補強証拠の重要性とは?犯罪事件での存在意義を解説

このQ&Aのポイント
  • 被害の事実は補強証拠となる場合もありますが、単独では立件されることは少ないです。
  • 警察が立件するためには、複数の証拠が必要です。指紋やDNAなどの物証、第三者の目撃者の証言などが重要です。
  • 補強証拠は、被害の事実を裏付ける証拠として有用ですが、単独では犯人を特定できる確証にはなりません。他の証拠と組み合わせることで重要な役割を果たします。
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補強証拠になるかどうか

被害の事実は補強証拠になるんでしょうか? 例えば会社の駐車場で誰かに自分の車が傷つけられて、同僚が「俺が昨日帰り際にカッターで傷つけてやった」と言った場合‥ 自白「俺が昨日帰り際にカッターで傷つけてやった」 + 被害事実=補強証拠「会社の駐車場で誰かに自分の車が傷つけられた」(車の傷の存在) ‥で警察は立件するんですか?他の人の話聞いていると被害事実は補強証拠になるならないでいろいろいわれたのですが(警察はそんなずさんな立件はしないとか) せめて車の傷口から指紋、第3者の目撃者(会社の従業員以外)、物証(防犯カメラの映像)がないと警察は実際立件しないのでしょうか?それとも状況証拠(加害者のアリバイの自白)とかがあれば十分? 傷ついた車の存在自体が補強証拠にはなりえないのでしょうか?ただの被害事実があるだけ、ということなのでしょうか? その「自白した本人自身が犯行に及んだ」ということを裏付ける(証明する)証拠が自白以外に必要だということなのでしょうか?被害の事実自体は、その自白した本人が犯行に及んだということを裏付ける補強証拠にはなりえない?ただ被害事実が存在しているだけ?なのかという趣旨の質問です。 例えば「私は人を殺しました」と犯人が述べても死体がなければ立件されないでしょうが、死体があればその死体の存在自体が補強証拠になって立件される可能性があるのか?それとも死体があってもそれ自体が犯人が犯行に及んだということを補強する証拠にならずに、他に目撃証言や物的証拠など無いと立件は無理なのか?ということです。 傷ついた車の存在、死体の存在自体が物証になったりするのか?‥そこから犯人の指紋やDNA等が検出されたものが物証になるのか?これが補強証拠?犯人がやったと推測されるものだから?補強証拠とは犯人を特定できる証拠をさすのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

これは以前説明した通りですが、もう一度繰り返します。 補強証拠になる得るのは、どんな証拠であることが 必要か、という問題は、学説が分かれています。 が、判例通説は「罪体説」を採用しています。 これによれば、傷ついた車の存在は補強証拠に なります。 従って、 自白+傷ついた車の存在 で有罪に することが可能です。 しかし、これは可能だ、というだけです。 つまり、憲法38条に違反しない、というだけです。 裁判官が有罪の心証を得るかどうかとは別問題です。 裁判官が、これだけでは、有罪とするには不十分だ と判断することはあり得ます。 これを「自由心証主義」といいます。

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