リース料請求事件で和解を成立させるための和解金額はいくらでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人として訴えられたリース料請求事件で和解をすることが望ましい状況です。
  • 弁護士からの提案によると、和解金額は100万円程度が必要とされています。
  • 現在の財務状況は厳しいため、来年にお金が入る見込みであることを考慮して、和解金額を決定する必要があります。
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和解金額をいくらにすれば、和解が成立可能でしょうか?

こんにちは!! 私は、連帯保証人の立場として、584万2200円のリース料請求事件で訴えられて、裁判中でおります。こちらの弁護士からは、判決にするのか、和解をして解決するのかを決めて欲しいとのことで、和解をする場合には、100万円くらいが必要になるかと思いますとの状況です。結果として最後には、和解を選ぶようになるかと思いますが、裁判になった経緯としては、平成18年12月に、会社の新しい事業として、インターネットを通じた教育事業ですが、貸主からシステム及びコンピュータを借りるのに代金500万円が必要だからと言う事で、リース会社を紹介してもらい、会社名義で契約をし、私が連帯保証人として、ハンコを捺し、契約が成立されたのですがその後、事業を始める状況にならなかったこともあったが、私の代理人でいた、会社役員がその事業権利を譲ってもらいたい案件があって、様子を見る為、物品を受け取らずにいる内に、支払の期間が迫り何回か払った以来、支払金の延滞が続いて、訴えられたのです。ハンコを捺した責任者として、解決策は、和解しかなければ、その和解金額はいくらであれば、和解成立可能でしょうか?来年になるとお金が入ってくる所がありますが現在私の財力は0に近いです。宜しくお願いいたします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

相手からすれば満額払えというのが本音なのですから、それを和解で終わらせてもらうなら、あなたの資力の限りを払えというところでしょう。あなたの内内の事情は債権者には関係ありません。 そもそも払えないなら破産するのが筋です(支払不能=破産原因)。破産せず、また満額払いもせずに和解の名目で値切ろうとしているのですから、破産と同じくらいの負担をあなたがしていることを相手に納得させることが必要でしょう。 具体的にいくらで和解できるかは、弁護士の力量次第というところだと思います。もちろん相手あってのことですから、相手が応じず不成立ということもあり得ます。

sunogi
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂きまして有難う御座いました。物品も受け取ってないまま支払うのが、悔しいけれど、仕方がありませんね、、、今、お金がないから、破産するのは、あまりにも残酷だし、惨めな人生になりそうなので、和解を考え、いくらにするかは、悩んでみます。

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