タバコの間違いでの販売と契約の問題

このQ&Aのポイント
  • コンビニでお客さんがメビウスのタバコが欲しいと言っていたにも関わらず、店員がセブンスターのタバコを販売した場合、それは詐欺になるのか、契約の成立に関わるのかについての疑問です。
  • 刑事上では、店員が故意に間違ったタバコを販売した場合、詐欺になる可能性がありますが、普通は過失とされます。
  • 民事上では、契約はお客さんがメビウスのタバコを購入するものであり、それが成立していない場合は債務不履行の問題となります。しかし、セブンスターのタバコについては契約が成立しているかどうかについては不明です。
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タバコ 間違え

コンビニで例えばお客さんがメビウスのタバコ(430円)が欲しいと言ったのに、店員がレジにセブンスターのタバコ(460円)をスキャンして販売して、お客さんも気づかずに460円払った場合。刑事上は店員が故意でやったのなら詐欺になるんですよね?普通は過失ですが。 民事では客と合意したのはメビウスのタバコの売買ですよね?それは債務不履行の問題になるんですか?店員もお客さんも。それとも契約自体成立していない? しかしセブンスターのタバコはどうなんでしょう?一応契約は成立してますかね?それともお客さんの合意が無いですかね? お客さんも気づかなかったとはいえ金払っていますが。 契約が成立しているなら、店員が故意なら詐欺、間違っただけなら錯誤の問題になるんでしょうか? それとも客は不当利得になるんでしょうか? どう考えればいいんでしょうか?

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  • kia1and2
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回答No.1

あとで、口で言った、言わなかったで証拠は何もなし。ちゃんと商品の金を払って、その商品を受け取ったお客の責任。

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