請求異議訴訟での和解

このQ&Aのポイント
  • 私は貸金の連帯保証人による差押えを行いましたが、相手側から請求異議の訴えを受けました。
  • 弁護士による答弁書と準備書面の提出を行いましたが、裁判官から和解案が出されました。
  • 裁判官の意図や裁判を続けるべきかについて、明確な説明が得られません。
回答を見る
  • ベストアンサー

請求異議訴訟での和解

先日、私は、貸金の連帯保証人(債務所の息子)に公正証書で給先日、私は、貸金の連帯保証人(債務所の息子)に公正証書で給与の差押えをいたしました。 ところが、相手側に請求異議の訴えを起こされました。(公正証書の無断作成・商行為である為もはや消滅時効であるなどです)。 私は、弁護士に答弁書と準備書面を裁判所に提出していただきました。 ところが、第1回目の裁判に行きましたら、裁判官から冒頭で「被告は、原告から数万円を支払ってもらい、債務者と連帯保証人にはもう強制執行しない。」という和解案が出されました。 私は、この裁判官の意図が良く分かりません。 これから裁判しても、私には勝訴という道は見えてこないという事なのでしょうか。 担当弁護士は明確な説明をあまりしてくださいません。 裁判官が強制執行しない様にするということは、逆に強制執行できるということなのでしょうか。 私は、和解せず裁判を続けた方がベストなのでしょうか。 どうか、教えて下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

裁判官の和解勧告に応じなくてもいいですが、 応じなければ敗訴となる確立は高いです。(実務上) おそらく、裁判官は「ある程度の金額を貰って手を引きなさい。」 と言う趣旨だと思われます。 もともと、請求異義の訴え、と言う訴えは実務上希なことです。 なお、一般的には、請求異義の訴えと同時に「執行停止」と言う手続きをするのが普通ですが、 それはありましたか ? なければ、第三債務者に取立に行けばいいです。

関連するQ&A

  • 請求異議訴訟

    公正証書Aに対する請求異議訴訟を提起された被告です。被告が別件で公正証書Bでお金を貸している債務者Cの連帯保証人が原告の父親(破産免責)です。 この原告の父親は、公正証書Aの作成後7日で、また、公正証書Bの作成後3日で破産申請を申立てました。返済能力もその意思も無いのに、公正証書の連帯保証人になった不法行為とも言えるものだと思います。 私は現在、債務者Cから債務の返済を受けています。 私は、原告の父親に対して、不法行為における損害賠償請求を考えています。それが認められれば、連帯保証人にも不従性があるので請求異議訴訟で勝訴できるのではないかと考えています。そのためにも債務者Cに裁判に証人として出廷(原告の父親がいかにしてだまして連帯保証人になったかなどを話してもらうため)してもらう事を考えているのですが、そのために債務者Cへの利息・遅延損害金の放棄、資産への強制執行はしない旨などを約束しようと思っています。 この様に、自分に有利な陳述を口頭弁論でしてもらうように便宜をはかることは、違法なことなのでしょうか。 教えて下さい。お願い致します。

  • 連帯保証人への強制執行について

    強制執行と連帯保証人に関わることで教えて頂きたいと思います。 ※長文となりますが、よろしくお願いいたします。 とある建築会社の契約不履行により、既に裁判所で和解が確定した債権を持っています。相手は法人で、こちらは個人です。 285万円の債権の内、分割で払って頂いており、既に125万円は払ってもらっているのですが、残り160万円の債権が残っています。 一時、支払いが滞った時期があり、債権者である法人の役員全てに連帯保証人になってもらう覚書も頂いています。 その債権者からの返済が滞り、和解調書に書かれている強制執行可能な金額まで達してしまいました。 相手方とはメールでやりとりしており、「しばらく待ってくれ」との連絡から、数日連絡が取れていない状態です。 これから何度か連絡を取るように試みますが、強制執行も視野に入れて対応したいと考えています。 強制執行を行う上で、相手の法人だけでなく、連帯保証人に対しても行っていきたいと考えているのですが、Webなどで調べている限り、連帯保証人への強制執行には、公正証書である必要があるとのことが分かりました。 しかし、今回の印を押して頂いた連帯保証人の書面は公正証書にしていませんでした。 公正証書ではない連帯保証人を明記した書面では、強制執行はできないのでしょうか? また、強制執行ができない場合は、その書面を強制執行ができるような書面とするには、どのようにすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 貸金の時効と裁判の判決(和解)について教えてください。

    私は法人です。 この度、貸金の時効も迫っており貸金を回収するために訴訟を起こしました(債務不存在で起こされたケースもありますが…)。 これらの貸金をめぐる訴訟で「幾ら支払え~」と判決がでた(和解した)場合、そこから新たに時効がスタートし、10年間の期間があると聞いています。 その判決文(和解調書)、もしくは別途、公正証書のような債務名義があれば、それらを基に債権(動産)執行などの執行手続きを考えていますが、この場合、その執行手続きをとった時点で時効が中断され、執行手続き終了から時効が再び進行し5年の期間となってしまうのでしょうか? また、小刻みに執行手続きをとれば延々と時効の中断となるのでしょうか? 少しマニアックな質問ですが、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 お願いします。

  • 債務不存在確認訴訟

    確定判決、調停調書、和解調書、その他、その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間が10年になります。しかし、公正証書に執行約款がついているとしても、「確定判決と同一の効力を有するもの」には該当しませんので、10年に延長されることはありません。 これは裁判をしても翻す事の出来ない事なのでしょうか? (判例があるのでしょうか) もし時効を延ばしたければ、公正証書に基づいて訴訟提起すればいいと聞きましたが、債務不存在 確認訴訟のことでしょうか。 これはどの様な裁判なのでしょうか。 債権者が勝訴した判例があったら是非教えて下さい。

  • 電話での債務の承認・請求異議訴訟

    金銭消費貸借公正証書で債務者(父親で破産免責)の息子(連帯保証人)の給与に差押えをかけました。 ところが、請求異議訴訟を起こされてしまいとても困惑しています。 原告は、連帯保証債務の意思は無かった事、商事行為なので5年以上経過しているのでこの差押えは無効である事を訴えています。 しかしながら、私は債務者に返済の催促の電話をしており、債務者も返済の意思を示してから5年は経過しておりません。 なぜ、録音しなかったというと、相手の承諾も得ず無断で録音することが違法行為である事を知っていたからです。 犯罪の証拠とするならまだしも、全く不信でかけたわけでもないのです。 電話では、債務の承認にはならないのでしょうか。 電話での債務の承認が認められた判例などがありましたら教えて下さい。お願い致します。

  • 商事債権ではないという判例

    私は商人ですが個人の貸金業として、友人の商人に250万円貸しました。しかしながら、債務者は公正証書作成後すぐに破産申請してしまいました。連帯保証人に強制執行をかけたのですが、貸し付けからすでに5年が過ぎていると商事債権だと主張され、請求異議訴訟を起こされました。借主が商人でも、貸金の性質上商事債権ではないという判例があると聞きました。 ご存知でしたら、教えて下さい。公正証書作成時にはすでに破産申請の準備をしていた友人を許せません。

  • 強制執行認諾条項付き公正証書作成に関する相談

    以前知人にまとまったお金を貸したのですが、借用書を取っていなかったため、今度、債務承諾書か確認書を作成しようと考えています。のちのち諸事情があり裁判とかにしたくないため公正証書で作成しようと考えております。 そこで質問です。 (1)公正証書は公証人役場に当事者が行けば必要書類を持っていくだけでよいのですか? (2)費用は作成費用だけでしょうか?その他諸経費がかかるのでしょうか? (3)時間的に1時間とか2時間とか拘束されるのか、それとも書類を確認するだけで10分とかで終わるものでしょうか? (4)そもそも金銭消費貸借契約書ではなく債務承諾書や確認書も公正証書とすることは可能でしょうか? (5)内容的にかなりプライベートなことが書かれているため公証人の守秘義務というのはあるのでしょうか? (6)自分で作成した契約書でも不備がなければ公正証書として有効なのか、それとも定型の文書がありその通りに書かないといけないのか? (7)公証人役場で事前に相談すれば、これでは受け付けられませんとかこう直してくださいとかの添削はしていただけるのか? (8)強制執行認諾条項をつけるとその後の争いについて裁判を行うことなく強制執行が可能と聞いたのですが、強制執行する際に裁判が必要なのでは??それとも申請すればすぐ強制執行が可能なのですか? (9)債務確認書に連帯保証人をつけるのですがこの場合当事者(債権者・債務者・連帯保証人の3人)が公証人役場に行かないと行けないのですか?それとも債権債務者両者が行けばよいのでしょうか? (10)最後に債務者はなんだかんだ言って公的な借用書に作成を拒む可能性があります。この場合公証人役場にうまく連れて行く方法ありませんか?うまいこと口車に乗せて連れて行きたいのですが・・・。 すべてのことにわからなくてもわかることだけでもお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 訴訟で請求できますか?

    金銭貸借の公正証書を作成してお金を貸しています。 保証人はありません。 相手が一部のお金を返済してくれて以後返済をしてくれません。 それどころか「返す必要はない」といっています。 今までに公正証書による強制執行?の送達を1回(不達) 民事調停を1回(調停不成立)行いました。 相手に支払いの意思がないので待っていても 返してくれるとは思えません。 次は訴訟を行おうと考えていますが、 今までの費用の強制執行?の送達、民事調停の費用 の約2万ほどを訴訟で請求したいのですができるのでしょうか? 請求できる場合どのように訴状に記載すればいいのでしょうか?

  • 弁護士が代理人を拒否する理由

    債務者の連帯保証人(公正証書で給与に差押えをかけられている)から請求異議訴訟を起こされました。住んでいる市には4人の弁護士が在籍しているのですが、1名は債務者(原告)の弁護士なので、残りの3名に電話をしましたが、全員から『利害関係があるので受けられない。』と断られました。連帯保証人名と私の名前しか話していないのに、なぜこの様なことが起こるのでしょうか。債務者は破産宣告して免責を受けています。相談内容が良くないのでしょうか。小さな市なので、弁護士同士が何か決めている事でもあるのでしょうか。 今の所、他県の弁護士に相談してみるつもりですが、どうしても理解できません。裁判所に聞いてみたら、答弁書の提出日と裁判日程は変えられないとの事でした。どの様な理由が考えられるのか教えて下さい。お願いします。

  • 債権を請求したら相手が会いたと言ってきた

    強制執行(公正証書で債務返済がないときは強制執行することを明文済み)を視野に入れ、具体的に返済計画が示されない時は債務弁済を弁護士に委任しようと考え、貸金(?百万円)を手紙で再請求しましたが、債務者(個人企業)より会って話をしたいと言ってきました。長年の間、催促をしても一切返済の意思を当方に示すことはなく、いまさら「会って話したい」と言われても全く誠意を感じません。会って債務者の言い訳を聞きたくもなく、また、私の性格からして、債務者の口車に乗せられかねません。しかし、弁護士に委任するとそれ相応の費用もかかります。弁護士に委任する前に債務者と会ったほうがよろしいでしょうか。または会うことは拒絶し、証拠を残す意味からも、再度手紙で最終的に強圧的な文面で請求し、再び同様な返事でしたら、その時に弁護士に委任する方がよろしいでしょうか。