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配当金の損益通算について

ご存知の方いらっしゃれば、お教えいただければありがたいです。 今年から「株式・投信の売却損」と「配当金・分配金収入」の損益通算できると聞きました。 この損益通算は、たとえば、21年中の損失を、20年中の配当の利益との通算も可能なのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

 こんにちは。  株式税制が改定されたのは、昨年、平成21年度分からです。つまり今年の申告がその初回になります。特定口座での取引の結果に配当金を通算することが出来るようになりました。20年度以前にどれほど多額を源泉徴収されていたとしても、21年度の分との通算は出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm  それが出来れば私も数万を超える金額を還付してもらえることになります。年収が100万にもならない状況ですから、そういうことが可能なら二日や三日の税務署通いも厭いません。ですが残念ながら昨年分だけです。  ということで、せめて昨年の源泉徴収分だけは間違いなく取り返すことにしています。  ただし昨年通算での損失は3年目までは繰越が可能になります。この場合今年損失申告をして以降、損失申告を「毎年継続する」必要があります。こうすれば株などの取引や配当での所得がある場合に、その損失と相殺が可能となります。損失申告は損失額が消滅した段階で完了となります。  条件を満たせば源泉徴収された税金が還付されます。

riki555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり21年度分からですね。 もしかしたら、と思いましたが、残念です。 わかりやすく、解説いただきまいて、chien2さま、本当にありがとうございます。

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