損益通算の繰戻しと繰越しの併用

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の個人事業主が、バブル期のゴルフ会員権を処分したことで大幅な損失が発生しました。損益通算を利用して、過去の損失を相殺する方法として、H25年の繰戻しとH27~29年の繰越しを併用することができるのかを知りたいです。
  • バブル期のゴルフ会員権の処分により、青色申告の個人事業主は大幅な損失を被りました。このような場合には、損益通算を利用して、過去の損失を相殺することができます。具体的には、H25年の損失を翌年に繰り越す「繰戻し」と、H27~29年の損失を次の年度に繰り越す「繰越し」という方法を併用することができます。
  • バブル期のゴルフ会員権を処分した青色申告の個人事業主は、大幅な損失を被りました。この損失を相殺するためには、損益通算を利用することができます。具体的には、H25年の損失を前年に繰り戻す「繰戻し」と、H27~29年の損失を次の年度に繰り越す「繰越し」という方法を併用することができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

損益通算の繰戻しと繰越しの併用

青色申告の個人事業主ですが、H26年3月にバブル期のゴルフ会員権を 処分したので損益通算で大幅な損失が出ました。 H26年で事業所得と相殺しきれなかった損失分を、H25年の繰戻しと H27~29年(3年間)の繰越しを併用させて節税できるのでしょうか?

noname#210981
noname#210981

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

まず、平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算することができます。↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 損失が大きくて損益通算をしても相殺しきれないで損失が残った場合、残った損失を純損失と呼びます。 純損失が残った場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。 また純損失は、残った年の前年も青色申告をしている場合は、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ですから質問者は、H26年3月にゴルフ会員権を処分して発生した損失とH26年の事業の利益(事業所得)とを相殺することができます(損益通算)。 損益通算しても相殺しきれないで残った損失分は、H25年への繰戻しとH27~29年(3年間)への繰越しを併用して節税できます。 良いタイミングでゴルフ会員権を処分しましたね。 狙いどおりですか。 ^ ^;

noname#210981
質問者

お礼

やはりそうでしたか! 確定申告では繰戻し・繰越の方法を勉強して頑張って申請してみます。 回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>H26年で事業所得と相殺しきれなかった… そもそもここが間違い。 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >H25年の繰戻しとH27~29年(3年間)の繰越しを併用させて… それ以前の問題で、お書きの譲渡所得と事業所得とは損益通算ができません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#210981
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 H26.3.31まではゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できると どこかのサイトに書いてあったので質問させてもらいました。

関連するQ&A

  • 損益通算

    FXの税金について、教えてください。平成23年に取引所取引で損失を出した為、損失の繰り越しを行ったのですが、今年は利益が出たため、損益通算を行いたいと思っています。その際に平成23年の損失を穴埋めし終わってもなおかつ利益が出ました。この際に利益が20万以下でも税金はかかるのでしょうか? 具体例 1, 平成23年FX損失 25万円 2, 平成24年FX利益 35万円(平成23年との損益通算後10万円) 3, FXは事業として行っていません。 4, その他の所得は給与所得のみ(2000万以下)ですが、2カ所(20万以上)から もらっているため、毎年確定申告は必要です。

  • 損益通算

    申告が来週までとあって焦っております。。個人事業なのですが、過去5年以上赤字でしたが、今年は黒字になったので損益通算を行いたいと思いましたが、今まで損失申告を出しておりません。この場合、損失申告をしてなくても、確定申告していれば昨年度分は繰越できるのでしょうか?また、過去の分(3年分)はもう繰り越してくることはできないのでしょうか?税務に疎くて申し訳ないのですが、お助けいただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 【損益通算について】

    【損益通算について】 昨年,TOPIXに連動する株式投資信託(インデックスファンドTSP)にて,10万円程度の損失を確定し, 今年の確定申告で損失繰越を行いました. そして,今年からくりっく365による投資を始めようと思っています. そこで,くりっく365の利益と上記投資信託の損失の損益通算は可能なのでしょうか? 何卒,ご教示の程,宜しくお願い致します.

  • 株式の繰越損失とFXの利益の損益通算

    2011年に株式で損失を出しており繰越損失にしております。 2012年度は株式は売買をしていないので利益も損失もありません。 ただし、保有している株式の配当はありました。 2012年度にFXでは利益が出ています。 これから確定申告をしようと思うのですが、2011年の株式の繰越損失と 2012年のFXの利益の損益通算は可能なのでしょうか?

  • 損益通算について

     今回初めて確定申告をすることになり、よくわからずこまっています。昨年、自宅を売却しまして、かなり損がでました。そこでその損失額を給与所得から控除する(損益通算)ことができると知って計算してみた所、控除しきれない(まだ赤字になる)状態です。赤字分を3年にわたって繰越控除ができるという特例は、売却した自宅の住宅ローンがなかったため要件を満たしておらず、使えません。そこで、今年だけでも損益通算をしたいのですが、その申告書の書き方がのっているところがあれば教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

  • 先物と株式の損益通算はできない?

    以下の事例 「昨年(H23)、株式や投信で損失を出したため、損失繰越のため確定申告を行った。 そして、今年(H24)は日経225先物や日本国債先物や店頭FXで利益を上げた。」 この仮定の下、(1)、(2)のように自分は理解しているのですが間違いないでしょうか? (1) 2012年から店頭FXは分離課税となり、日経225先物や日本国債先物と損益通算ができるようになったため、日経225先物、日本国債先物、店頭FXの間では損益通算が可能。 (2) 今年(H24)は日経225先物や日本国債先物や店頭FXで得た利益と、 昨年の株式や投信の損失分とは損益通算は不可。 以上です。

  • 損益通算したほうがいいかどうか

    以下のような場合、さかのぼって損益通算の申告をする意味があるのかどうか教えていただければ幸いです。 全て特定口座(源泉徴収あり)です。 【H23年】-200万の損失(証券会社Aにて)(給与所得あり) 【H24年】+230万の利益(証券会社BとCにて)(給与所得なし) 【H25年】+50万の利益(証券会社Dにて)(給与所得なし) H23年は損失となっていますが、H24でその損失は取り返せています。 (1)H24年は120万円の利益に対して税金が引かれていますが、H23年の損失と通算すると、H24年の利益は30万となります。申告すれば200万円分の税金が戻ってくるということでしょうか。 (2)H24は230万円の利益となっていますが、特に税務署に届け出ていません。H24年分の利益230万(H23と通算して30万の利益)が再計算され、国民健康保険料や住民税が追加課税されるということでしょうか。 (3) (2)で追加課税される場合ですが、H23年からの損益通算の申告をしなければ追加課税されないということにもなるかと思います。あえて申告をしないというのは脱税に当たりますでしょうか。 (4)過去にさかのぼって損益通算をする場合、給与所得のある年度については会社の源泉徴収票が必要だと税務署から聞きましたが、給与所得の税と株式所得の税金は別物だと思っております。なぜ源泉徴収票が必要か教えていただけないでしょうか。 (5)H26年の損失を仮に-100万とした場合、H23年にさかのぼって損益通算をする意味はありますでしょうか。それとも、H26年分の損失から申告をした方がよろしいでしょうか(H23にさかのぼる場合、源泉徴収票などを集めなければいけないので、意味がなければH26からの申告にしたいと思っております)。 税金のことがほとんど分からず、変な質問になっていたらすみません。 どうかよろしくお願いいたします。

  • FP・譲渡損失における損益通算について

    居住用財産の買換えなどで多額の譲渡損失が出たとき、 損益通算によっても削除できない分がある場合は翌年以降3年間 繰越控除が認められる。ということですが、 損益通算によって削除できないということは、 その年の課税所得合計額=ゼロ=所得税は発生しないのでしょうか? FPの不動産の項目で譲渡損失の繰越控除の適用を受けた年にも 住宅ローン控除を適用できるとあり、 損益通算により所得税=ゼロなのに住宅ローン控除???  ということで頭が混乱しています。 正しいご解答をよろしくお願いします。

  • 金融商品トレードの損益通算と損失繰越について

    色々な金融商品トレードをしています。 上場株式、日経先物、日経先物オプション、FX相対業者、FX取引所取引などです。 上場株式は、特定口座での源泉分離課税方式です。 この場合、利益が出た時の税金は自動天引きされていますが 1)年間収支が損失で終わった場合、翌年度以降に損失額を繰越できるのでしょうか? 2)もし繰越できる場合、どのような種類の所得と損益通算できるのでしょうか? 上場株式取引での益金との相殺のみでしょうか? それとも上記の各金融商品トレードの利益とも相殺できるのでしょうか? 3)毎年個人所得の確定申告を出していますが、金融商品トレードの損失の申告漏れあるいは金額訂正の修正申告は出せるのでしょうか?

  • 配当金の損益通算について

    ご存知の方いらっしゃれば、お教えいただければありがたいです。 今年から「株式・投信の売却損」と「配当金・分配金収入」の損益通算できると聞きました。 この損益通算は、たとえば、21年中の損失を、20年中の配当の利益との通算も可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。