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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:よくわからない‥釣り銭)

お客さんへの釣り銭返し忘れについて

中村 武志(@oklawy333hetiha)の回答

回答No.4

>それとも釣り銭を返さないのは債務不履行ではなく、不当利得の問題なんですかね?よくわかりません。 不当利得は、債務の発生原因の話、 債務不履行は、発生した債務を履行しなかった場合の責任の話、 よって、次元が違う問題であり、二者択一のような互いに排斥し合う問題ではありません。 不当利得に基づく返還債務を店(店員が金銭を所持しているなら店員も)が負っており、それを履行しなければ、債務不履行責任を負う、ということになります。

中村 武志(@oklawy333hetiha) プロフィール

湖北法律事務所 中村 武志(ナカムラ タケシ) 滋賀弁護士会 【対応エリア】滋賀県と隣接府県 【営業日】9:00~17:00(時間外希望の方は事前にご予約お願いします) 土日祝祭日(休日希...

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