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妻の両親が建てた家について

わたくしどもの家は私の父が資金を出してくれたものです。 そこで、こういったケースあると思うのですが、夫は居ずらいものなのでしょうか。 現在は、平均以上の年収はありますが。 結婚当初、マンションのお家賃を払うのがバカにならないということで、ローンを組もうとしたところ 転職(結婚のため)したばかりで審査に通りませんでした。 そこで、親馬鹿と思われるでしょうが父が資金を提供してくれました。 また、これは約20年前の話ですが、現在、離婚話が出ています。 こういった場合、名義は私に変更し、主人が出て行くのが普通でしょうか。 ご意見お願いします。

noname#206909
noname#206909

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

ご質問の件は、あなたの父親があなた方ご夫婦が住む家を手に入れるお金を全額だした。それから20年経過した現在、あなた方ご夫婦に離婚問題が発生している。離婚の際の財産分与について父親がお金を出した家はどの様な扱いになるのか、とお尋ねだと判断して以下の通りアドバイスさせて頂きます。 法律の一般的判断は、あなた方ご夫婦が住む家を手に入れるためにあなたの父親が出したお金は、あなたへの贈与として取り扱われます。(まれにですが、あなた方ご夫婦への贈与とされる場合もあります。)あなたに贈与されたのですから、あなたの特有財産になりますので離婚時の財産分与の対象外になります。 しかし、これでは不公平になる可能性がありますので、現在のお家の価値と資産(あなたの特有財産)の比率を考え合わせて割合を検討して決められます。こういうケースは個別性の問題を多く含んでいますので調停(審判)でも一定の基準があるわけではありません。しかし、基本は前記の通りです。名義変更は、話がついた後の手続きの問題です。

noname#206909
質問者

お礼

正直、息子も大学進学で家を出て一人なので一戸建てなど必要ありませんが、さすがに主人も 欲しいとは言わないし言えないでしょう。 もともと、格差婚のようなところがあり、結婚時大反対されました。親の言うことは聞くもので 苦労の連続で私が家を切り盛りしてきた感じです。 ご回答ありがとうございましいた。 離婚の根本の原因は主人の度重なる借金なので、調停で決着、(もしくは裁判)するつもりです。 4度も借金する人間がコツコツ養育費を大学院終了まで支払うと思いますか。 わたしは無理だと解って一括支払を申し出るつもりです。 財産分与は、わずかな金額があっても、慰謝料・養育費に瞬く間に消えるでしょう。 安易に戸とが家を建ててくれてくれた認識でしたが、離婚等となると難しいですね。

その他の回答 (5)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.5

誰が所有者なのでしょうか?登記上、誰のものなかが問題であり、その人が所有権を主張出来ます。 離婚ですから基本的に仲が良いとは思えませんので、もし旦那さんの名義になっていれば所有権を主張するものと思われます。その場合はあなたが出て行くことになるかもしれません。ただ、慰謝料等が発生するのであれば、それとの絡みもあるので総合的に判断することになるでしょうか。要は話し合いということです。 当時贈与税を払った記憶はありますか?夫婦どちらか(または共有名義)の名義になっているなら贈与に当たるので、貰った方は多額の贈与税を納めないといけません。家賃が勿体無いというくらいですから、払ってない可能性が高そうですね。これを脱税していないとすれば、お父さん名義になっている可能性もあるでしょう。 どちらにしても旦那さん名義でなければ、あなたが損することはありませんので、先ずは不動産名義が誰になっているか確認しましょう。少なくとも固定資産税の請求書が送られてくる人は名義人になっているはずです(共有名義の場合はどちらか片方に送られる)。 もし旦那さんの単独名義であれば、当時贈与税を払っていなくても時効になっていますので、旦那さんが所有権を主張すれば厄介なことになるかもしれません。ただ、円満に離婚出来るのであれば、婚姻期間20年以上であれば夫婦間の贈与は2110万円までは控除出来ますので、贈与税は大幅に軽減出来ることになります。まぁ慰謝料として遣り取りすれ、ばそもそもこの問題はないに等しいのでしょうがね。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

話から見るとおそらく家はお父さんがお金を出してくれたけど、旦那さんの名義になっているということのようです。贈与税がどうなっているのかわかりませんが、曖昧なまま税務署にも申告してないのかもしれませんね。でも20年もたっていればもうそれはそのままでも構いません。普通は不動産屋が気にして名義をお父さんのままにしておくのですが、ちゃんと確かめてくださいね。 まあ名義が旦那さんならこれは旦那さんのものです。ですので本来は離婚時には相当額を分配するだけなので、家も含めて全財産のなかからどの分を慰謝料として渡すかだけのことになります。 でも離婚の協議なんか本人たちの心一つでどうにでもなるので、ご主人と話してどうするかはきめるだけです。返してほしければ返してくれと言えばいいし、ご主人が住みたいと言われれば金銭で解決すればいいだけです。 もしその家をほしい場合は名義変更をするべきでしょうが、通常は売りに出して売却額を分配するでしょう。

noname#206909
質問者

お礼

個人的に家が欲しいわけではありません。 離婚すれば一人ですし、かといって主人も住みずらいかと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.3

「こういったケースあると思うのですが、夫は居ずらいものなのでしょうか。」 義実家との関係性にもよりますが、一般的には肩身は狭いでしょうね。 「自分の家」「自分たちで建てた家」では無いんですから。 「現在、離婚話が出ています。こういった場合、名義は私に変更し、主人が出て行くのが普通でしょうか。」 名義はご主人なのでしょうか?その場合は借り入れ?それとも父親の名義? 父親なら名義を変更する必要はすぐには無いでしょう。 名義がご主人ならば、いろいろと相続関係や慰謝料、贈与や養育費等問題が山積するし、後からもめるのは必至ですから弁護士入れてキチンとやるべきでしょうね。 もちろん、出て行くべきはご主人ですが・・・・ それが通用するような常識があれば!!ですねw

noname#206909
質問者

お礼

主人は借金癖があり、その際知り合いの弁護士に相談したところ、なぜ、私の名義にしていないのかと指摘されました。 私自身、息子も大学で家を出て一軒家が欲しいわけではありませんが、主人も欲しくはないでしょう。 離婚となれば、相続税の話等、ややこしい話になるとは聞いています。 ありがとうございます。

  • romeo1226
  • ベストアンサー率25% (51/198)
回答No.2

基本は夫婦の共有財産ですが、主さんのお父さんが出してくれたのなら旦那さんもそれでいいと言うお話になるのではないでしょうか? さすがに旦那さんが義父さんが買った家を共有財産として考えることはないですよね;

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

資金の出どころはともかく 登記簿を確認して名義が誰になっているか確認してください 父親からの資金提供で名義が娘夫婦になっている場合、贈与税が関わってきます その点はどうクリアーしていたのでしょうか また、夫婦共有財産として、売ったとしてその売却金を分けて~ということもあります 有責がどちらになっているのか・・・にもよります 慰謝料代わりに家を取ることも可能です 世間の普通は関係ない ケースバイケースで考えるのが良いですよ。

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