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盗んだ証拠

BがAの占有していた物(またはAの所有物)を所持していた場合、それだけでは窃盗の証拠にはなりませんよね? BがAから物を盗んだという証拠(盗んだ瞬間を目撃していた証言、またはその瞬間がうるっている防犯カメラの映像等)がないと窃盗されたことを証明できませんよね? まぁBがAの占有していた物(またはAの所有物)を所持していた場合、なぜ所持しているのか尋ねて、自白させれば、盗んだ証拠になるかもしれませんが‥ どうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

近接占有の場合は、窃盗の間接証拠になります。 近接とは何かですが、物の性質、時間、場所などが考慮されます。 財布が盗まれたあと1分後に持っていた場合と、 財布が盗まれたと3年後に持っていた場合の違いをイメージしてください。 目撃証言、防犯カメラの映像は、直接証拠です。 犯罪を立証する証拠は、直接証拠と間接証拠があるため、直接証拠がないから証明できないという理屈にはなりません。 なぜ所持しているのかを訪ねた場合に、近接占有の場合は、犯人でないのであれば合理的な入手経路等の説明ができるはずとなるため、これが欠ける場合は、間接証拠の証明力に影響します。 例として、財布が盗まれた後20分後に持っていたが、どうやってそれを入手したのかはっきり答えず、通りすがりの人にもらったなどと言っている場合。この場合、信ぴょう性が低く、近接戦友を間接証拠として、証明ができるかもしれません。 自白はそれだけでは、有罪にできません。近接占有などの間接証拠が必要です。これは、憲法にも規定されているもので、人権保障を目的としています。

newwave0603
質問者

補足

実際自白が無くても有罪に出来るの? 逮捕はされるかも?

その他の回答 (8)

noname#205921
noname#205921
回答No.9

単刀直入に申し上げます。この場合、証拠になることが濃厚です。 窃盗罪とは、暴行・脅迫によらず、占有者の意思に反してその財物に対する他人の占有を侵害して、自己又は第三者の占有に移すことです。 よって、Aの財物をBが正当な理由もなくAの占有を侵害して所持していることは、窃盗罪の構成要件に該当しており立派な証拠になると考えられます。

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.8

自白がなくても有罪になるかならないかというと、なります。 そのようなケースはいくらでもあります。 実際に犯罪を想像してみて、刑務所で服役した人全員が自白をしたひとばかりだということはありえないでしょう。 証拠には物証と人証があり、証拠には直接証拠と間接証拠があります。 自白は証拠のうち、人証に由来する直接証拠というだけです。 警察に捕まるか否かはもっと早い段階の話です。 犯罪の嫌疑があれば、逮捕状をもとに逮捕されることがあります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

"BがAの占有していた物(またはAの所有物)を所持していた場合、 それだけでは窃盗の証拠にはなりませんよね?"   ↑ まずですね、証拠がある、ということと、有罪に出来る ということは別物だ、ということを理解して下さい。 所持しているというだけでは有罪には出来ませんが、証拠には なりますよ。 証拠となるには、犯罪事実との関連性があれば 十分です。 所持していた、という証拠は関連性があります。 だから証拠に出来ます。 しかし、それだけで有罪にはできません。 ”BがAから物を盗んだという証拠(盗んだ瞬間を目撃していた証言、  またはその瞬間がうるっている防犯カメラの映像等)  がないと窃盗されたことを証明できませんよね?”      ↑ 所持していた、というだけでは足りず、 他の証拠が必要になりますね。 被疑者の自白も証拠になります。被害者の証言も 証拠になります。 特殊な手口であれば、前科も証拠になります。 近所で見かけた、というのも証拠になります。 色々な証拠を総合して、判断するわけです。

noname#207465
noname#207465
回答No.6

確かに,それだけでは,裁判において有罪となることはありません。 ただし,重要な証拠(状況証拠)ではあります。 窃盗以外の方法でその物を入手した方法を説明できないならば,「Bが盗んだのだろう」と考えるのが,経験則に適っているからです。 「私がやりました」という自白がなくても,上記説明ができないなら,裁判上,窃盗の犯人であると認定される可能性は極めて高いといえます。 特に,窃盗被害が発生した時間・場所と近いところで盗品を所持している人がいれば,その人が窃盗犯人であることが経験則上,極めて強く推認されます。 これを,「近接所持」といいます。 これに関連した判決例として,福岡高等裁判所平成4年7月16日判決(判例タイムズ799号254頁)があります。 この判決は, 「被害物件を被害発生と近接した日時、場所において所持していたといえないのであるから、被害品所持の事実から被告人を窃盗犯人とすることはできず、このような場合には、他人から買い受けたり、貰い受けたりする場合があり得るのであって、被告人を窃盗犯人とするには右所持の外に、被告人が窃取したものと認めるべき状況証拠が存しなければならない。」 と述べて,盗品を所持していることだけから窃盗犯人と認定することはできないとしています。 結論として,無罪としました。 窃盗被害から8か月も経過しており,所持していた場所も被害現場から離れていたので,盗品を誰かから譲り受けたという弁解が不合理とは言い切れない,というのが大まかな理由です。 この裁判例の解説としては,川上拓一「近接所持による窃盗犯人の認定」(『刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕 (上巻)』所収)があります。

参考URL:
http://tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=1023
回答No.5

「BがAの占有していた物(またはAの所有物)を所持していた場合、なぜ所持しているのか尋ね」られた時、Bはなんと言い分けするつもりでしょう? 「拾った」物は拾得届を出さなければなりませんし、不動産などを専有すれば横領に当たります。 「知らぬ間にポケットに入っていた」としても、拾得届と同様の手続きが必要で、怠れば窃盗罪に問われてもやむを得ません。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7418/18948)
回答No.4

言ってるとおりですね。 まあ下記の例もありますけど。。。 ■あなたが相手の家に置き忘れたものを、そのまま持っていた(または使っていた) 微妙ですけど占有離脱物横領(落し物を届けなかった罪)? ■他の知人が盗んだものを、買い取った ・盗んだことを知っていれば共犯 ・盗んだことを知らなければ無罪。 ※誰から買ったのか状況説明が必要となる。ただし、品物の返却には買い取り額の支払いが必要

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

窃盗罪は、現行犯ではなくても成立するでしょう。 たとえば、 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8067573.html

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

それは『屁理屈』になってしまいます。 そんな事を言い始めたら、お店で買い物中でも 「間違ってポケットに入ってしまっただけ」 という言い訳が成立してしまいます。 それで無罪放免になってしまいます。 いったい、何の確認ですか? これから万引きでも、お知り合いの方の物でもするおつもりですか? そのための言い訳作りですか?

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