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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と還付の具体例)

年末調整と還付の具体例

このQ&Aのポイント
  • 所得税法190条、191条、同施行令312条、313条について、年末調整と還付の手続きに関する具体例を説明します。
  • 具体例として、社員2名の会社での年末調整の状況を示し、法190条・191条による過納額の還付について質問します。
  • また、令312に規定された過納額の還付方法や適用条件についても質問します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.6

(1)未経験の分野なので・・・・残存過納額明細書を提出する、ということでも差支えないでしょうか。 >差支えないです。 (2)それとも12月、1月の給与支払・・・・差し引いて残存過納額明細書を提出するというイメージでしょうか。 >それでも良いです (3)或いは(1)(2)どちらでもよいのでしょうか。 >どちらでも良いです。 (4)なお、残存過納額明細書には、還付できそうにない理由を記載することになっていますが・・・詳細に書くようにはなっていないようですが。 >適当に書けば良いです。私は「今後の徴収税額では還付金が早期に返せない」としてます。 最後に?もう一問ご教示お願いします。 (質問11) >可能です。   現実離れした質問で恐縮ですが >いいえ。極めて現実的なご質問です。多くの源泉徴収義務者が悩む点です。 要は、還付するに際し、会社は財源事情に関係なく、自由なタイミングで自由に分割して還付してもよいのかどうか、ということを知りたかったのです。 >自由に分割して還付してかまいません。還付金を受け取る本人との問題が残るだけです。 お疲れ様でした。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一応、すべての疑問は明らかになりました。 (振り返って) これまで「2ケ月」「還付出来ない」「税務署に請求」という一連の言葉は頭の隅にあったのですが、これは会社トータルとしての会社と税務署とのやり取りを規定しているだけであって、会社と社員の間では12月の給与支給日に社員全員に対して精算を行う、という硬直したパターンしかイメージしていませんでした。 ところが条文をあたると、残存過納額については原則?税務署長から社員個人宛てに還付振り込みがなされる仕組みとなっていることを知り、仰天しました。会社トータルで税務署と対応しているのに、何故会社の懐に手を突っ込んでくるのか、というところから色々な疑問が湧いてきた次第です。 とまれ、いろいろ勉強になりました。 お疲れ様でした。ごゆっくりお休みください。

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その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.5

追記に。 従業員数が多い企業では、年末調整による超過額を、他の従業員から徴収した額でまかなえるかもしれません。 住宅ローン控除を受ける方が数名いる、中途入社の方への還付額が多いなど、数ヶ月で還付できない事で、納期の特例を承認されていると、給与経理が複雑というか訳がわからなくなるパターンになりやすいです。 そこで、いっそ残存過納額明細書を税務署に提出して、本人に直接還付してもらうことになります。 これが一般的かそうでないかは、私は税務署担当者ではないので、存じあげません。 私自身は「超過額を、その後の給与から天引きした所得税を還付することで処理する」よりも「税務署から直接還付してもらう」方法が好きです。 本人指定口座に入金され、還付通知書が税務署長から発行されますので「還付を受けた」事実がはっきりするからです。 ついでにいうならば、年末調整だけでも「お国からただでやらされてる仕事」なのです。 新年を迎えて、松が取れてからの数ヶ月、いつまでも超過額の還付のため、給与支払時の仕訳に気を配るのが馬鹿らしいと思うからです。 源泉所得税徴収高計算書も「ゼロ」なので、郵送しないといけません。 返信用切手代金を含めると164円余分にかかります(1円ですます裏技はあります)。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >いっそ残存過納額明細書を税務署に提出して、本人に直接還付してもらうことになります。 >よりも「税務署から直接還付してもらう」方法が好きです。 ↑ (1)未経験の分野なので、処理のタイミングと金額の計算方法がよく分らないのですが、年末調整をして12/25の給与処理の結果が出た時点で、即刻「概ね2ケ月以内に還付できそうにない」と独断で判断し、年末調整による還付必要額の全額について、早々と税務署長宛てに残存過納額明細書を提出する、ということでも差支えないでしょうか。 (2)それとも12月、1月の給与支払くらいまでは充当・還付を行い、やおら「概ね2ケ月以内に還付できそうにない」と真面目に判断して、それまで還付した分は差し引いて残存過納額明細書を提出するというイメージでしょうか。 (3)或いは(1)(2)どちらでもよいのでしょうか。 (4)なお、残存過納額明細書には、還付できそうにない理由を記載することになっていますが、その内容はそれなりに審査されるのでしょうか。それとも会社の言いなりでよいのでしょうか。詳細に書くようにはなっていないようですが。 最後に?もう一問ご教示お願いします。 (質問11) 拙例の社員2人(A,B)の場合、極端な話、Bには12/25,1/25,2/25に充当もせず還付もせず、ひたすら1/10以降毎月10日にはA,Bから徴収した計10,000円を納付し、Bには年度末の3/31に27,000円を還付する、というのは許されるのでしょうか。但し、就業規則にはその旨(精算は3/31とする旨)の定めがあるとしてですが。勿論一方では並行して税務署に27,000円の残存過納額明細書を提出します。 現実離れした質問で恐縮ですが、要は、還付するに際し、会社は財源事情に関係なく、自由なタイミングで自由に分割して還付してもよいのかどうか、ということを知りたかったのです。

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  • hata79
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回答No.4

(質問8) >二人にどのように還付するかは、給与支払者の自由です。 >喧嘩にならないように半分づつ還付がよいのかなぁ、と思います。 (質問9) (1)前項(質問8)のケースで、面倒なので一層のことAから徴収した5,000円を還付に充当しないということは、法令上、可能でしょうか。 >可能です。 2/25も1/25も2/25も、B,CにはそれぞれB,C自身から徴収する5,000円だけを還付に充当し、税務署にはAから徴収した5,000円だけを納付する、ということは法令上、可能でしょうか。 >可能です。 (2)また、可能だとして、この場合の計算書の書き方はどうなるのでしょうか。 源泉徴収税額 15、000円 年末調整の超過額 10、000円 納付額      5、000円 (3)さらにこの場合、B,Cへの還付は2/25で完了しないのですが、税務署に還付申請を提出し、税務署からB,Cに直接還付振り込みをしてもらえばよいのでしょうか。 >2月25日という日がどこから出てきたのでしょうか。 国税庁では「おおむね2ヶ月間で還付できない場合には、、、」という表現をしてますので、2月25日にこだわる必要はないです。 (質問10) (1)再度A,B2人だけのケースに戻りますが、前提を変えて、12/25に会社が立て替えて、Bへ全額を還付することは法令上可能でしょうか。 >可能です。 (2)可能な場合、計算書の書き方は#3回答でお示し頂いた内容とは異なるものになるのでしょうか。 >異なりません。 (3)また仮に、給与支払い者が源泉徴収する所得税額が例えば毎月5,000円(全従業員を合わせた額です)であって、計算上ではあるが2/25でBへの還付が完了しない場合、税務署にB宛ての還付請求を提出することになるのでしょうか。Bは還付金の一部を「二重取り」することになるので、税務署から還付金を受け取ったら、それを会社に返却すればよいだけのことでしょうか。或いは、還付金を直接会社宛に振り込まれるようにする方法はあるのでしょうか。 >年末調整によって発生した過納金については、 1、本人に直接還付する 2、源泉徴収義務者に還付する この二通りがあります。 源泉徴収義務者が過納金を従業員に立て替えて支払ってるケースでは、従業員から委任状をもらって源泉徴収義務者が受取ます。 「年末調整による残存過納付額明細書」を提出する際に、本人からの委任状を添付します(様式が複写になってる) ですから、源泉徴収義務者が立て替えて本人に過納金を渡していて、さらに税務署からの還付金を本人に還付することになると、本人は「二重に受け取ってしまう」ので、気を付けないといけません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで、おおむね全貌が明らかになりました。 なお、(質問9)で、 >2月25日という日がどこから出てきたのでしょうか。 ↑ 25日にこだわるつもりではないのですが、いずれにしてもこのままの調子でいけば5/25の給与でやっと過納額が解消できる計算になるので、明らかに「おおむね2ケ月」で収まるどころの話じゃないな、ということを表現したかっただけです。 それから、蛇足めいた話ですが、(質問10)のパターンにおいて、先の(質問7)とも関連するのですが、社員Bは既に会社からの立て替えで過納額を全額還付されていますが、相変わらずBは税務署に対して債権を持っている一方で、会社に対して同額の債務を負っている、と見るんでしょうね。その意味では、先の(質問7)で記述した「金額が異なる場合がある」は、私の計算間違いでした。先の(質問7)は、全面撤回です。 (追記) 一般的には12月に冬の賞与が出ることでもあり、会社トータルで過納額が出てしまうことは稀だとは思いますが、仮にそうなったとしても、会社が立て替える(質問10)のパターンが常識的な取り扱いですかねぇ。

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  • hata79
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回答No.3

26年12月支払い27年1月20日納期の所得税徴収高計算書(以下計算書)は次のとおりになります。 税額  10,000円 年末調整による超過税額  27,000円 合計額  マイナス17,000円 従って、計算書だけ税務署に提出します。 (Bへは、10,000円還付できます。1月20日をまたずに、12月の給与支払い時に還付できます) 27年1月支払い2月納期の計算書 税額  10,000円 年末調整による超過税額  17,000円 合計額  マイナス7,000円 従って、計算書だけ税務署に提出します。 (Bへは、10,000円還付できます。2月10日を待たずに、1月分の給与支払い時に還付できます) 27年2月支払い3月納期の計算書 税額  10,000円 年末調整による超過税額 7,000円 合計額  3,000円 (Bへは、7,000円還付できます。3月10日をまたずに、2月分の給与支払い時に還付できます) 具体例をということですので、計算書の計数をお伝えすることにしました。 計算書を作成してみれば、ご質問の多くの謎がおのずと出ると存じます。 質問7について 過納額は「納税者(従業員)からみて、税務署に支払い過ぎてる税金」です。 給与支払者は通過点に過ぎません。 年末調整によって27,000円超過額になってる場合には、Bは税務署に対して27,000円の債権を持つことになります。 給与支払い者は、源泉徴収した額を限度にして本人に過納額を還付するわけです。 Bのもつ過納額が27,000円で、給与支払い者が源泉徴収する所得税額が毎月5,000円だとします(全従業員を合わせた額です)。 すると、還付に2か月以上かかります。 この場合には、「残存過納額の明細書」を給与支払者が税務署に提出することで、本人に直接還付されます。 「年末調整による超過税額」は過納額と同じ意味です。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 拙例で、給与支払い者が、「源泉徴収した額を限度にして本人に過納額を還付した場合」は、計算書や、Bが税務署に対して持つ債権の金額は、関係法令に照らし、お示し頂いたとおりであることが理解できました。 ついては、関連して、新たな疑問が湧いてきましたので、ご教示いただければ幸いです。 なお、計算書の合計欄がマイナスになる場合の計算書の書き方について、若干頭が混乱してきました。 (質問8) #3回答でお示し頂いた還付例で、もしBと同じ条件のCが居て、社員が合計3名であった場合、12/25の段階の計算書では、税額の欄は15,000円ですが、Aから徴収した5,000は、実務的にはどのようにB,Cに還付するものなのでしょうか。2,500円ずつ還付するとか、でしょうか。管理も面倒だし、なんか変な感じがしますが・・・。 (質問9) (1)前項(質問8)のケースで、面倒なので一層のことAから徴収した5,000円を還付に充当しないということは、法令上、可能でしょうか。つまり、12/25も1/25も2/25も、B,CにはそれぞれB,C自身から徴収する5,000円だけを還付に充当し、税務署にはAから徴収した5,000円だけを納付する、ということは法令上、可能でしょうか。 (2)また、可能だとして、この場合の計算書の書き方はどうなるのでしょうか。 (3)さらにこの場合、B,Cへの還付は2/25で完了しないのですが、税務署に還付申請を提出し、税務署からB,Cに直接還付振り込みをしてもらえばよいのでしょうか。 (質問10) (1)再度A,B2人だけのケースに戻りますが、前提を変えて、12/25に会社が立て替えて、Bへ全額を還付することは法令上可能でしょうか。 (2)可能な場合、計算書の書き方は#3回答でお示し頂いた内容とは異なるものになるのでしょうか。 (3)また仮に、給与支払い者が源泉徴収する所得税額が例えば毎月5,000円(全従業員を合わせた額です)であって、計算上ではあるが2/25でBへの還付が完了しない場合(勿論(1)で申したとおり、B自身にとっては還付は完了していますが)、税務署にB宛ての還付請求を提出することになるのでしょうか。Bは還付金の一部を「二重取り」することになるので、税務署から還付金を受け取ったら、それを会社に返却すればよいだけのことでしょうか。或いは、還付金を直接会社宛に振り込まれるようにする方法はあるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

gihun
質問者

補足

(お礼欄の追加です) 話を単純化するため、「納期の特例」は適用なきものとしてください。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

No1です。 還付の方法は年末調整のしかたの64pにあります。 これによれば質問6の回答は一般的には、a-2)、b-2)になります。 ただし、今回の設例の場合、2ヶ月以内に還付しきれませんので、 12月分の源泉徴収分で還付しきれない分は別途還付請求をすることになります。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >これによれば質問6の回答は一般的には、a-2)、b-2)になります。 ↑ (b-3)つまり、例えば、「1/25では一銭も還付しない」を選択する余地はないのかどうかを知りたいのですが、法令では、やはり(b-2)が強制されていると解釈すべきなのでしょうかね。もし強制されていると解釈するなら、(質問1)の答えも「(1-2)が強制されている」、ということになりますね。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

年末調整については国税庁の出している ”年末調整のしかた”が基本的なやり方になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm これによると、各質問の回答は以下となります。 質問1 1-3になりそうです。具体的な時期は規定されていないようです。 法律上は還付金を従業員に返還しないことは賃金未払いの問題になると思われます。 質問2 そのとおりです。 質問3 還付しきれないときは、次月以降で清算して行くことになるようです。 ただし、令313条の規定により、2ヶ月以内に還付しきれない場合は 別途税務署に還付請求することになるようです。 質問4 令312条は給与の支払者が、従業員に還付する際の原資を規定しているようです。 どちらかといえば税務署に対してですね。 質問5 そのとおりです。 質問6 質問3の回答のとおりです。 質問7 ここでいう過納額とは従業員に対するものでしょう。 特に源泉徴収の納期の特例を受けている場合は、 年末調整時点では税務署に対しては未納の分がありますので。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 国税庁のH26年末調整のしかたの61ページにあるように、源泉徴収簿の28欄に「翌年において還付する金額」とあるので、過納額を12月の給与で必ず全額を精算すべきことは少なくとも規定されていないことは明らかですね。 ところで、 >質問6 > 質問3の回答のとおりです。 ↑ 私の質問の最大の焦点は(質問6)なんですが、質問6は、(a-2)と(b-3)が正解ということでしょうか?。

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