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年末調整の還付金

昨年の年収は816000円です 10月から働いているので、毎月1万円弱(給与明細が手元に無いので詳しい額は不明)を所得税として天引きされていました。 当初源泉徴収票の支払金額が136万と書かれており、会社へは間違いを指摘しました。 8月から働いていたと税理士が勘違いしたらしく、この支払い金額になったらしいのですが、 この時、還付金は9千円(支払金額136万に対しての還付金の額です)くらいと言われました。 所得税の事は自分なりに調べていて、3ヶ月間源泉徴収されていた税金は全額還付されると思っていたので、この発言にも疑問を持っています。 給与総額(81.6万) - 給与所得控除(65万) - 基礎控除(38万) - 扶養控除(38万) - 寡婦特別控除(35万) = -94.4万 よって、全額還付ではないのでしょうか? 結局再計算するとのことで、未だ還付金はもらっていません。

noname#151014
noname#151014

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>当初源泉徴収票の支払金額が136万と書かれており その当初の間違った源泉徴収票は現在手元にあるのでしょうか? あれば扶養親族の欄と寡婦の特別の欄に数字の1が入っていないのでは? つまりその段階で支払金額を間違えただけではなく、扶養控除と寡婦特別控除も抜けていたというミスもしたのではないでしょうか? 税理士がこれが抜けていた間違いもしたので9000円ぐらいの還付金になってしまったということではないでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税理士の態度がわかりません。他に算入すべきものがあるのかもしれません。税理士に聞くべきです。

noname#151014
質問者

お礼

再計算すると言われても、なんだか信用できなくてこちらで確認したくて質問しました。直接は話せないので、今度経理に相談してみます。ご回答、有難うございました。

noname#151014
質問者

補足

自分の質問に補足させてください。 会社自体が8月からの起業なので、間違ったのは仕方ないと思うのですが、他に算入するとしたら何なのでしょうか?って税理士に聞かないと分からないですよね。。。2歳の子供が一人いて、昨年離婚しています。年収165万以下もしくは500万以下の場合、基本的に控除内容は質問で記入した計算で合っているのでしょうか?

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