。 和解調書があるので、新たに契約する必要はないと聞きました。 支払義務のある管理費金額等も、所有者が管理会社に払っている金額にうわのせしているようにも思えます。 できれば、あまり拘束されたくないですし、実際の金額を知ることができる、なにか手立てはありますでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。

  • 民亊調停裁判で和解したときの誓約書内容と金額

    以前にも相談した者ですけど、自分の中で納得がいかないので相談する事にしました。 民事調停裁判の和解の時の条件で指定した損害金と別で1500.000万円を先に貰えるのを条件で和解しましたが、調停書を書類整理する時に読めば、1500.000円を差し引いた損害金で調停書をまとめていました。私は当時、間違いがあるといけないので弁護士さんを同席で和解しましたが 今頃になり、気が付きました。今現在は相手側から損害金は分割で受け取っておりますが、返済は済んでいません私はその1500.000円の差額は何処に請求できるか、如何すれば解決できるか教えて貰えませんか納得できません。私には1500.000円は大金であり未来に影響するほどの損害金です。

  • 即決和解の話し合いは”示談成立”になるのか?

    30万の売掛金を回収できないので 裁判所の即決和解を利用して和解しようと債務者に呼びかけ 一度目の話し合いで、月10000円の分割払いでの合意の”見込み”が立ちました。 その際、債務者とは和解契約は(口頭・書面においても)交わしていませんが、 即決和解申立書のコピーを渡しました。 一枚目には「別紙和解条項について和解成立の見込みがついたので・・・」 二枚目には具体的な和解条項が記されています。 この時点で示談が成立したと法的には言えるのでしょうか? また、この後に即決和解の申し立てをせずに 全額請求の訴訟を起こす事は、債務者の期限の利益を侵害することになるのでしょうか? きわどい問題なので、みなさんの所見をお願いします。

  • 裁判所で和解したのに離婚できない

    会社員の男性です。別居中(実家、地方都市在住)の妻(相手)と長年に渡り不貞による慰謝料請求の裁判で争ってきました。地裁~高裁まで争い、漸く離婚(協議離婚)の合意が得られ裁判所により「和解調書」が作成されました。慰謝料支払いが完了した時点で離婚届けを相手からもらい役所へ提出する、という内容です。 先月末、なんとか慰謝料全額の支払いを終え、その旨を相手に通知しましたが離婚届けを送ることを拒絶しています。相手は「年金分割50%に応じなければ離婚届けに判は押さない、役所に不受理届も出してあるのでこれも取り下げない」と主張しています。 弁護士に相談したところ、間接強制の申立てをし、そのうえで調停、裁判を行い、裁判離婚の判決をもらうことしか出来ない、という回答でした。 私は近いうちに離婚が成立する、と思っていたので大変失望しました。間接強制にしろ調停~裁判にしろ更に弁護士費用や交通費など多額の費用がかかってしまいます。 弁護士の回答以外で早期に離婚を成立させる良い手段、方法はないでしょうか?

専門家に質問してみよう